一時払い終身保険加入にメリットがある人とは?

一般的に終身保険に加入する場合、保険料の払い方として圧倒的に多いのが月払です。

しかし、終身保険には保険料を一括で支払ってしまう一時払いという払い方もあります。一時払い終身保険は、月払や年払などの平準払いと比べてどのような特徴があり、どのような人にメリットがあるのか、わかりやすく解説します。

まとまった資金がある人

数百万円単位のまとまった資金があり、それを保険料として支払える人には、一時払い終身保険は向いています。それは、平準払いと比べて、支払保険料総額が安くて済むからです。

たとえば、1000万円の終身保険(保険料払込期間30年)に加入する場合、月払保険料が10,000円とすると、30年間では360万円となります。

いっぽう、同じ1000万円の終身保険を一時払いで加入する場合、一時払保険料は360万円よりも安く設定されています。

保険会社としては、一括で保険料を受け取れれば、それを運用して運用益を得られるので、契約者からは、その分少ないお金を徴収するだけで済むということになります。

学資や老後資金の準備をしたい人

平準払いと比較して、一時払いは解約返戻率が高いです。

平準払いは、支払保険料総額を解約返戻金の金額が上回るのに数十年かかることも珍しくありませんが、一時払いは最初の数年間は元本割れするものの、それを過ぎれば返戻率は100%を超え、年数が経てばたつほど増えていきます。

この貯蓄性の高さを活用して、学資や老後資金の準備に一時払い終身保険を利用することができます。

たとえば学資保険と比較した場合、学資保険は学資金を受け取れるタイミングや金額があらかじめ決まっていますが、一時払い終身保険は満期があるわけではないので、解約か一部解約をすることで、好きなタイミングで好きな金額を受け取ることができます。

相続対策をしたい人

相続税法上、生命保険の保険金はみなし相続財産とみなされ、相続税の課税対象となります。

しかし、非課税枠として500万円x法定相続人の数が設けられています。

相続財産の中に現預金がある場合、その現預金は丸々相続税の対象額となりますが、その現預金を一時払い終身保険の保険料として支払うことで、500万円x法定相続人の数の非課税枠が適用となり、相続税対策ができます。

たとえば、相続税の課税対象となる現預金が1000万円あるとします。

そのままであれば、1000万円に丸々相続税がかかりますが、1000万円を死亡保険金1200万円の一時払い終身保険の保険料として支払ってしまえば、死亡した場合、1200万円の死亡保険金は丸々非課税となり、一銭も相続税がかかりません。

また、生命保険は契約時に必ず、死亡保険金受取人を指定します。被保険者が死亡した場合、遺言や法定相続など一切関係なく、死亡保険金受取人に保険金が全額支払われます。このため、相続でよくありがちな相続財産の分割をめぐる争いを回避し、特定の個人に資産を残したいという故人の意思を全うすることができます。

まとめ

一時払い終身保険の加入に向いている人は、まずまとまった資金がある人です。

一時払いは平準払いよりも、支払う保険料の総額が安く済むというメリットがあります。

また、学資や老後資金の準備をしたいという人にも向いています。

それは、平準払いに比べて圧倒的に解約返戻率が高いことが、その理由です。また、一時払い終身保険には満期がないため、好きなタイミングで解約、または一部解約することで資金を受け取れるのもメリットです。

一時払い終身保険は、相続対策を行いたい人にも向いています。

現預金として置いておく代わりに、一時払い終身保険の保険料として支払うことで、みなし相続財産の非課税枠(500万円x法定相続人の数)を活用できます。

また、保険契約は死亡保険金受取人を必ず指定することから、一定の金額を特定の相続人に確実に渡すことが可能です。それにより、相続でよくある無用な遺産分割争いを避けることができます。

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