小規模企業共済等掛金控除というものが所得税の確定申告の際の所得控除欄にあります。これはどのような場合に記入することができるのでしょうか?その額はどのように計算するのでしょうか?

1.小規模企業共済等掛金とは?

会社に就職し、退職するときには退職金というものがあります。ですが、個人事業主などの事業主は個人事業を閉店したからといって、退職金というものがありません。そこで、事業主が事業主のために退職金をためるシステムが小規模企業共済等掛金ということになります。

2.従業員が20人以上の人は加入できない

宿泊業と娯楽業以外の商業とサービス業では5人以下、その他では従業員が20人以下の個人事業主や共同経営者、役員、企業組合、協業組合、農事組合法人の役員が加入できます。

3.掛金の額は?

掛金の額は1,000円から7万円と広範囲となっています。この額が確定申告の際の小規模企業共済等掛金控除額として全額記入できます。

4.実際に支払った分しか所得控除に計上できない。

支払期限がきていても、まだ支払っていない分があったとします。この場合は、実際に支払った分しか所得控除額に計上できません。

5.確定拠出年金法による個人型年金の掛金は小規模企業共済等掛金という所得控除に計上できる

見落としがちなのですが、確定拠出年金の掛け金も所得控除に計上できます。

5-1確定拠出年金とは?

現役時代に掛金をあらかじめ設定します。その後運用益を出しながら目標の掛金まで毎年掛金を積み立てていきます。このとき、最終的に受け取る額のうち退職金以外の退職年金とする年金部分のことを確定拠出年金といいます。

5-2退職金と退職年金はちがう

所得税では退職金と退職年金とをわけています。退職金は所得税では一時所得となります。退職したときに受け取る金銭のことです。そして、退職した後、毎年受け取る金銭のことを退職年金といいます。退職年金は、確定申告では雑所得の中の公的年金部分になります。

5-3確定拠出年金を運用すれば所得控除という支出、雑所得という収入、退職所得という収入が生じる

確定拠出年金法による個人型年金の掛金を設定するときにおいては、3段階で事業主は金銭の支出と収入があります。

①国民年金基金連合会に支払った最初に設定した掛け金を支払った時
この時支払った額が、小規模企業共済等掛金控除額として所得控除がうけれます。つまり、掛金は全額が所得控除の対象となるということです。

②運用益は非課税
利子、配当金などは毎年収入源になりますが、これは非課税となります。配当金といっても、利子的な要素がつよく、事業による儲けではないので非課税となります。

③年金は雑所得の公的年金欄の収入の額となります。このとき公的年金控除額という控除額をひいた残額が雑所得額となります。

④退職時にもらうお金は、退職所得とみなされます。ですから一時所得ではなく、退職所得として確定申告の所得欄に計上することになります。

6.扶養者が地方公共団体に支払った額は小規模企業共済等掛金で所得控除額とできる?

6-1扶養とは?

自己の労働が困難でかつ資産が十分でないために独立して生計を営めない者を援助することです。このとき、援助している人を扶養者といいます。理由としては老幼、心身の障害、疾病、貧困、失業などがあげられます。

6-2心身障害者扶養共済制度で支払った掛金は小規模企業共済等掛金で所得控除とできる

心身障害者を扶養している人が、地方公共団体に掛金を納付したとします。その後、地方公共団体から心身障害者の扶養のために扶養者が給付金を定期的に受け取ることになった場合をみてみましょう。このような制度のことを心身障害者扶養共済制度といいます。このとき扶養者が支払った額は非課税となり、所得控除として小規模企業共済等掛金の欄に計上できます。

いかがでしょうか?個人事業主、確定拠出年金加入者、心身障害者の扶養者となる方は、小規模企業共済等掛金控除で節税をしていきましょう。

<国税庁>https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1135.htm