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保険には強制と任意の2種類がある:自賠責加入は法律上義務
保険は自らの意思で加入する任意保険と法律上加入が義務付けられている強制保険の2つに分類することが出来ます。任意保険とは民間の生命保険や損害保険、医療保険、火災保険、自動車保険などが含まれます。任意保険の役割とは公的保険の補完の役割を果たすためのものなので、自らの意思で加入を判断するべき保険であると言えるでしょう。
それに対し法律上加入が義務付けられており、未加入の場合は何らかの罰則のある保険を強制保険といいます。たとえば自賠責保険、健康保険、介護保険などの主に政府管掌の公的保険がそれにあたります。今回は自動車の強制保険である自賠責保険について述べたいと思います。
未加入の場合は罰則も付く:任意保険よりも優れている面もある
自賠責保険とは正式には「自動車賠償責任保険」といい、自賠責法により自動車の運行の用に供するすべての運転者に加入が義務付けられています。その目的は自動車事故により損害を被った被害者の救済のためであり、損害保険会社を経由して加入しますが公の利益のための保険なので、当然引受保険会社に利益はありません。
自賠責保険は前述の通り強制保険であるので、未加入の場合には懲役や罰金、免停処分などの罰則があるほか、自賠責保険証明書を運転時に携帯していない場合にも罰金の罰則があります。自賠責保険は公的保険ではありますが、民間の任意保険よりも優れている点があります。
自賠責保険の主旨は被害者保護に基づく被害者利益の優先にありますが、たとえば自動車事故を起こすと事故の状況により過失割合が設定されることがほとんどですが、この自賠責保険においては過失割合という概念はなく、損害を被った者がすべて被害者となります。
また民法上では不法行為による損害賠償を請求する際は、被害者が事故と損害の因果関係を立証しなければなりませんが、自賠責法上においては事故と損害の因果関係が立証できなくとも、被害者はある程度必ずその保障を受けることが出来ます。
自賠責保険のデメリット:保障内容、保障額が十分とはいえない
しかしやはり自賠責保険は公的保険であるため不十分な点が多々ありますが、自賠責保険のデメリットとして、まず保障内容が対人賠償保険のみであるという点です。いわゆる人身事故のみの保障となるため、たとえば事故による運転者のケガであったり、損壊した自動車の修理代、または物損に対しては保障は全く出ないので注意が必要です。
またその対人賠償においても、自賠責保険においてしばしば問題となるのがその保障額の低さです。自賠責保険は対人賠償のみの保険ですが、自動車事故によりケガを負わせた場合は上限120万円まで、後遺障害による損害を負わせた場合は程度によりますが上限3000万~4000万円まで、死亡させた場合は3000万円となっております。
近年の交通事情にはとてもおいつかない:任意の保険も必用
近年においては自動車事故による損害額が億単位にものぼってしまうことから、この自賠責保険のみの保障では限界がありとてもカバーしきれないでしょう。その自賠責保険の保障の低さをカバーするための保険が民間の任意保険なのですが、今や民間の任意保険も加入が当たり前であり、強制保険と同程度重要な保険として考えられています。自賠責保険に入っているから安心だということは自動車が交通インフラの要である現代においては考えられないことです。
もちろんその自賠責保険にしても支払い対象外となる事故もあり、運転者が自動車の運行について注意を怠った場合や自動車に構造上の欠陥や機能障害があった場合は支払いの対象外となります。自賠責保険にしても任意保険にしても加入することは重要でありいずれの保険への加入は今や運転者の義務であると考えますが、最も大切なことは事故を起こさないような安全運転であったり、日ごろのメンテナンスであると思います。何よりも事故を起こさない安全運転への意識が重要であると思います。