労働保険と雇用保険について【自己都合と会社都合の違い】

国の社会保険制度の一つにこの労働保険があります。給与明細でよくみられる「雇用保険」というのはこの労働保険の一部にあたります。労働保険は「労災保険」とこの「雇用保険」の総称のことを指し、企業は一人でも労働者を雇っていれば保険料を納付することを義務付けられています。

この労災保険と雇用保険についてですが、どちらも労働者であればどちらかはないしはその両方に一度はお世話になることもあろうかと思いますので、簡単に説明したいと思います。

労災保険について

まず労災保険は労働者が業務中に労働を伴って死亡またはけがや病気などになった場合もしくは通勤途中にけが等をした場合に給付金等の補償があります。労働保険は強制的に加入することになっており、アルバイトでも加入しなければなりません。

この労災保険については従業員の賃金ある一定の保険料率を乗じた数字に基づいて算出された保険料を企業が全額負担することとなっています。ここでポイントですが、この保険料率についてですが、その料率は事業の種類・性質によります。

たとえば事務系の事業を営んでいる企業ですと料率は低めですし、建築系や電設系など比較的危険な事業についてはやや高めの料率が設定されます。つまりどういった性格の事業を営んでいるかで、保険料の高低が決まっているのです。

労災事故について 労災隠しはペナルティ

この労災保険と係る機会といえばやはり労災事故(参考:労災事故事例)の時だと思います。労災事故は前述した定義のとおり、業務中ないしは通勤中の死亡・けが等のことですので、たとえば徒歩での通勤中に自転車にひかれてけがを負ったり、業務中に機械に手をはさんで負傷したなどの場合が労災事故にあたります。

ここでよく聞くのが労災を使いすぎると保険料が高くなって会社に迷惑がかかるということですが、これは間違いです。たしかに労災給付の申請件数の多さで保険料が高くなることはあるとは聞きます。

もちろんそうであれば会社としてはあまり労災給付を申請したくはないでしょうし、従業員の方はなるべく会社に迷惑をかけまいと労災を使わないで治療費は自己負担で済ますということがしばしばあります。

しかしどちらかといえばこの労災隠しの方が科されるペナルティは重大です。そもそも労災隠しは労働安全衛生法に基づき罰金刑に科されるれっきとした違法行為なのです。ですので、企業は労災事故が発生した場合はしっかり労災給付申請するよう周知徹底しておかなければならないのです。

雇用保険について 自己都合と会社都合の違い

一方、雇用保険は被用者が失業した場合に失業給付金の受給が受けられます。リストラ等人員整理や会社が倒産した等の会社都合の場合と、転職のためなど自己都合の場合では受給の内容が異なります。

会社都合の場合は申請給付まで待機期間なしで6か月間の給付が受けられるのに対し、自己都合の場合は3か月の待機期間の後に3か月間の給付が受けられます。一か月の給付金額は退職前の賃金の支払い状況から判断しますが、おおむねその人の月の給与の6割程度だと考えてよいでしょう。

雇用保険の不正受給

この雇用保険と言えばもっぱら話題になるのが、不正受給についてです。雇用保険とは失業という保険事故が発生した場合に失業者に対し給付金を支払うというものですが、ここでいう失業とは働く意思および能力があるのに職に就けない状態のことを指すため、失業者でない者が雇用保険の給付を受給するとそれは不正受給にあたります。正社員でなくともアルバイト、パート、日雇い、内職でも就労があれば失業状態にはあたらないため、雇用保険を受給していれば不正受給となってしまうのです。

不正受給が発覚すれば受給停止のほか、悪質な場合は納付命令と言って不正受給した金額の2倍以上の金額を納めなければならない事態もありますので、雇用保険を受給し、なんらかの仕事をした場合はしっかりと安定所に報告することを心がける必要があります。

まとめ

以上のように保険と言っても私たちの慣れ親しむ保険とは一味違いますが、一人がみなをみなが一人をという保険に共通する理念はこの労働保険も同じだと思います。

正しい知識を持って使うべき時に正しく使えるよう知識をつけておく必要があるのです。

           

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