生命保険と言えば万が一の際に残された家族のその後の生活をサポートする金融商品ですが、この万が一つまり死亡の際に必ず家族を待ち受けているといってもいいものが故人の遺産相続です。
相続について:借金など負の遺産もある
この相続は争続とも言って遺産を巡っての残された遺族内のいざこざという問題を発生させるというリスクを擁していますが、その他にも相続時にかかる相続税もまた厄介な問題として発生します。その前に相続とはいったいどういうものかを理解しておく必要があります。
相続とはそもそもその人が亡くなった時にその人の財産的な地位を一定の身分関係にある人が受け継ぐことをいいます。亡くなった人の財産を遺産といい、遺産には現金や預貯金のほか株式や国債などの有価証券、土地や建物等不動産とその他動産が含まれます。そういった財産だけではなくその人の抱えていた借金など債務もまた遺産として見なされます。
相続の割合:民法上の規定
遺産相続は遺言による場合と遺言によらず民法上の規定に従って行う法定相続があります。遺言による相続ですと、誰にどれだけ相続させるということはある程度亡くなった方の意思が反映されますが、法定相続の場合は相続の割合が明確に決まっています。その割合としては以下の通りです。配偶者と子がいる場合は配偶者は相続財産の2分の1、子は残りの2分の1を子の人数で分け合うという形になります。子がおらず配偶者と親の場合は配偶者が3分の2、親に残りの3分の1を相続する権利があります。
さらに配偶者と故人の兄弟の場合は配偶者が4分の3、兄弟が残りの4分の1を相続するといった形です。前述したように不動産や預貯金などのプラスの財産に加え、債務などマイナスの財産も含め相続財産として遺言もしくは民法に則って配分されますが、ではあらかじめ受取人を指定している生命保険は相続財産となり得るのかが問題となります。
生命保険は相続財産か?:受取人に権利がある
生命保険は相続財産足りうるのか否かは判例で明確に示されていますが、基本的な考え方として死亡保険金の受取人が誰かによって相続財産か否か変わってきます。まず契約者と被保険者と受取人がすべて同一(亡くなった本人)の場合はもちろん例外なく相続財産となります。(もっとも生前に別の者を死亡保険金受取人として遺言で指定していた場合は別です。)
しかし一般的には生命保険は残された家族のためのものと考えられるので、配偶者が受取人に指定されている契約がほとんどです。この場合には死亡保険金は受取人固有の財産となり相続財産となることはなく、つまり生命保険の死亡保険金は遺産相続とは関係なく受取人のみが受け取る権利を有しているのです。
生命保険は有効な相続の手段:特別受益にはあたらない
しかし民法上では、相続においてある特定の相続人が遺贈や生前贈与などにより財産を得ていた場合にその財産も相続財産とみなし相続人間で分割すべきであるという特別受益の制度を設けています。相続人間は公平であるべく不公平を是正する旨の規定であり、特別受益にあたりそうな贈与としては住宅の援助資金や高額の学資の援助や開業資金の援助などが挙げられますが、では受取人という限定された特定の者が高額な保険金を受け取るという生命保険は特別受益にあたらないのでしょうか。
直近の最高裁の判例によると原則的には生命保険は特別受益には当たらずやはり受取人固有の財産として相続財産の対象とはならないという決定がありました。もちろん他の相続財産に比べあまりに過大な金額であればこの通りではありませんが、やはり生命保険は受取人固有の財産としてその保護を受けるに至っています。
以上のように生命保険は非常に有効な相続の手段となりうるのです。相続の時のことを考えながら加入するということはないと思いますが、相続も含めた一つの資産運用の手段の一つとして考慮される余地はあると思います。(参考:生命保険と贈与)