生命保険の解約手続【解約返戻金を有効利用する】

生命保険に限らずすべての保険において、保険が消滅し保険契約が終結を迎えるときというのが保険期間を全うする保険金支払いか満期支払いが好ましいのは言うまでもないですが、ケースによっては解約ということもおおいにあるでしょう。もちろんやめる前提で加入する人は少ないと思いますが、ライフイベントは年月の経過とともに発生し、また保険は絶えず進化しているため、見直し時の保険の整理を行う上で解約は一つの選択肢となるため、有効な保険見直しの手段の一つなのです。

生命保険の解約手続き:解約返戻金が発生する

それに加え解約は場合によっては解約返戻金が発生する場合も多く一時的にまとまったお金を用意できるので、急激なライフイベントの発生にもすぐに対応できます。では、解約するにはどういった手続きを行えばよいのでしょうか。

解約の手続き:請求書を提出すればOK

解約の手続きを行うには解約の請求書類を記入する必要があるため、その請求書さえ不備なく生命保険会社に到達すれば解約の処理は滞りなく行われます。解約の請求書は担当営業職員が持参する形でも、本人が窓口に来所する形でも、サービスセンターに電話する形でもいずれの方法においても保険会社に対して解約する意思を伝えればよいのです。

請求手続き自体は問題ないのですが、営業職員の持参による解約手続きにおいてよくあるのが継続勧奨の話です。つまり契約をやめさせないように説得をしてくることもあります。それがいやということであれば保険会社の窓口・サービスセンターにおいて解約手続きを行うことが好ましいでしょう。解約の理由を聞いてくることはありますが、これはマニュアルに則ってのことであり、スムーズに解約できるかと思います。

解約返戻金額:どういう保険でいくら戻るのかを確認

それでは手続きにおいて重要なファクターとなる解約返戻金額について述べます。解約返戻金額は保険商品や解約返戻金の扱い方、解約時期によって金額が異なります。まず保険種類で言えば全保険期間分の保険料総額を月で按分する終身保険や貯蓄保険は解約返戻金が時期によっては既払込保険料を上回ることがあるのに対し、10年更新の定期の死亡保険や医療保険では解約返戻金はないかあってもごくわずかということになります。

次に扱い方ですが、月々の保険料を抑えるためあらかじめ解約返戻金を低く設定した低解約返戻金型の保険無解約返戻金型の保険であれば、解約返戻金はあってもごくわずかもしくは全くなしということになるでしょう。そして解約の時期についてですが、保険は加入して間もない頃は保険契約の成立に関わる経費などに保険料が多く充てられるため、解約しても解約返戻金がなかったり少なかったりということがあります。(解約控除というものが発生するため)

したがって自分の加入している保険はどういう種類でどういった解約返戻金の扱い方をしていて、さらには今解約するといくらくらいなのかということを確認したうえで確認することが肝要です。(もちろん保険会社やコールセンターにおいては現時点での解約返戻金額を教えてくれます。)

税金の手続き:一時所得になるが50万円以下は非課税

解約返戻金受取は一時所得に該当するため、税金がかかりますが受け取った解約返戻金がそのまま課税されるわけではありません。一時所得に対する課税はその年の「総収入から必要経費を差し引いたものに、そこから特別控除50万円を控除した額の1/2」が他の所得と合算されその年の税金の一部となります。

受け取った「解約返戻金-既払込保険料」が50万円以下であれば課税されないということになります。一昔前のお宝年金であれば話は別ですが、今の低金利時代に貯蓄保険で解約返戻金額が払い込んだ保険料を大きく上回るようなことはありません。

最後に:ライフプランを見直しましょう

せっかく加入した保険ですから満了まで継続するのが好ましいですが、解約すべきであるというケースもライフステージによってはよくあることです。しっかりとライフプランと見直しの計画をたてたうえで効果的に解約を行いたいものです。

参考:解約返戻金について【無保険状態にならないように注意】

           

お役に立てましたらシェアお願いいたしますm(__)m