「ひょっとしたら、将来相続税がかかるかもしれない。。。」
「でも、相続についても税金についても正直よくわからないな。」
「相続税について誰かに相談したいけど、、あれ?贈与税とは違うんだっけ。。」
そんな方のために、ゼロから相続税と贈与税を解説するページを作成しました。
従来は相続税も贈与税も一握りの資産家だけの税金でしたが、今では一般の人も無関心ではいられない税金になっています。
特に平成27年に税制改正があり、相続税を払わなければならない人が2倍近くに増えました。早くから相続税対策を始めることが重要です。
相続税対策を考えるには、まず相続税と贈与税について「知る」ことがスタートです。
このページでは難しいことは無し。
読めば相続税と贈与税の基本的な内容とその関係性がわかるように紹介していきます。
相続税とは何?~なぜ相続税が課税されるのか~
まず最初に、相続税とはいったい何でしょうか?
相続税とは、亡くなった人の財産を受け継いだときに、受け継いだ人が支払う税金です。
なぜそんな税金がかかるのでしょう?人が亡くなったときに、遺族に財産が移動するだけなのに。。
課税される理由は諸説ありますが、主な理由は「富の再配分」です。
つまり、富める人から税金を徴収することで、特定の人に集中した富を社会に再配分するためです。最近は特に格差社会が叫ばれていますから、相続税が増税方向にあるわけですね。
税金の中で一番納得がいかないとよく言われますが、逃げることはできません。
払わなかったらどうなるの?
⇒「相続税を払わなかったらバレる?どうなる?~無視した場合のペナルティ~」
いくら遺産があれば相続税が課税されるか
亡くなった人の遺産を受け継いでも、必ず相続税がかかるわけではありません。遺産の合計額が一定金額に満たない場合、相続税はかかりません。
では、いくら遺産があれば相続税が課税されるのでしょうか?
相続税は、遺産の額が次の式で計算した金額以上であるときに課税されます。この金額を「遺産に係る基礎控除額」といいます。
つまり相続税は、相続する財産が「遺産にかかる基礎控除額」を超える場合に、その超える部分について課税されるのです。
遺産に係る基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
一般的な例として、配偶者(妻または夫)と子どもが相続した場合の「遺産に係る基礎控除額」を表に示します。相続する財産が下表の金額を超える場合は、相続税がかかるということです。
(平成27年税制改正後の数字です。)
相続人の構成 | 配偶者(子) のみ | 配偶者+ 子1人 | 配偶者+ 子2人 | 配偶者+ 子3人 | 配偶者+ 子4人 | 配偶者+ 子5人 |
法定相続人の数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 |
遺産に係る 基礎控除額 | 3,600万円 | 4,200万円 | 4,800万円 | 5,400万円 | 6,000万円 | 6,600万円 |
どのような財産に相続税がかかるの?
⇒「みなし相続財産とは~かんぽ生命の保険金にも相続税がかかります~」
相続税はいくらかかるのか
それでは次に、相続税はどのくらいかかるのでしょうか。
もちろん、相続税は受け継いだ遺産が大きいほど多くかかります。
ここでも一般的な例として配偶者(妻または夫)と子どもが相続した場合の相続税額を示します。
遺産額 | 配偶者のみ | 配偶者+子1人 | 配偶者+子2人 | 配偶者+子3人 |
---|---|---|---|---|
8千万円 | - | 合計 235万円 | 合計 175万円 | 合計 138万円 |
1億円 | - | 合計 385万円 | 合計 315万円 | 合計 263万円 |
3億円 | - | 合計 3,460万円 | 合計 2,860万円 | 合計 2,540万円 |
5億円 | - | 合計 7,605万円 | 合計 6,555万円 | 合計 5,963万円 |
10億円 | - | 合計 1億9750万円 | 合計 1億7,810万円 | 合計 1億6,635万円 |
遺産額が増えるといかに急激に相続税が増えるかおわかりでしょうか。逆にいえば、遺産が多い方ほど早めに相続税対策を始めればより効果的な節税になり得るということです。
また上の表で、相続人が配偶者のみの場合は相続税がかかっていませんよね。相続税法上、「配偶者の税額軽減」制度が定められているからです。(↓で解説します)
法定相続人や法定相続分については以下の記事で詳しく解説しています。
⇒誰がどのくらい遺産を相続するのか~5分でわかる相続人と相続分~
配偶者の税額軽減制度~法定相続分までは優遇措置で無税~
相続税は、世代を超えて(親から子へ)財産を引き継ぐときにかかる税金です。そのため、配偶者間で(夫から妻へ、妻から夫へ)財産を相続する時には優遇措置が設けられているのです。
配偶者の税額軽減制度はとても計算式が複雑で難しく思いがちなのですが、言葉で説明すると以下のように簡単です。(計算式は載せませんがこれ以上の内容はありません)
このように配偶者は法律上優遇されているのですね。
贈与税とは何?~なぜ贈与税が課税されるのか~
相続税は、相続する財産の額が大きいほど税額が大きいと説明しました。
