生命保険は相続対策に有効であることは、多くの人が認識しています。
死亡した場合に保険金が支払われるのが生命保険の主要な機能ですから、死亡により発生する相続に向いていることは容易に想像できるところです。
しかし、実際にどうすればよいのかという具体論になるとお手上げという人も少なくありません。ここでは、一時払い終身保険を活用した相続対策について、具体的にご紹介していきます。
相続対策で考慮すべきポイント
相続対策には、おもに
- 相続にかかる資金(納税資金を含む)準備
- 円滑な遺産分割
- 相続税の節税対策
の3つのポイントがあります。
この3つのポイントを踏まえて、一時払い終身保険をどのように活用すれば良いのか、ご紹介したいと思います。
1.相続にかかる資金準備
相続が発生すると、被相続人の口座は凍結されます。入金も出金もできません。つまり、葬儀などの費用の支払も、その口座のお金をあてにできないということになります。
いっぽう、生命保険の場合は、被保険者(被相続人)が死亡した場合は、自動的に保険金が、あらかじめ保険契約で指定されている死亡保険金受取人に無条件に支払われます。
従って、余剰資金があれば、そのお金を保険料として一時払い終身保険に加入しておけば、いざ相続が発生しても、当座のお金に困ることはありません。
2. 円滑な遺産分割
例えば、父母、子供2人の家庭で父親が死亡した場合で、法定相続する場合は、遺産分割割合は、母親が1/2、子供1人当たり1/4となります。
しかし、相続財産は分割しやすい現金だけでなく、自宅などの不動産も含まれます。不動産は分割困難なため、公平な遺産分割が困難となります。
そのような場合、不動産の評価額と同額の一時払い終身保険に加入しておき、不動産を相続しない人を死亡保険金受取人にしておけば、相続が発生しても、遺産分割で困ることがありません。
生命保険の保険金は、相続税法上、みなし相続財産にはなりますが、民法上の相続財産にはならないため、その受け取りには、死亡保険金受取人に絶対的な権利がありますから、無用な争いを避けることができます。
3. 相続税の節税対策
現預金の相続税課税評価は100%です。つまり、1000万円の現預金は、相続税の課税評価額も1000万円ということです。
たとえば、1500万円の現預金があるとして、そのお金で一時払い終身保険に加入したとします。(わかりやすいように死亡保険金も1500万円とします)契約形態は、契約者と被保険者が父で、受取人が子供とします。
いざ相続が発生して、1500万円の死亡保険金が子供の口座に振り込まれます。
その1500万円には(500万円x法定相続人)の相続税の非課税枠があります。もし、法定相続人の数が3人なら、1500万円が非課税となり、1500万円の保険金は実質無税で受け取れることになります。
相続対策を考える年代は、親の年齢もかなり高齢になっていて、普通に生命保険に加入できないケースも多いのですが、一時払い終身保険には持病があっても加入できるタイプがあり、ほとんどの人が加入することができます。
まとめ
一時払い終身保険を活用して、相続対策を考えるべきポイントとして、
1. 相続にかかる資金(納税資金を含む)準備
2. 円滑な遺産分割
3. 相続税の節税対策
が挙げられます。
相続資金対策は、主に、相続が発生した場合、被相続人の口座が凍結され、資金を引き出すことができないため、そのための資金準備として余剰資金を一時払保険料として一時払い終身保険に加入しておくという方法です。
また、相続財産の中に分割しにくい不動産が含まれる場合など、上手に遺産分割をするために、一時払い終身保険に加入し、死亡保険金受取人を不動産を相続しない人に指定しておくという方法をとることができます。
最後に、相続税の節税対策ですが、現預金は金額そのまま丸ごと相続税の評価額になってしまうため、余剰資金は一時払い終身保険にしておくのが賢明です。いざ相続が発生しても、その保険金には(500万円x法定相続人の数)という非課税枠があるため、大幅に相続税を節約することができます。