医療費控除【所得控除で節税対策】

確定申告とは必ずしも個人事業主や法人だけのためのものではありません。サラリーマンもケースによっては確定申告をしなければならないのです。また確定申告をしなければ還ってこないお金というものもあります。代表的なものが「医療費控除」でしょう。
医療費控除とは自分や扶養する家族等が医療費を支払った場合は申告において一定の所得控除ができるというものです。

医療費控除:確定申告時に所得控除できる

1月1日から12月31日までの1年間に自己負担分として支払った医療費の一定額が所得から差し引かれるため、結果的に所得が減少し税金の負担を緩和することが出来ます。ここでいう医療費とは実際に入院や通院等で治療行為を受けた対価としての医療費に限らず、医療機関へ赴くために捻出した交通費もその対象となります。では医療費控除の対象となる金額を見ていきましょう。

医療費控除の対象となる金額:10万円~200万円が控除になる

基本的な考え方としては10万円以上の医療費を支払った方が対象となります。というのも「実際に支払った医療費ー10万円」というのが医療費控除となる金額の計算式となるからです。また上限も200万円と定められています。

つまり10万円以下の医療費は対象外であり、多くても200万円までしか控除にならないということです。また10万円以外にも医療費から控除される金額というものがあり、たとえば医療保険で支払われた入院給付金や手術給付金、その他医療保険に付加される治療をした際に支払われる給付金等や、健康保険の高額療養費や出産一時金などは医療費から控除されます。つまり医療費控除の計算方法としては「支払った医療費-10万円ー給付金等」ということになります。

控除の対象となるもの・ならないもの:治療を目的とした医療費が対象

では次に医療費控除の対象となるもの・ならないものを具体的に見ていきたいと思います。前述の医療保険の給付金や健康保険で支払われる給付以外で見ていくと、支払われないものの例としてまず定期健康診断や人間ドックがあげられます。また予防注射の費用や美容整形にかかった費用も対象外となります。あくまで治療を目的とした医療費が対象となりますので、たとえば治療のためのマッサージは対象となります。また出産関係で言えば流産や母体保護法に基づいた妊娠中絶にかかった手術費用は医療費控除の対象です。

次に保険関係ですが、(先ほど述べた支払われた給付金等については対象外という扱いではなく「医療費から控除する」という扱いになります。対象外とはあくまで0円として取り扱うということですが、支払われた給付金はマイナスとして取り扱います。)医療保険で言えば給付金請求するために保険会社に提出する診断書の取得費用については対象外です。

また冒頭で控除の対象となるものとして通院等のための交通費を挙げましたが、通院のための車のガソリン代や駐車代は対象外なので注意が必要です。また医薬品についても医師から処方されたものでない、たとえばサプリメントなどの購入代金等は当然に対象外となります。

注意点:5年前までさかのぼって申告できる

以上のように大まかに医療費控除の対象となるもの・ならないものを見てきました。もちろん対象となるもの・ならないもの・控除されてしまうものの3分類に分け正しく申告することが大切ですが、ここで2つほど注意点を述べます。まずは確定申告は基本的には前年の1年間の分を申告するものですが、医療費控除に関しては5年前までさかのぼることが出来るので、期間内に申告し忘れている分があれば併せて申告ができるので注意が必要でしょう。

また2つ目の注意として、あくまで支払った医療費に対するものなので、まだ未払いの医療費があればそれは対象とならないことを頭に入れておく必要があります。以上の様にサラリーマンでも正しく申告をおこなってください

参考:必要経費とは

           

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