末期がんと介護保険【介護認定のメリットについて】

介護保険というと一般的には介護のためのもの、ひいては老齢者の介護のものというイメージがあります。

公的介護保険:40~64歳までは16種の特定疾病が適用範囲

もちろんそのイメージはあながち間違いではなく、たとえば国の公的介護保険はその制度の核となる第1号被保険者を65歳以上の被保険者とし、第2号の40歳~64歳までの第2号被保険者は特定の疾病のみの被保険者を対象としているため、やはり老齢者の介護のための制度と言っても過言ではありません。

65歳以上は病気や事故によるケガなどの理由の如何を問わず要介護状態であればサービスの対象となるのに対し、40歳~64歳までは介護保険料を納めているのにもかかわらず要介護状態の原因が16種の特定疾病にあたらなければならないのです。

16種の内訳:脳血管疾患など長期介護~余命間近の末期がん

その16種の特定疾病の内訳をみてみると脳血管疾患やパーキンソン病などの長期において介護が必要なものもあれば、余命いくばくも予想出来ない末期がんも含まれます。

これによりかつては末期がんの療養も今までは3割負担であった健康保険による訪問看護も1割負担で受けられるようになったため、看護する家族にとっては大きなプラスとなりました。

ただし、お役所仕事であるこの介護保険の認定もとかく時間がかかっていたため、他の疾病よりも急を要する末期がんの介護状態は認定されるまでには今まではあまりにも時間がかかっていたため、認定までに亡くなってしまうということもあり、あまり実態に即したものとは言えませんでした。

末期がんなど、 認定の見込みが迅速になった:要支援など軽度の判定が多い

しかし、2010年の厚労省通達により末期がん患者の認定の迅速化が保険者の判断で出来るようになったのです。もちろん申請から認定までの日数は従前とは変わりませんが、その代わり申請直後から認定を受けるものとして暫定的にケアプランを作成しサービスを受けることが可能になったのです。

これによりある程度の要介護状態の認定を見込めるようにはなり、迅速にサービスを受給できるようにはなりました。

ただし、がん患者は他の疾患たとえば脳卒中の患者に比べると食事や歩行など身の回りの基本動作は比較的可能であることから、認定については要介護状態ではなくそれよりも程度の軽い要支援状態になってしまうケースも多いでしょう。

要支援認定が出たことのメリット:民間の介護保険も利用可能になる

ただここで公的介護の要介護認定もしくは要支援認定を受けると今度はそれに連動した民間の保険会社の介護保険も利用することが出来ます。(参考:公的介護保険制度について【高齢化社会と介護問題に対応】)民間の介護保険はサービスの現物支給である公的介護保険とは異なり、保険金・給付金という形での金銭支給となります。

大きなお金が入用となる介護の初期費用を賄うのに有効であり、家計にとって大きな助けとなるはずです。

民間の介護保険のメリット:現金支給が可能になる、商品は各会社違うので注意

そして、民間の介護保険の保険金支払い要件は各保険会社によって異なりますが、そのほとんどが①会社所定の要介護状態と②公的介護保険制度の認定を受けた場合となります。

会社所定の要介護状態とは概ね①歩行②食事③排泄④衣服の着脱⑤入浴の5つの基本的な生活動作のうちいくつかが他人の手を借りなければ出来ないという状態です。

ほとんど国の認定要件と変わらないので、国の認定を受けてしまえば自動的に民間の介護保険も保険金支払い要件に該当すると言っても良いでしょうが、もちろん認定を受けた要介護状態なり要支援状態が介護保険金の支払いの要件になっているかどうかは各保険会社の保険商品ごとに異なると思うので、その点は注意が必要であると思います。

最後に末期がんの場合、最期はやはり安心できる住み慣れた家で家族とともに過ごしたいものだと思われます。

もちろん、がんは早期発見早期治療が望ましいですし、末期状態のための保険というものも違和感がありますが、残される家族のせめて金銭的な負担にはならないようがん保険に併せて介護保険も加入を検討してはいかがでしょうか。

           

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