必要経費とは【サラリーマンも確定申告】

確定申告の時季になると「必要経費」という用語を目にする機会があるかと思います。必要経費とは呼んで字のごとくなのですが、収入を得るために必要な経費のことで、「業務に必要なもの」は必要経費と見なされ、収入から控除されます。

その年の1月1日~12月31日までの1年間で得た総収入-必要経費=所得となり、この所得に対して課税がなされます。

必要経費とは:節税の為に必要な数字

つまり課税額を決定する所得を計算するうえで必要な数字となるのです。この必要経費として認められるものが多ければ多いほど、所得が減りつまり税金が減るということになります。

主に個人事業主の事業所得・不動産所得・雑所得を計算するのに必要な数字であるため、サラリーマンの方については必要経費という用語を耳にすることはあっても確定申告をしない方にとってはあまり縁がない言葉かもしれません。しかしながらサラリーマンにも給与所得控除という必要経費と同様の概念があり、ケースによっては必要経費として認められ税金を減らすことが出来るのです。

サラリーマンの必要経費:お得意様の接待費用など

ではサラリーマンにとっての必要経費=給与所得控除を見ていきたいと思います。給与所得控除は1年間給与=年収の金額によって決まり、最低65万円で上限が245万円とされています。

つまりサラリーマンはあらかじめ収入によって必要経費の額が決まっているので、個人事業主のように経費についての実費ではなく、決まった計算式にあてはめて計算するだけなのですが、例外的に実費で支払った経費を確定申告において申告することで必要経費とすることが出来ます。一定の条件を満たした場合に限りますが、特定支出控除により給与所得控除に上乗せすることができます。

年収1,500万円以下であり、かつ以下のケースの場合には業務の遂行上必要である場合に自腹を切って支出したものに関して必要経費として認められます。

「通勤費」・「研修費」・「転勤に伴う転居に必要な費用」・「資格取得費用」・「単身赴任の帰宅費用」が特定支出控除の対象となりますが、これらのほとんどは会社から支給されることが多いです。繰り返し言いますがあくまで自費において支出した場合に限ります。

では、少し制度改正もあったので個別に見ていくと、まず職務に必要な「資格取得費用」ですが、こちらは資格の予備校などの受講費についても一定額は必要経費とすることが可能です。また制度改正により従前は認められなかった弁護士・公認会計士・税理士といった資格についても会社が業務の遂行上資格の取得が必要であると認めた場合において必要経費として認められるようになりました。

次に制度改正において新たに枠として設けられた「勤務必要経費」についてみていきたいと思います。勤務必要経費とは業務遂行上必要な「図書費」・「衣服費」・「交際費・接待費等その他費用」などが挙げられ、65万円を上限として必要経費として認められます。「図書費」は業務において必要な本や雑誌や新聞がこの「図書費」の対象となります。

「衣服費」については明確な規定等がなくとも業務上着用することが慣行上義務付けられている例えばスーツについては特定支出控除の対象となるのです。また「交際費・接待費」についてはあくまで交際・接待の相手が業務上取引関係にある相手方と円滑な取引関係を維持するために支出したものに限り特定支出控除の対象となります。要はお得意さんを接待した場合には必要経費として扱うことが出来るということです。

終わりに:確定申告時で節税しましょう

以上のようにサラリーマンの方でも必要経費として計算できるものがあるので、節税のためにも確定申告時には忘れずに申告したいものです。

参考:医療費控除【所得控除で節税対策】

           

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