生命保険と贈与【生前贈与は子を思う親心】

資産運用や節税対策としてしばしば生命保険が活用されるケースが多いのですが、生命保険が節税対策として活用されるケースとして多いのが相続税対策です。

 生命保険での節税対策:受取人を子供名義に

相続税は原則現金で一括払いなので、現金がなければ資産を取り崩してまで現金を用意し税金を納めなければなりません。そういった意味では多額の保険金が一括で手にすることが出来るため、相続税を支払うことだけでなく、生前贈与という方法を使えば相続・贈与税対策となるのです。

どういった方法にて生命保険を節税対策としての契約として用いるかというと、まず自らの保険の契約者と受取人を子供に変更します。ただ子供が契約者とは言っても保険料はあくまで本人による支払いを行います。子供に現金を贈与し、その現金を自分の保険料に充てるといった考え方になります。

このような契約形態にしておくと本人が万が一の際は、子供が死亡保険金受取人として死亡保険を現金で受け取ることが出来るので、ここで相続税の現金一括払いに耐えることが出来るのです

 贈与税は年間110万円以内なら非課税枠:月額9000円以内の保険料なら枠内

では、贈与した現金については贈与税がかかってくるのではないかという懸念がありますが、贈与税には生前贈与の非課税枠というものがあり、原則基礎控除による非課税学は年間110万円となっており、年間保険料が110万円以下であれば贈与税がかからないのです

この控除こそが生命保険の生前贈与による節税最大のポイントとなるものです。年間110万円を言い換えると月に91.666円となり、それ以上の保険料がかからなければ非課税枠の範囲内であるわけです。月に90000円といったら相当な保障額の保険ですので一般家庭が加入している保険で月90000円を超すようなことはないのでほとんどがこの枠内の金額だと言ってもいいでしょう。

 相続税よりも断然安い所得税:200万円までなら10%

仮に年間110万円を超えても200万円以内は税率が10パーセントと低いので多額の税金を納めなければならないということはありません。また死亡時に受け取る死亡保険金を受け取った際にも一時所得として所得税がかかってきますが、一時所得の算出方法として、「(受取保険金額-既払い込保険料-50万円)×1/2」という計算式になり、算出された金額が他の所得と合算されその合算所得額に一定の税率を掛けたものが所得税額となります。

この計算によると利益分の半分にのみ税金がかかってくることとなるので、子供が自らの所得税として納める方が、単純に生命保険金を相続して相続税を納めるよりもよっぽど税金が安く上がります。(参考:生命保険を用いた節税)

 毎年の確定申告の際の手続き:ポイントまとめ

ただし贈与税の基礎控除による節税を行うには毎年の確定申告の際に贈与の事実が認定される必要があります。認定されるための手続き等細かい点をいくつか述べると、まずあくまで「親から贈与された現金の範囲内において子供が契約者として保険料を支払った」という事実を証明しなければならないので、証拠の残りにくい現金の手渡しではなく、親は子供の口座に現金を振り込み、保険料はその口座から引落を行うという形にして贈与の証拠を残すことが望ましいでしょう。

また節税対策のための保険料支払いを名目として現金を振り込んでいると見なされないよう、毎月時期や日付を変えて贈与を行う必要があったり、また親が所得税の生命保険料控除の適用を受けないようにしなくてはならず、また毎年の贈与契約書の取り交わしも必要となってきます。

生命保険は一家の大黒柱の万一の際に残された家族のためのものなので、相続税・贈与税を抑えるためにこのような契約形態にすることは本来の生命保険のあるべき姿から逸脱しているようにも見えますが、残された子供に少しでも税金の負担がかからないようにせんとする親心としてこのような相続税・贈与税の節税方法を活用しても良いのではないでしょうか。

           

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