生命保険金受取人を妻から子に変更するだけで相続税を節税できます

保険金の受取人を奥さまにしていませんか?

生命保険の受取人を妻から子どもに変更するだけで、相続税を500万円節税できることもあります

生命保険の活用は相続税対策の中でも効果が大きいため、今では相続税対策の定番です。

しかし保険金の受取人を配偶者(妻)にしているケースは、相続税対策という点からいうと最適ではありません。

受取人を妻から子どもに変更するだけで、通算すると相続税が大きく節税できるのです。

この記事では「なぜ保険金の受取人を妻から子どもへ変更するべきか」「変更することによってどのくらい相続税が節税できるか」が明確にわかるよう、例を示しながら紹介していきます。

ぜひお役立てください。

死亡保険金の受取人を妻から子へ変更する理由

生命保険の保険金の受取人を妻から子どもへ変更すべき理由は、次の2つです。

  1. 子どもが支払う相続税の納税資金を残すため
  2. 相続税を節税するため

生命保険の契約は、特に若いころから加入している場合など、保険金の受取人を妻(配偶者)にしているケースが一般的です。
夫が亡くなったあとの妻の生活保障を考えると、この契約は理想的といえます。

しかし「相続税対策」という観点から見るとこの契約は最適ではありません。

相続税対策で加入する生命保険の大きな目的の1つは、相続税の「納税資金の準備」です。遺族は受け取った保険金(現金)をそのまま相続税の納付に充てることができるので安心ですね。

ところが配偶者にはもともと「配偶者の税額軽減」規定があるため、法定相続分までの財産を相続しても(法定相続分を超えても1億6,000万円までなら)納付税額は生じません。納税資金が必要なのは子どもの方です。

そのため、配偶者が保険金の受取人となっている契約は「納税資金の準備」効果が存在せず、受取人を子どもに変えることで初めてその効果が生じます。

生命保険を活用する目的はそれだけではありませんね?そうです。相続税の節税です。

保険金には相続税の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)が設定されており、非課税枠の範囲では保険金には相続税がかかりません。生命保険には相続税の節税効果があるのです。

しかしたとえ非課税で配偶者が保険金を受け取ったとしても、配偶者が死亡したときにその保険金相当額にかかる相続税が子どもに課され、通算すると相続税が高くなってしまうのです。(子どもの負担がより増えます。)

「子どもの納税資金を準備するため」「通算で相続税を節税するため」には死亡保険金の受取人を妻から子どもへ変更すべきです。

参考 「一次相続」と「二次相続」

例えば父が亡くなり、配偶者である母と子が財産を相続する場合の1回目の相続を「一次相続」といい、父の相続を受けた後、配偶者である母が死亡した場合に発生する2回目の相続を「二次相続」といいます。

二次相続では、子どもは再度相続税を負担することになり、しかも「配偶者の税額軽減」制度が無いため納付税額が高額になりやすいのが特徴です。

「相続は二度やってくる」という言葉を聞いたことはありませんか?一次相続だけでなく、二次相続まで想定した相続税対策が重要です。

保険金受取人を妻から子に変更すると相続税をどれほど節税できるか

それでは、生命保険金の受取人を配偶者(妻)から子どもへ変更することで、どのくらいの相続税が節税できるのか以下の例で見てみましょう。
(時間のない方は結果だけ見ていただいても結構です)

一次相続の前提

  • 被相続人・・・父
  • 相続人・・・母と長男の2人
  • 遺産の額・・・5億円
  • 上記の他、父が負担していた生命保険金1億円が支払われた
  • 母と長男は、相続税の課税価格(生命保険金等の非課税額考慮後)が法定相続分(1/2ずつ)となるよう分割した

二次相続の前提

  • 被相続人・・・母
  • 相続人・・・長男1人
  • 遺産の額・・・父から母が相続した財産のみとする

比較ケース

  • ケース1 父の死亡保険金の受取人は、配偶者である母であった
  • ケース2 父の死亡保険金の受取人は、母から長男に変更していた
ケース1ケース2
一次相続二次相続一次相続二次相続
相続人
生命保険金
1億1億
生命保険金の
非課税額
△1,000万△1,000万
現預金(注)1億
その他の財産2億500万2億9,500万2億500万2億9,500万2億500万2億9,500万
課税価格2億9,500万2億9,500万3億500万2億9,500万2億9,500万2億9,500万
算出相続税額9,630万9,630万9,405万9,630万9,630万8,955万
配偶者の
税額軽減額
△9,630万△9,630万
納付相続税額9,630万9,405万9,630万8,955万
納付額合計1億9,035万1億8,585万
節税額△450万

