就業不能保険の必要性について【就業不能保険の支払要件の厳しさ】

一般的には生命保険とは万が一の際の残された家族の生活のためというイメージが強いです。しかし近年では医療技術の進歩等により平均寿命は延び、たとえば病気などによる死亡率というのも低下傾向にあります。

ただどんなに医学が進歩しようとも病気にならなくなったり、けがをしなくなくなったりするわけではありません。どちらにしても大病や大けがを患えば死に至ることは少ないとしても、就業が困難になりうるという状態は医療の進歩とは別の問題としてある程度は覚悟しなくてはならないでしょう。

しかし、生命保険は基本的には死亡が保険金の支払要件であり、また医療保険もその給付金の支払いについては、入院や手術など医療機関を主体とした治療を対象としているため、たとえば自宅療養などという場合にはどちらの保険も使うことは出来ません。

そんな時に役立つのが就業不能保険という新しい保険商品です。

詳しい保障の内容については保険会社により差異はありますが、おおまかには就業不能の状態に陥った時に給付金が支払われるといった内容となります。とはいっても保険会社により差異が生じてくる部分は主に特約となってくるため、主契約の就業不能保険自体の支払い要件などは大きな差異はないものと思われます。

ではその就業不能状態とはどういった状態なのでしょうか。

実はこの就業不能保険の支払要件である就業不能状態というのが厄介なので詳しく述べたいと思います。文面上だけで確認すれば基本的にはどこの保険会社の就業不能状態の定義は以下の通りです。

「けがや病気により、医療機関等で治療を目的とした入院もしくは医者の指示より自宅療養をしており、少なくとも以降6ヶ月以降いかなる就業も不可能であると医学的見地にもとづき判断される状態のことを就業不能状態」といいます。

ここで厄介なポイントとしては「いかなる就業も不可能である状態」「6ヶ月」継続することを「医学的見地」より判断されなければならないというこの3点です。

というのもこの3点により就業不能状態について支払い要件としては他の保険よりもハードルが高くなっていると言わざるを得ません。

たとえば、いかなる就業も不可能であるということを医学的見地より判断される必要があるので、病気にかかる前の仕事は不可能であっても何らかの簡単な仕事でも出来ると判断されてしまったらそれだけで支払い要件から外れてしまいます。

つまり重労働は無理でも簡単なパソコンの作業でも出来れば就業不能状態ではないと見なされます。また医学的見地から見て長期間にわたり就業が困難になってしまう状態に陥ってしまうというような病気やけがというのはごく限られてしまっているのです。

脳卒中などがそういった状態に陥りやすそうですが、むしろ脳卒中含めこと三大成人病に関して言えば支払い要件はまだ緩い特定疾病保険等に加入した方がいいと思われます。またこの就業不能状態は介護状態とも類似する点があると言えますが、民間の介護保険は国の介護保険と連動しているため支払い要件は明確であり、そう言った点からも就業不能保険よりも介護保険の方がこと支払い要件については比較的緩いのではないかと言えます。

さらに言えば現代人に多いうつ病による就業不能状態については支払い要件から除外されているので、こういった点からもあまりお勧めできる商品とは言えないと思います。

ただこの就業保険もデメリットだけでなく、もちろんメリットもあります。特定疾病保険や介護保険に比べ比較的保険料が手頃ということです。ただ安いということ以外には特段メリットはなく、前述の支払い要件のような状態になった場合でも他の保険商品で十分カバーできるものと思います。

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