「相続税の申告を税理士にお願いしたい。」
「相続税対策について税理士に相談したい。」
この記事はそんな方へ向けて「相続税専門税理士を探す最適な方法」を紹介させていただきます。
これから税理士を探す方は、何を基準に選びますか?
法人税や所得税の相談なら、値段の安さや自宅から税理士事務所の距離で選んでもいいでしょう。
しかし「相続」について相談するのなら、税理士選びは慎重に行うべきです。
相続はものすごく専門性の高い分野で、税理士の中でもその知識と経験には天と地ほどの差があるからです。
必ず「相続に関する専門性の高さ」で税理士を選びましょう。
では、相続税専門の税理士はどのように見つければいいのでしょうか?
この記事では「税理士紹介サイト」を用いて条件に合う税理士に無料で相談できる方法をオススメさせていただきます。
既に相続税の申告が終わった方はコチラをご覧ください
>>「相続税が高過ぎると思ったら~相続専門税理士によるセカンドオピニオン~」
なぜ相続に関しては税理士を慎重に選ぶ必要があるのか
極端な話、10人の税理士に相続税申告をお願いすると10通りの金額が計算されます。
1番大きい金額と1番小さい金額の差が数千万円になることも多々あります。
相続税とはそういうものです。
相続業務はものすごく専門性が高いので、税理士の経験や技量によって結果に大きな差が出るのです。
もし税理士に「相続税対策」から相談するなら、その金額の差はさらに増すでしょう。
また、平成25年度の税制改正により相続税の申告件数は大幅に増加したため、今まで関与していなかった税理士も積極的に相続税を業務とし始めています。
つまり、今まで相続税には一切関わっていなかった税理士が突然「相続専門税理士」と言い相続業務に参入しているのです。
経験の少ない税理士に安い報酬でお願いしても、力量や経験が不足していて肝心の相続税が下げられなければ大損です。
相続業務を税理士にお願いするなら、相続に関する専門性を第一に考えて慎重に選ぶべきです。
・金額の安さや自宅からの距離で税理士を探していませんか?
・昔から付き合いのある顧問税理士にお願いしようとしていませんか?
相続に関する相談なら、必ず「相続に関する専門性」で税理士を選びましょう。
条件に合う税理士を無料で紹介してもらう方法
では、どうやって相続専門の税理士を探せばよいのでしょうか。
⇒1番の方法は「税理士紹介サイト」を利用することです。
税理士紹介サイトとは、相談内容を記載すればその専門の税理士が無料で紹介してもらえるサービスです。
◆あらかじめ希望する税理士の条件を指定できる
◆相談内容を記載するため、内容に適した税理士を紹介してもらえる
◆誰でも簡単に利用でき時間短縮
◆上場企業が運営しており信頼できる
◆登録税理士2,000人以上、相談実績20,000件以上の実績があり安心
使いやすさも文句なしで、賢く使えば最も効率よく相続税専門税理士を見つけることができる方法です。
相続税専門の税理士を探すなら「税理士紹介サイト」利用して税理士を紹介してもらうのが最適です。
ポイント!税理士紹介サイトを賢く利用するには
税理士紹介サイトを賢く利用するポイントが1つだけあります。
まずコチラ⇒「税理士紹介サイト」をクリックして以下↓の相談フォームを開いてみて下さい。利用は何度でも無料です。
ポイントは「相談内容」の欄に、とにかく条件をはっきりと記載することです。
税理士紹介サイトは「どんな税理士が担当するかわからない」と言って利用を避ける人もいますが、逆にいえば自由に記載できる箇所に「こういう税理士をお願いします」とはっきり条件を提示すれば、その条件から外れる人が担当になることはあり得ません。
以下の「相談内容」の記載例を見てください。
以下の要件を満たす専門の税理士さんに相続税の申告業務をお願いしたいと考えております。
・相続税の申告実務を5年以上経験していること
・年間20件以上の相続税申告を継続して行っていること
・土地の評価に専門性を有すること
・税務調査にも立会ってくれること
・申告の業務の報酬は○○○万円以下を希望します
・35歳以上の税理士でお願いします
補足
兄と私は家庭を持っており、それぞれ住宅ローンがあります。 両親の居住不動産が相続税になるのですが、まだ母はそこに住むのでこのような場合は母にすべて相続してもらったほうがいいものでしょうか? また父は土地を持っているため、土地の評価も心配です。 また、私自信は給料を住宅ローンの支払いに充てているため、相続税が発生すると支払いが心配で、相続の放棄も含めて考えております。
税理士紹介サイトは「税理士であれば誰でもいい」から利用するのではなく「自分が求める条件を満たす税理士を選ぶ」ために賢く利用するのに適しているのです。
参考にもう一つ記載例を載せておきます。
その父親から、ゆうちょ銀行預金1,000万近くの贈与を受けました。
この贈与にかかる贈与税は「相続時精算課税制度」というものを利用すれば回避できると調べたのですが本当にできるのでしょうか。他に賢明な方法があるようでしたら教えて下さいますようお願いいたします。対策は早く行う必要がありますが少しでも税金を少なくする方法をアドバイス下さいますようお願いいたします。
また、父は賃貸アパート経営を行っており土地と建物を持っております。どのくらいの相続税がかかるのか見当もつきません。
以下の要件を満たす専門の税理士さんに相続税対策のアドバイスと相続税の申告業務をお願いしたいと考えております。
・相続税の申告実務を5年以上経験していること
・年間20件以上の相続税申告を継続して行っていること
・申告だけではなく節税対策を専門としていること
・贈与に詳しい税理士であること
・暦年贈与と相続時精算課税制度の使い分けに詳しいこと
・土地の評価に専門性を有していること
紹介してもらったら税理士とは契約しないといけないの?
