個人事業主になった場合に、どのような節税対策をしていけばいいのでしょうか?

個人事業主は白色申告と青色申告があります。所得が多くなってくる場合は青色申告にまずなる事が必要です。青色申告は所得から控除される特典が多いからです。毎月の記帳という手間がかかる分、税金の負担を減らすというシステムになっています。他の節税対策とともに個人事業主がすべき節税対策についてみていきましょう。

1.青色申告のメリット

青色申告で事業所得者となったとします。事業所得の計算では収入から必要経費を控除した残額が事業所得となります。このとき、青色申告を選択していれば、残額である事業所得からさらに65万円が控除できます。

2.青色専従者給与の特例

生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事して、事業主が給与を支払っている場合があります。この場合、白色申告では次のどちらかのうちの少ない方の金額が専従者の給与として、事業所得から控除できます。

①配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円

②この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額。

ですが、青色申告の場合は、青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額となっています。ですから、事業主の妻にだけ莫大な給与を支払ったなどがなく、専従者の働いた時間や仕事内容などで均等に支払っていれば、白色申告のような限度額はないので白色申告よりも多額の給与設定をすることが可能なので差額だけ青色申告を選択したほうが、節税の効果があるということになります。

3.純損失の繰越控除

今年に事業で赤字をだしてしまったとします。他の所得と損益通算してもなお残る額は、翌年以後3年間繰り越して、事業所得等の所得から控除できるというシステムが青色申告にはあります。白色申告だと、赤字が事業所得等から控除しきれなかった場合は、その控除しきれていない損失の額は翌年の損失の額にはならないということになります。

4.貸し倒れ引当金の繰り入れ額を必要経費に算入できる

青色申告にすると、売上等の金銭債権のうちの5.5%を貸し倒れ引当金繰り入れ額として必要経費に算入させて節税ができます。

5.青色申告をしていると、30万円未満の減価償却資産を全額必要経費にできる

青色申告では30万円未満の減価償却資産を購入した場合は、購入年度に全額を必要経費にでき、節税できます。白色申告の場合は、10万円未満の減価償却資産の場合は全額を取得年度に必要経費とできるだけになります。

6.生命保険は会社で加入して節税対策

個人が生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合、生命保険料控除というのが個人の所得税ではあります。控除額が最大で12万となっています。個人事業主の保険も、事業主が支払います。所得から控除できる額が個人では12万が最大なのに対し、会社で保険に入っていれば、保険料の全額が所得から控除できるのです。

具体的にみてみましょう。契約者が会社、被保険者が社長などの役員、保険金受取人が会社となる掛け捨ての定期保険に加入しておくと、毎年支払った生命保険料の全額が必要経費となります。支払った保険料が年間100万だとします。その会社は繁盛していて、最大所得税率が適用されたとします。100万 乗じる 40% =最大40万円の節税になります。

7.事業主は退職金を小規模企業共済で積み立てて節税

事業主の退職金は、社内の退職金制度で積み立てるよりも、小規模企業共済で積み立てる方が節税となります。小規模企業の個人事業主または会社役員等が事業をやめられたり退職された場合の生活の安定や事業の再建を図るために儲けられた資金をあらかじめ準備しておくための制度が小規模企業共済です。

掛金は毎月1,000円から70,000円で全額その年の必要経費となることが特徴です。廃業時・退職時に受け取った共済金は、退職金扱いまたは公的年金等の雑所得扱いとなります。掛金の範囲内で借入もできるようです。70000円という最大掛金を12か月支払った場合で、最大所得税率を適用した場合、336,000円も節税できることになります。

まとめ

個人事業を営んでいる場合は白色申告よりも青色申告の方が節税効果が高いということ、そして経費などの節税対策の他に、個人事業主自身の生命保険料や退職金の掛金を事業主として支払うことで、支払った金額全額が必要経費となるので節税効果が高いといえるようです。

より詳しい情報、自社における適用については税理士に相談することがおすすめです。