生命保険を用いた節税【合法的な節税対策】

生命保険と税金とは切っても切れない関係にありますが、しばしば生命保険契約が節税の手段として法人のみならず個人でも利用されることがあります。

 生命保険料控除:個人の節税対策

まず節税と聞いて個人の場合だと思いつくのが、年末調整もしくは確定申告の際に提出する生命保険料控除ではないでしょうか。この生命保険料控除こそが個人の利用できる生命保険による節税対策でしょう。

生命保険料控除とは、納税者が生命保険・介護保険・個人年金保険の保険料を支払った場合は所得控除を受けることが出来るという税制上のメリットとなる制度ですが、それぞれ4万円ずつ計12万円を所得から控除することができます。

これは所得税と住民税に適用され、保険会社から交付される保険料控除証明書を用いて確定申告を行うと、申告の後に保険料控除の分を控除した所得額から計算された所得税額に基づいて還付が行われるという流れです。

 個人年金:税制上のメリットが高い

さて、この生命保険料控除ですが、この中で最も節税効果を発揮するのが個人年金の保険料控除です。個人年金保険は他の保険と比べ掛け捨てではなく、そのほとんどが積み立てられますので、いわば銀行預金やたんす貯金と同様です。

しかし、銀行預金にはそういった税額控除はないため、預けているからといって税制上のメリットは受けることはできません。しかし個人年金保険は保険会社に預けることによる運用益を見込めるほか、生命保険料控除のような税制上のメリットも受けられるということで、個人の節税対策にもってこいなのです。

個人年金保険料税制適格特約:要件と期間に注意

ただし、注意したいのが個人年金保険料税制適格特約という特約を付加しなければならず、その特約を付加するには年金受取人が本人か配偶者であることや保険料払込期間が10年以上あることや年金の受け取り開始時が60歳以上であることなどの要件を満たした場合となりますので加入の際に注意が必要です。

そしてこの控除を受けるためには、確定申告期間において確定申告を行わなければならないということです。年末調整を行う会社勤めであると、確定申告にあまり馴染みのない方もいらっしゃるので期間についても注意しておいたほうがよいでしょう。

 法人の節税対策:保険加入は合理的で理想

さて、個人についての生命保険を用いた節税について述べましたが、やはり節税の主体となるのは法人であるでしょう。たとえば従業員の福利厚生の一環として従業員が加入する生命保険などはその保険料の一部を損金算入して必要経費として計上出来るため、会社の利益を圧縮することが可能なのです。

よく言われるのが会社に利益が出てしまった場合、税金として払うくらいならいっそ使ってしまったほうがいいということで、例えば高価な車を購入したり社員へ特別賞与を与えるなどを行ったりしますが、車の購入については価値の減少とともにいずれは損金算入できなくなりますし、社員への臨時の特別賞与も利益が出ている間はいいですが、では業績が悪くなったときに特別賞与がなければモチベーションの低下につながりそれはそれで節税どころの場合ではありません。

そういった一時しのぎの節税対策ではなく、合法的に効率よく経費を作ることができ、浪費にあたらない従業員のための利用の出来る保険加入が理想的な節税対策であると言えるでしょう。

 経営者保険も貯蓄と節税に最適:退職金の積立感覚で

また経営者自らがその万一死亡してしまうという事態に備える経営者保険という生命保険がありますが、こちらも保険料が全額損金算入できるばかりか、保険事故がなければ解約返戻金を退職金として受け取ることもでき、個人年金と同様に貯蓄をしながら節税が出来るというスグレモノの商品であるといえます。

もちろんこの法人向け生命保険にも節税対策として活用する際の注意点はありますが、それは個人が生命保険に加入する際と同じです。(参考:確定給付企業年金【老後の生活資金を働いているうちに確保する】)

決算対策のためだけではなく長期にわたって加入することや早期解約をしないこと、またもちろん健康に関する告知があるということ、個人でも法人でも本来の保険の目的内で加入すればしっかりその税制上のメリットが受けられるということです。

           

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