(注)ケース1の現預金は第一次相続で母が受け取った父の死亡保険金です。

このように、保険金の受取人を妻にしているケース1よりも、受取人を子どもに変更したケース2の方が通算すると相続税が450万円も安くなりました。

それだけではありません。

ケース1では遺産が土地や建物だった場合、一次相続で子どもに納税資金がありません。母に相続税を立替えてもらうか、延納を申請することになります。ケース2では、子どもは受け取った保険金をそのまま納税に充てることができます。

結果

今回の例では、保険金の受取人を妻から子どもに変更するだけで相続税が通算で450万円節税でき、子どもの納税資金も準備することができました。

注意
受取人を「孫」にするのはオススメできません
死亡保険金の受取人を孫にすると保険金の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)が適用されず、保険金全額に相続税がかかってしまうからです。
また、孫が支払う相続税は「2割加算制度」が適用され、通常の計算額の1.2倍の相続税がかかります。

相続税対策で生命保険選びに迷ったら「相続専門の税理士」に相談

最後になりますが「死亡保険金の受取人が妻」の保険契約がダメということではありません。

この記事はあくまでも「相続税対策」という視点で紹介していますので、そもそも相続税がかからない方には当てはまりません。
また、奥さまの老後の生活資金が心配な場合は、相続税の節税など二の次という場合もあるでしょう。

重視するべきは「生命保険を、目的や将来ビジョンにがっちり適合した契約にすること」です。

では、今の保険契約を見直す場合や、これから実際に生命保険契約を検討する場合はどのように保険選びをすればいいのでしょうか?

金額的にも簡単には判断できず、悩んでしまう方も多いでしょう。

そのような場合は、相続専門の税理士に一度話を聞くことオススメです。

相続専門の税理士は相続税対策のプロです。保有している資産や家族構成、対策の方法に応じて中立の立場で相続税対策も兼ねた保険を紹介してくれます。

また、保険以外の相続税対策も豊富にアドバイスしてくれますし、将来的にも相続税の申告をお任せできますので、つながりを持っておけば、相続に関する悩みが一気に解消されます。

相続専門の税理士は「税理士ドットコム」を利用すれば「指定した条件に合う税理士」が無料で紹介されますので、まずは話を聞いてみることがオススメです。

気軽に相談できますので、相続税対策も兼ねた保険選びに迷ったら最初の一歩にぜひご活用ください。

まとめ~相続税対策上、保険金の受取人は子どもの方が有利~

以上、「生命保険金の受取人を妻から子どもへ変更する必要性と効果」について紹介させていただきました。

あらためてポイントをまとめると、、

  • 保険金受取人を妻にしても相続税対策としての「納税資金準備」効果は存在しない
  • 生命保険の受取人を妻にすると通算で相続税が多くかかる
  • 相続税対策を考えるならば保険金の受取人は妻から子どもに変更するべき
  • 保険金受取人を妻から「孫」に変更しては逆効果
  • これから保険契約を検討する方は相続専門の税理士に相談するのがオススメ

いかがでしたでしょうか。
読んでいただければ「なぜ保険金の受取人を妻から子どもへ変更するべきか」「変更することでどのくらい相続税が節税できるか」がわかっていただけたと思います。

今回の例では保険金の受取人を妻から子へ変更するだけで、450万円も相続税を節税できました。

これは特別なケースではなく、よくある一般的なケースですし、遺産が少ない方でも遺産の額に応じた効果が必ずあります。

相続税対策は、できるだけ早くから始めることが成功のカギです。

保険金の受取人の変更は被保険者(保険の対象となっている人)の同意があれば、簡単に手続きできます。奥さまの老後生活資金が存在する場合には、死亡保険金の受取人を奥さまから子どもへ変更することをご検討ください。

またこれから保険契約を検討される方は、目的や将来ビジョンに適合した保険契約ができることを願っております。

以上、少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。