介護保険改正について【超高齢化社会に突入する時代】

2000年よりスタートした公的介護保険制度ですが、もうすぐ制度開始から15年が経とうとしています。公的介護保険制度の概要としては65歳以上の第1号被保険者と40歳以上64歳以下の第2号被保険者の方は介護保険料の支払い、所定の介護状態になり介護が必要となった場合に、介護サービスを受給できるというものです。介護サービスを受給する際は市町村に申請を行い要介護認定を受けた後に、1割の自己負担支払って介護サービスを受給することが出来ます。

医療介護総合確保推進法:超高齢化社会に備え改正

公的介護保険制度の現状としては、介護保険制度利用者は年々増加しており、同時に費用も増大していることから、介護保険制度がある程度普及・定着したものと考えてよいでしょう。サービスが給付対象となることから介護分野への参入を行う企業も多く、介護保険は介護を一つの産業として拡充させ、また新たな雇用も産んだことにも一役買いました。

しかしながら利用者の増大とともに費用も増大し、枯渇しつつある社会保険費用を圧迫しているという財政上の問題が喫緊の課題としてあります。また都市部においては黒字でも、高齢化の深刻な市町村とりわけ地方においては赤字であり、地域間の格差も問題として出ています。

課題に対して早急に対策を行うため昨年2014年に医療介護総合確保推進法が成立し、介護保険の制度が見直されました。この法律成立の背景には前述のとおり介護保険制度の利用者・費用の増大と地域による財源の格差にあります。団塊世代ももうすぐ70歳に達しようとしており、今後さらに予想される超高齢化社会に備え制度の安定化を図るものですが、どのような改正で介護保険制度はどのように変わるのでしょうか。

改正後の要点①:自己負担額の割合が増加

では医療介護総合確保推進法の施行により公的介護保険制度がどのように変わるかを見ていきます。改正による変更点は多々あるのですが、利用者にとっての大きな変更点のみをピックアップします。

まず自己負担割合の変更についてです。従来の介護保険制度上は要介護認定を受けた被保険者がサービスを利用する際はみな等しく1割の自己負担でしたが、改正により65歳以上の所得が160万円以上の被保険者は自己負担が2割に引き上げられます。つまり所得がある程度ある被保険者は今までの倍の自己負担額を強いられることになるのです。

改正後の要点②:サービス利用の払い戻しが減少

次の変更点として高額介護サービス費の負担上限の引き上げです。

高額介護サービス費とは所得に応じ1月あたりの最大自己負担額が定められており、それを超過すると払戻があるというサービスです。つまり月間40万円のサービスを利用した方はその自己負担は1割は4万円となります。

現行の現役並みの所得のある被保険者の上限額が3万6千円であるため、3万6千円を超えた分については払戻があるという制度です。改正により所得に応じた高額介護サービス費の枠が新設され、現役並みの所得のある被保険者についてはその負担上限が4万4千円にまで引き上げられます。

このケースですと払戻が全くなくなるということになります。つまりある程度所得のある方については高額介護サービス費の払戻が従前まであったものが、改正により減少もしくは全くなくなってしまうということになるのです。

以上2点の変更は現行の公的介護保険制度において増大する介護費用の抑制を図るものであり、一定の所得以上の方にとっては負担増となる変更です。

しかしながら低所得者にとっては、保険料負担の軽減があります。世帯もしくは被保険者の市町村民税が非課税である場合に限り、段階的に介護保険料の引き下げを行っていくとのことです。

終わりに:これからの時代は、自ら介護に備える必要がある

以上が利用者にとっての大まかな変更点でしたが、いずれにせよ一時的しのぎであり抜本的な改善とは言えないと思います。したがって国の制度に依存するのではなく、自ら介護に対する備えも必要である風潮は変わりません。そこで利用するのが民間の介護保険であり、数多くの保険会社から販売されておりますので、一度検討されてはいかがでしょうか。

参考:【朗報!!】おすすめの介護保険について≪アフラック社の「WAYS」≫

           

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