生活保護と保険【生活保護を受けても加入できる保険とは】

最近生活保護の不正受給に関するニュースをよく耳にしたと思います。生活保護とは憲法25条「生存権」の「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という条文に基づき、国が社会福祉・社会保障の向上・増進する法的義務を制度化したものの一つです。

病気や障害などで就業したくても出来ない人など生活するのに困難な方のための制度です。生活保護は不正受給が問題となっていますが、社会福祉事務所は生活保護法を根拠として、生活保護の申請者に対して受給資格があるかどうかの調査を行っています。

その際調査する事項は申請者の親族の存在や住環境など多岐にわたりますが、最も問題になるのが申請者の資産であり、その部分についてしばしば不正がおこります。

 生活保護とは:経済的にやむにやまれぬ事情で申請

生活保護とはやむにやまれぬ事情で申請するものであり、たとえば扶養する親族が存在していたり預貯金があれば生活保護を受ける必要がないので申請は通らないでしょう。

もしそれを秘匿することがあれば不正受給となってしまうため、福祉事務所は慎重に調査を行います。では保険はこの生活保護申請においてどのような取扱いになるのでしょうか。

 生活保護と保険:保険に加入していると生活保護は受けられない(例外もある)

生活保護を申請する際に保険に加入している場合は保険の内容によっては解約をするように勧められ、解約後もしばらくは申請しても通らないようなことがあります。

つまり内容によっては保険に加入していると生活保護は受けられないということになります。理由としては保険料を支払うことができる資力があるのならそもそも生活保護を受ける必要がないのではないかという考え方や、解約返戻金がある保険であればそれで一時的には生活していけること、また生活保護給付の原資は国民から徴収した税金でありその国民からの税金で得た給付金で保険料を支払って資産を増やすようなことがあってはならないことから、生活保護申請においては保険加入は障壁となります。

しかしながら先ほど保険の内容によっては生活保護が受けられないと述べたように、保険の内容によっては保険に加入したまま生活保護が受けられるケースがあります。どういったケースであれば保険に加入、もしくは今ある保険を解約することなく継続したまま生活保護が受けられるのでしょうか。

生活保護受給と保険継続が両立できるケース:掛け捨ての保険や学資保険

前述のとおり保険種類などの保険の内容によっては解約をしなくとも生活保護が受けられる場合があります。①のケースとして、それが掛け捨ての保険である場合です。

掛け捨ての保険であれば解約返戻金はないかもしくはあってもごくわずかであるため解約したとしても一時金が少ないため資産にならず加入・継続できることがあります。また掛け捨てであれば資産形成も困難なので同様に加入・継続できるでしょう。

しかしながら平均的な家庭の毎月支払っている保険料を超過するような高額な保険料の保険は、たとえ掛け捨てであっても加入・継続することは困難であるでしょう。

つまり少額の掛捨ての保険であれば加入・継続できる可能性があるということです。しかしながら医療保険であれば生活保護受給者は医療扶助という医療費の給付を受けることが出来るためあまり加入するメリットはなさそうです。ここで問題となるのが貯蓄保険は全く加入・継続できないのかということになりますが、実は学資保険だけは加入・継続することが不可能ではありません

もちろん学資保険加入・継続に条件があり、解約返戻金額が50万円以下であることや保険の目的が子供の教育資金のためであることなどです。ただ生活保護の受給は国民の税金から成り立っているということを考え、保険加入はあくまで生活保護を受給しなくても良くなったときのための準備のためであることが望ましいとされています。

参考:おすすめの学資保険は?

           

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