無料で税理士を紹介してもらったら、必ず契約しなければならないのでしょうか?
⇒いいえ。契約が前提ではないので気軽に面談する気持ちでかまいません。
条件に合う税理士が紹介してもらえるとはいえ、実際に直接会って契約するかどうか判断するのはあなたです。
もちろん契約するタイミングも自分で決めることができます。
契約すれば相続税の申告や対策で力を借りる大切な存在となるのですから、最後まで慎重に選ぶべきです。
納得がいかなければ契約する必要はありません。
税理士紹介サイトは強引な勧誘なども一切なく、何度利用しても無料なので再度チャレンジしてみてもよいでしょう。
税理士紹介サイトのデメリットは?
税理士紹介サイトのメリットばかりを紹介してきましたが、デメリットはないのでしょうか?
⇒あります。条件を指定し過ぎると、条件に適した税理士がいない可能性があることです。
税理士紹介サイトに登録されている税理士は2,000人以上いますが、賢く利用しようとするあまり条件を指定し過ぎると、紹介できる税理士がいないということもあります。
そうならないためには「絶対に押さえたい条件」と「できれば通したい希望」を記載することがオススメです。
最後に~税理士は早めに味方につけておくことが重要~
もしインターネットで「自宅近くの税理士事務所」を調べ初回面談に行ったとしても、いざ税理士と対面するとかなりの確率で契約してしまうものです。
ほとんどの人が税金について詳しくないでしょうから、判断材料をもっておらず、いざ専門家を目の前にすると金額面や対応に多少不安があったとしても「もうこの人に頼るしかない。。。」と思ってしまうのです。
こうして、税理士選びを失敗します。(多くの場合、失敗に気づいてもいません)
今回紹介した「税理士紹介サイト」を利用する方法は、
- 使い方が簡便で今すぐ実施できる
- 指定した条件に合った税理士を無料で紹介してもらえる
- 実績が充分で安心できる
税理士探しにオススメの方法です。
これから相続税の申告をされる方はもちろん、これから相続税対策を始める方にとっても、相続税専門税理士を早めに味方につけることは重要です。
現時点で税理士に相談されていない方は、ぜひ専門性の高い信頼できる税理士に相談してください。
まとめ~相続専門の税理士は「税理士紹介サイト」で探そう~
以上、相続専門税理士の探し方について「税理士紹介サイト」を用いた方法を紹介しました。
あらためてポイントをまとめると、
-
- 税理士でも相続に関する知識と経験には大きな差がある
- 担当する税理士によって相続税の金額が大きく変わってくる
- 相続に関する相談をするなら税理士は慎重に選ぶ必要がある
- 値段や近さにこだわって税理士を選んではいけない
- 「税理士紹介サイト」を利用するのがオススメ
- 税理士紹介サイトであればあなたの状況・条件に適した税理士に無料で相談できる
- 相談内容の欄には、条件をすべて書くべし
- 相続税専門税理士は早めに味方につけるべし
いかがでしたでしょうか。
読んでいただければ、「税理士紹介サイト」を用いて相続税専門税理士を探す方法とそのメリットがわかっていただけたと思います。
相続財産の評価は税理士によって手法に特に差が出る分野ですから、安易に税理士を選ぶのはものすごくハイリスクです。
また、依頼する税理士の専門性が高いほど相続税を安く抑える手法を持っているものです。
相続業務を税理士にお願いするときは必ず、相続に関する専門性を第一に考えて税理士を選びましょう。
その際、「税理士紹介サイト」を用いて相続専門税理士を探すことが最適です。
このサイトは「相続や税金について詳しくない方に向けて、相続に関する役立つ情報を提供すること」を1つのテーマに作成しています。
皆さまにとって少しでもお役に立てれば幸いです。