こんにちは。
本日は2017年1月31日(火)ですね。何の日でしょう?
そうです。かねてから争っていた裁判「相続税の節税を目的とした養子縁組は有効か?」について、最高裁が判断をくだす日です。
判決は、、、、、「有効!!」
いやー、よかったですね。
最高裁は、「相続税の節税を目的とした養子縁組」を有効と判断しました。
(参考:<相続税節税・養子縁組訴訟>有効の1審判決が確定 最高裁)
もちろん、判断は訴えに対して下したものなので、これにより養子縁組の全てが有効となるわけではないですが、「無効」となるのはものすごく限定的となるはずです。
そもそもどんな裁判?何が争われていた?
今回、裁判で争われたのは、2013年に死亡した男性(当時82歳)が、生前に孫(長男の息子)と結んだ養子縁組についてです。
この養子縁組は、もともと税理士から「相続税の節税になるから」とアドバイスを受けて実施したものでした。
相続税全体としては節税になるものの、孫を養子にすると孫に財産が渡るわけですから、その分子ども達の相続分が減ります。
そこで、死亡した男性の長女と次女が「この養子縁組は相続税対策が目的で、親子関係を作る意思はなかった」として養子縁組の無効をうったえたのです。
結局は自分たちの取り分が減るから訴えたわけなのですが、この養子縁組は、第一審では「有効」、第二審では「無効」となっており、本日最高裁で「有効」の結論が出たのです。
今後は養子縁組制度を利用して相続税をどんどん節税しよう!
さて、最高裁で「相続税を節税するための養子縁組」が有効とでたのは大きなことです。
これまで、どの税理士情報サイトを見ても「養子縁組のデメリット=無効となる可能性がある」と記載されていました。つまり、実際に裁判になったときに、節税目的の養子縁組が認められるのかどうかわからなかったのです。
今回、最高裁という司法のトップの判決が出たわけですから、今後は怖がることなく「養子縁組」を利用した相続税対策を積極的に実施していきましょう!
ただし「全ての養子縁組が有効」と判断しているのではない
今回の最高裁の判決により、「無効」となる養子縁組はかなり限定的になったと考えられますが、なんでもかんでもOKなわけではありません。
以下のような養子縁組は無効となる可能性が高いでしょう。
- 養子縁組を利用したにもかかわらず、遺言で一切養子に相続させない
- 遠い親戚を養子にしており、当人は会ったこともない
- 養子縁組に当人の意思がなかった
なんでもかんでもセーフなわけではないので誤解のないよう注意してください。
養子縁組を利用すれば相続税を節税できる
そもそも、養子縁組を利用して相続税を節税するとはどういうことでしょうか?
「養子縁組を利用する」ということは「子どもの数が増える」ということです。子どもはもちろん相続する権利を持っていますから、相続税の分野では「法定相続人の数が増える」といいます。
養子縁組制度を利用し「法定相続人の数」を増加させることで、結果として以下のような4つの節税効果があります。
- 相続税の基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 )が増加する
- 生命保険金の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)が増加する
- 退職手当金の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)が増加する
- 孫を養子にすることで相続を一世代飛ばすことができる
養子縁組を利用することで「法定相続人の数」が増え、①相続税の基礎控除額や、②③生命保険金・退職手当金の非課税枠を増やすことができ、相続税を節税できるのです。
また、本来は子どもが受け取る分を、孫に直接相続させることで、相続税を1回免れるという効果もあります。
詳しくは、当サイトの中でも好評の、まとめ記事がありますのでコチラを参照してください。
>>「孫を養子にすると節税に!?養子縁組を利用した相続税対策まとめ」
養子縁組等、相続税対策を考えるなら早めに相続専門の税理士に相談
相続税対策は今回のような養子縁組の他に生前贈与、生命保険や個人年金保険の非課税枠を使った対策、小規模宅地等の特例、等など様々な対策があります。
相続税対策が必要なのであれば、できるだけ早く対策を始めることが重要です。ほとんどの人は相続発生後、すなわち、ご家族が死んでしまってから慌てて対策しようとします。相続発生後からできる対策はかなり限られてしまい、高い相続税を払うことになってしまいますので、早めの対策をしましょう。
相続税対策はできるだけ早めに「相続税対策専門の税理士」に相談することが重要です。
相続税対策を専門としていない税理士に相談してしまうと、あまり節税テクニックを知らずに多く相続税を払ってしまうことにもなりますので、注意が必要です。
「相続税対策専門の税理士」に相談・依頼したいのであれば、プロの税理士ドットコムに相談することが確実です。
税理士ドットコムや税理紹介ネットワークが有名で「相続税対策専門の税理士」を必要としている旨を伝えればプロのエージェントが一緒に相談してくれます。(参考:相続専門税理士を探す最適な方法)
税理士紹介サービスの利用自体は何度利用しても無料ですので、相続税対策が必要な方は利用してみましょう。
最後に~今後、養子縁組は相続税対策のトレンドになるか~ 早めの相続税対策を
以上、2017年1月31日の最高裁判決「相続税対策を目的とした養子縁組は有効」について紹介させていただきました。
養子縁組制度を利用すると相続税が節税できることは、これまでも知られていたところでしたが、「ひょっとしたら養子縁組自体が無効になるかもしれない・・」という点がネックでした。
税理士も積極的にはオススメしにくいという雰囲気がありました。
今回の最高裁の判決により、今後「養子縁組を利用した相続税対策」がより一般的になるものと予想されます。
ただし、今回の裁判も「養子縁組制度」を利用したからこそ、争いに発展したものです。養子縁組の利用は節税になる一方で、相続争いに発展することが多いのも事実です。また、養子縁組を利用すると逆に相続税が増える失敗例もあるので、メリットとデメリットを正確に理解しておきましょう。(参考:孫を養子にすると節税に!?養子縁組を利用した相続税対策まとめ)
実際に、養子縁組を利用する相続税対策をする際には、一度「相続専門の税理士」に話を聞き、細かな留意点やどのくらいの節税効果があるのかを理解してから実施することをオススメします。その他、生前贈与、生命保険を活用した対策等、相続税対策をしっかりとしていくことが将来のためになります。できるだけ早めの対策をすることがおすすめですよ。
以上、皆様に少しでもお役に立てれば幸いです。