海外FXの確定申告時の注意点

店頭FXにしても取引所FXにしても最近ではすべて申告分離課税で20.315%の税金さえ儲けに対して支払えば、給与所得やほかの事業所得とは一切関係ない税率になっているのですが、海外FXについてはほかの所得と合算で課税される総合課税の仕組みをとっているところが大きな違いです。

 

実は2011年以前は店頭FXもそうした扱いだったのですが、国内FXについては店頭も取引所も分け隔てなく申告分離課税が適用になっているのです。

申告分離課税と総合課税の違い

この申告分離課税ですと通常の収入が300万でも1000万でも1億でも支払うべき税金は同じです。

 

しかし、総合課税であれば300万の年収に1000万のFX利益がでれば1300万の年収に対して税金をかけられることになりますし、1億の年収の人が1000万儲かれば1億1000万の年収に対して課税されることになってしまうのです。まあ儲かってから考えればいいことではありますが税率はその他の所得次第でかなり異なることだけは覚えておく必要があります。

 

逆に専業でやっているひとで年間500万程度の利益であれば20%までの税金を支払わずに済むというメリットもありますし、アパートやマンションの賃貸経営で損益がでているという場合にはFXと損益通産も可能になりますから、まったくメリットがないわけではありません。そもそも多少大目の税金を払っても大きく儲けられる機会が与えられているほうがインセンティブとしては大きいのではないかという判断もできるわけです。

 

本来同じ投資法で儲けて税率が違うというのはおかしな話ですが、金融庁は海外でのこうした投資をまったく快く思っておらず、少なからず脱税につながるものと敵視している部分がありますので、仕方ないとも言えるのです。

海外FXは出金しなければトラッキングされない??

面白いのはこうした海外FXで1億儲かっても出金しなければ実はまったくトラッキングできないことになりますから、国内に送金した時点で課税されると思ってもいいかもしれません。このあたりも国税が嫌がるひとつの大きな原因といえるのです。

 

1回100万円以上の海外からの送金は銀行から税務当局に報告がいきますのでこの送金にあわせて税金を支払えば基本的には問題ないことになります。

 

逆に海外で儲かった金額を国内送金しない時点で申告してしまいますと、翌年以降に国内送金した時点でまたお呼び出しの対象になりますから結構厄介です。海外のFXを利用して儲けている人の実数がどれぐらいあるのかはわかりませんが、とにかく目をつけられていることだけは間違いありませんので、透明性のある申告を心がけることが重要ですし、税務署とこの手のことでもめてもいいことは何もありませんので十分な注意が必要となります。

 

続いては海外FXの年末年始の取引時間ついてです。
海外FXの年末年始の取引時間

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