自分には、相続税がかかるか?
相続に関する多くの人の心配事です。
特に、相続税法の改正により、平成27年1月から相続税の基礎控除額が大きく縮小したことで、相続税がかかる人の数は倍増しています。
この記事では「自分には相続税がかかるのか?」、「相続税の申告をする必要はあるのか?」という疑問に対して、よくある間違いを指摘しながらわかりやすく答えていきます。
ぜひ参考にしてください。
いくら財産があれば相続税がかかるの?どのくらいの人にかかるの?
相続税は、すべての人にかかるわけではありません。相続した財産が「一定の金額」に満たなければ、相続税の申告の必要はないのです。
この「一定の金額」のことを「遺産に係る基礎控除額」といい、平成27年度に大きく改正されました。
改正前: 遺産に係る基礎控除額 = 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数
改正後: 遺産に係る基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
改正により、相続税が課税される人の数は倍近くに増えました。(改正前の全国平均100人当たり4人程度から、改正後の平成27年は全国平均100人当たり8人程度へ倍増)
一般的な例として、配偶者と子どもが相続した場合の遺産に係る基礎控除額を示してみます。遺産が下の金額を超える場合は相続税が課税されるため、申告が必要です。
相続人の構成 | 配偶者(子) のみ | 配偶者+ 子1人 | 配偶者+ 子2人 | 配偶者+ 子3人 | 配偶者+ 子4人 | 配偶者+ 子5人 |
法定相続人の数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 |
遺産に係る 基礎控除額 | 3,600万円 | 4,200万円 | 4,800万円 | 5,400万円 | 6,000万円 | 6,600万円 |
ぜひ自分の家族にあてはめて、相続税がかかるのかどうかを確認してみてください。
相続税申告のよくある誤解~財産が自宅しかなくても申告が必要!~
この基礎控除の縮小は、税制改正として広く話題になったため、相続税がかかるのでは?と心配する人が増えています。
しかし一方で「自分は資産といえば自宅くらいしかないよ。自宅は評価減できるのでしょ。それなら自分の資産なんて基礎控除の範囲内だから相続税なんて関係ないよ」と大きな誤解している人がたくさんいます。
実際に、先日お会いした東京都江戸川区にお住まいのS氏は、立派なご自宅をもっているのですが、近くの信用金庫の相続セミナーで小規模宅地等の特例についての説明を聞き、「自分が死んだら自宅は妻が相続する。自宅の土地は80%評価が下がると聞いてきたので自分が死んでも相続税はかからないから、何の心配もいらないよ。」と笑いながら話していました。
これは、半分正解で半分不正解です。
確かに、最終的に相続税はかからないかもしれません。しかし、もし仮に小規模宅地等の特例を使わなかった場合に相続財産が基礎控除額を超えている人は、相続税の申告は必須なのです。
相続税の申告に際し、小規模宅地等の特例を使用する旨を申し出ないと、特例は使えず相続税の納付義務が発生することとなってしまいます。
『小規模宅地等の特例を使えば自宅等の評価は大きく削減できるが、この特例を使うためには申告が必要!』
この点を認識していない人がとても多く見受けられるので、金融機関や自治体などの相続セミナーを開催する側からも、十分な説明が必要ですよね。
「配偶者の税額軽減制度」「小規模宅地の特例」の両方またはどちらかを利用した結果として、遺産額が基礎控除以下になる場合は、相続税の申告が必要です。「制度を利用した結果、相続税はゼロ円である」ということを申告しなければなりません。
もう一度確かめよう!自分には相続税がかかる?かからない?
ここで、相続税がかかるかかからないか?について改めて整理してみましょう。
それには、課税される遺産総額がポイントとなります。これを求める手順は次の通りです。
①(推定)相続人は誰か?何人か?
基礎控除の算定要素となる相続人の人数を確認します。
※推定相続人とは、現時点で将来の法定相続人となる予定者のことです。被相続人の相続が発生(死亡)した時に推定される相続人の数を把握します。
②基礎控除額はいくらか?