この相続税の負担をできるだけ減らそうとして、生前(生きているうち)に財産を贈与する方法が考えられます。これを「生前贈与」といいます。
生きているうちに財産を贈与しておくことで死亡する時の財産を減らし、相続税を節税するというわかりやすい方法ですね。
生前贈与はとても効果的な相続税対策ですが、生前贈与がいくらでも認められると相続税から逃れることが可能となり、相続税そのものが意味のないものとなってしまいます。
そこで、財産を贈与する行為に対して課税し相続税を「補完する」役割を果たすものが贈与税です。
贈与税は、財産を贈与された人が支払わなければならない税金です。
贈与税は「相続税ありき」の税金ということですね。
相続税と贈与税どちらの負担が大きいか?~税率を比較しよう~
では、相続税と贈与税どちらが重い税金なのか比較してみましょう。
同じ額の財産を相続する場合と贈与する場合を比べると、贈与税の負担のほうが重くなっています。
これは、仮に相続税よりも贈与税のほうが税負担が軽いのであれば、贈与がどんどん促進され、結果として相続税を「補完する」役割を果たせなくなるためです。
贈与税は相続税よりも重くないと意味がないのですね。
税額の計算方法は、相続税も贈与税も以下の速算表を用い、次の計算式で求めます。
(相続又は贈与財産 - 基礎控除額) × 税率 - 控除額
相続税 | 贈与税 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
基礎 控除 | 3,000万円+600万円×法定相続人の数 | 一人一年間110万円 | ||||
税額 計算 | 取得金額(基礎控除後) | 税率 | 控除額 | 取得金額(基礎控除後) | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | ― | 200万円以下 | 10% | ― | |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 | 300万円以下 (400万円以下) | 15% | 10万円 (10万円) |
|
5,000万円以下 | 20% | 200万円 | 400万円以下 (600万円以下) | 20% | 25万円 (30万円) |
|
1億円以下 | 30% | 700万円 | 600万円以下 (1,000万円以下) | 30% | 65万円 (90万円) |
|
2億円以下 | 40% | 1,700万円 | 1,000万円以下 (1,500万円以下) | 40% | 125万円 (190万円) |
|
3億円以下 | 45% | 2,700万円 | 1,500万円以下 (3,000万円以下) | 45% | 175万円 (265万円) |
|
6億円以下 | 50% | 4,200万円 | 3,000万円以下 (4,500万円以下) | 50% | 250万円 (415万円) |
|
6億円超 | 55% | 7,200万円 | 3,000万円超 4,500万円超) | 55% | 400万円 (640万円) |
上の表を見ると、一般的に配偶者や子に財産を移転させるには、相続の方が有利であることがわかります。
「なんだ、じゃあ生前贈与はまったく節税にはならないのか。。それどころか相続税よりも余計に負担しなければならないじゃないか。。。。」
こう思った方もいるでしょう。しかし、相続の場合は人の死亡にともない一時点で課税されますが、贈与税は一年ごとに課税(1月1日から12月31日までが一つの計算期間)されます。
たとえば、毎年110万円ずつ贈与を実施すれば、1円も税金を払うことなく相続財産を減らすことができるのです。
このように、贈与する額を吟味し長期にわたって少しずつ生前贈与を実施すれば、相続税と贈与税の総額として大きく節税することが可能となります。
まとめ~相続税と贈与税の基礎と比較~
以上、相続税と贈与税の基本的な内容を紹介させていただきました。
あらためてポイントをまとめると、、
- 相続税は、亡くなった人の財産を受け継いだ人が払う税金
- 相続税がかかるのは「3,000万円 + 500万円 × 法定相続人の数」以上財産がある場合
- 財産が増えると急激に相続税は増える
- 贈与税は財産を贈与された人が払う税金
- 相続税も贈与税も税率は10%~55%だが、同じ額の財産なら贈与税の方が重い
- 1年間に1人110万円までの贈与は贈与税0円だが、それ以上贈与すると贈与税がかかる
- 贈与する額を吟味すれば「生前贈与」は効果的な相続税対策となる
いかがでしたでしょうか。
読んでいただいたければ「自分の家族には相続税がかかるのか」「どのくらい相続税がかかるのか」を知ることができたと思います。
それは、相続税対策のスタートラインです。
スタートラインに立ったなら、できるだけ早く家族もしくは税理士も交えて相続について話し合い、どのような対策をするのか考えることが重要です。
その際「生前贈与」は最も基本的な相続税対策ということを覚えていてください。現時点でなんら相続税対策をされていない方は、生前贈与から始めてみてはいかがでしょうか。
以上、少しでも皆さまのお役にたてれば幸いです。
生前贈与についてはより詳しく以下の記事で解説していますので併せてご参照ください。
⇒相続税対策にできるだけ早く生前贈与を始めよう!~初めての方へ~