小規模企業共済でお金を借りたい場合は、どうすればいいのでしょうか?
小規模企業共済に入って将来の退職金の積み立てのために毎月掛け金を支払っている個人事業主の場合についてみていきましょう。
小規模事業共済は個人事業主しか加入できないので、借入金も事業資金として、個人事業主だけが借りれるということになります。
目次
- 1.個々に決められている貸付限度額
- 2.貸付限度額の算定日は加入してからすぐの場合は借入できない
- 3.具体的な貸付限度額
- 4.借り入れたお金は事業にだけしか使えない
- 5.貸付期間は6か月から5年
- 6.返済方法は借入期間が12か月までは一括返済しないといけない
- 7.利率は年1・5%
- 8.保証人がいらないのが小規模企業共済掛金での借入金
- 9.具体的な手続きは簡単
- 9-1.貸付金借入申込書を入手しよう
- 9-2.申込・受取をする
- 10.返済期限を過ぎると利息が急騰する
- 11.入院や怪我の場合の事業の運営のための資金も借りれる制度
- 12.65歳以上の契約者の親族の福祉のための貸出制度もある
- 資金調達に強い税理士と契約するのがおすすめです
1.個々に決められている貸付限度額
小規模企業共済で借入金をする場合は、貸付限度額が個々で決められています。
判断基準は、支払額(積立額)と積立期間によって決まっています。
4月1日から9月30日までの期間に借入用とする場合は、前年の10月末日の地点の状況で貸付限度額が決められます。10月1日から3月31日までは、今年の4月末日地点の状況で貸付限度額が決められます。
2.貸付限度額の算定日は加入してからすぐの場合は借入できない
貸付限度額の算定基準日である4月末日、10月末日という日において、一定の条件を満たしている必要があります。4月1日から9月30日までの期間に借入をしたい場合は、前年の10月末日の状況を思い出す必要があります。
- 12か月以上掛金を納付していること
- 掛金総額が10万円以上であること
この要件を満たしていないと、借入ができないということになるので注意が必要です。
3.具体的な貸付限度額
貸付限度額は、掛金の範囲内であることになります。掛金が20万であるなら、最大20万円の借入ができることになります。最大1000万円まで借り入れることができます。納付月数も加味されるので、具体的な限度額は掛金の7割から9割くらいになると言われています。
4.借り入れたお金は事業にだけしか使えない
借り入れたお金を生活費には使えません。個人事業主は事業をしているのが前提なので、事業に使うという制限もあります。
5.貸付期間は6か月から5年
貸付期間は借り入れた金額によって変化します。借り入れた額が多くなるほど借入期間も長く設定できます。
○最大貸付期間
・100万円までは12か月
・300万円までは24か月
・500万円までは36か月
・1000万円までは60か月
6.返済方法は借入期間が12か月までは一括返済しないといけない
借入期間が6か月と12か月の場合は一括返済になります。それ以外は6か月ごとの分割になります。
7.利率は年1・5%
借入金の利率は1.5%です。一括返済しないといけないプランの場合は借入時に利子を前払します。分割返済の場合は、6か月ごとの借入金の返済の時に、次の6か月分を前払することになります。
8.保証人がいらないのが小規模企業共済掛金での借入金
小規模企業共済での借入金は、保証人がいりません。
9.具体的な手続きは簡単
必要書類の記入→仮申し込みをする→金融機関が審査をします→貸付金の受取 ということになります。
9-1.貸付金借入申込書を入手しよう
貸付金借入申込書を入手し、金融機関に提出します。
9-2.申込・受取をする
金融機関だと2から3日かかりますが、商工組合中央金庫だと午後2時までに受け付けを済ませば、その日に借入ができます。
10.返済期限を過ぎると利息が急騰する
返済期限を過ぎた場合、利率が1.5%でなく、14.6%になります。返済期限を過ぎないような返済計画が必要です。
11.入院や怪我の場合の事業の運営のための資金も借りれる制度
傷病災害時貸付という制度があります。5日以上入院をした場合の事業のための資金としての貸付です。
12.65歳以上の契約者の親族の福祉のための貸出制度もある
契約者の同居親族が65歳以上の身体障害者の場合、住宅の新築や改築、福祉器具の購入などに伴い、小規模企業共済からお金を借りれる制度です。
いかがでしょうか?小規模企業共済でお金を借りて少しでも事業資金の足しにするということで、事業運営を楽にしていく借入金の制度が小規模企業共済にはあるようです。
資金調達に強い税理士と契約するのがおすすめです
個人事業、会社経営をするにあたり、資金調達は必要となります。
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