基礎控除額=3000万円+法定相続人の数 × 600万円で計算します。
法定相続人の数は①で求めた数字です。
③課税価格の合計額を求める
相続発生時の財産等の合計額を求めます。(下記の(a)から(f)の合計額)
《ポイント!》ここでは小規模宅地等の特例の評価減は適用しないで計算します。
【主な財産とその評価方法】
(a)現金・預金・・・そのままの金額(+定期預金等の利息で未受領分)
(b)土地
- 自宅の土地(自用地)…前面道路の路線価×面積×持分(路線価がない地域では固定資産税評価額×倍率)
- 借地…自用地評価×借地権割合
- 所有するアパート等の敷地(貸家建付地)・・・自用地評価×(1-借地権割合×借家権割合)
(c)建物
- 自宅建物・・・固定資産税評価額
- 貸家・・・固定資産税評価額×借家権割合
(d)有価証券
- 上場株式・・・株数 × 単価(死亡日の終値または死亡した月・前月・前々月の平均終値の最も低い価格)
- 投資信託・・・死亡日の基準価額×口数-解約に要する手数料等の費用
※自分が経営する会社がある場合は、その会社の株式も相続税課税対象財産となり、純資産が多い会社や多額の利益を計上している会社の株価は高額になる傾向にあります。
(e)生命保険・・・死亡保険金-生命保険非課税額※
※保険料を被相続人が負担していた生命保険で、死亡保険金の受取人が相続人である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額から非課税限度額を超えた部分(非課税限度額=500万円×法定相続人の数)
(f)その他の財産
(a)から(e)以外の財産で、評価がプラスの財産以外に、借入や病院・施設の未払金などの負債といったマイナスの財産も含みます。
また、相続時精算課税贈与の適用を受けた財産・相続開始前3年以内に贈与を受けた財産・みなし相続財産・特別受益等も含めます。
④課税遺産総額を求める
課税遺産総額は③の課税価格の合計額から②の基礎控除額を減算した金額です。
結論~相続税の申告が必要なのは??~
上記④の課税遺産総額が0円を上回る人が、相続税の申告が必要な人です。
仮に、小規模宅地等の特例が適用できれば、結果として課税遺産総額が0円以下となり、相続税が発生しない場合もありますが、その場合でも、小規模宅地等の特例を適用させるために申告が必要となります。
そのため、まずは土地の評価額は減額させずに課税遺産総額を計算することが重要となります。
逆の言い方をすると、課税遺産総額が0円以下の人は相続税の心配の必要は無いということですが、評価方法や計算に自信がない場合は必ず相続税専門の税理士に確認しましょう。
「相続税対策専門の税理士」に相談・依頼したいのであれば、プロの税理士ドットコムに相談することが確実です。
税理士ドットコムや税理紹介ネットワークが有名で「相続税対策専門の税理士」を必要としている旨を伝えればプロのエージェントが一緒に相談してくれます。(参考:相続専門税理士を探す最適な方法)
税理士紹介サービスの利用自体は何度利用しても無料ですので、相続税対策が必要な方は利用してみましょう。
最後に~早めに税理士に相談することが賢明~
以上、「自分には相続税がかかるのか?」「相続税の申告が必要なのか?」というテーマでまとめて紹介しました。いかがでしたでしょうか?
最後になりますが、今回の記事を読んで「将来相続税がかかると判断された方」は、早めに1度、専門の税理士に話を聞くことがオススメです。自分に相続税がかかることを知るだけでは、将来かかってくる相続税を減らすことも準備することもできません。
相続税は生前に様々な税金対策ができますので、専門税理士のアドバイスのもと相続税対策をすることで、将来の相続税を安く抑えることもできますし、相続手続きのトラブルを回避することもできます。相続税対策を成功させる1番のカギは「出来るだけ早くから対策をすること」です。
また「既に相続が発生してしまっている方」は、今すぐにでも税理士に申告の依頼をすることが賢明です。
自力でも内容がシンプルな場合は申告できますが、それでも15枚程度の書類を間違えずに作成するのはなかなか難しいですし、間違えた場合には罰則もあります。また、自力で作成した申告書は「税理士の署名捺印欄」が空白になるため、税務署の目に留まりやすく、税務調査の対象にもなりやすいです。
税理士に相談することで、将来の税金を安くすることもできますし、トラブルも回避できますので、相続に関しては税理士に相談するほうが賢明といえます。
以上、皆さまのお役に立てれば幸いです。