役員報酬や給与は支払った会社側にすると、費用となり、それが法人税の基礎となる儲けを減らす損金となる金額です。給与はその全額が損金になります。ですが役員報酬は全額が損金にならない場合があります。

役員が会社と特別な関係がある場合は役員に過大に報酬を設定して、会社の留保金の意図的な課税逃れができるからです。役員報酬はどうなったら法人税がかかるのかをみていきましょう。

1.損金に法人税が課税されるとはどういうこと?

損金に法人税が課税されるということはどういうことでしょうか?普段使う場合は、収入に対して課税されるといいます。損金は収入という益金を減らす役割が出来る場合とそうでない場合があります。損金に法人税が課税されるということは、その金額が収入を減らせないことになるということです。

つまり本来損金によって減らされる収入の額は損金によって課税されなくなります。損金が収入を減らせなくなったために、減らされるべき収入にも課税される、これが損金が課税されるということです。増えた金額に課税されるのが、益金に課税されるということ、減らされない益金が課税されてしまうということが損金が課税されるということです。

2.みなし役員になると給与ではなく役員報酬となる

使用人であった人がみなし役員とみなされた場合、支払われた給与は役員報酬扱いになります。ですから会社は今まで給与として全額損金算入できたいたのに、役員報酬となることから、条件を満たさない部分は損金不算入となってしまいます。

3.損金不算入となる役員報酬部分

役員、みなし役員、使用人兼務役員に報酬をしはらったとします。このとき、一定の金額だけが損金算入できる役員報酬となります。ここでも同族会社と非同族会社でちがってきます。

3-1.同族会社の場合

定期同額給与の場合は届け出をした場合だけ、支払われた役員報酬は全額損金算入になります。届出をしない場合は全額損金不算入となります。定期同額給与ではなく、事前確定届出給与の場合は届け出をすればこちらも全額損金算入となります。

3-2.非同族会社の場合

定期同額給与を支払う場合にのみ損金算入が認められます。しかも届出をしない場合は損金不算入となります。定期同額給与意外に支払われる給与は全額損金不算入になります。同族会社のほうが損金算入のためには届出をするものが多いことから、同族会社のほうが非同族会社よりも損金算入を認めてもらうことが難しいようです。

4.利益連動給与は届け出なしでも同族会社も、非同族会社も全額損金算入となる

利益連動給与は届け出なしでも全額損金算入となります。

5.定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与意外の役員報酬はある金額だけが損金不算入となる

ある金額というのは2つあります。1つは会社の定款で定められた金額以上の金額が支払われた場合のその超える部分の額のことです。もう一つは会社の収入とその人の職務内容から打倒な金額だとされる金額以上の金額を報酬として支給したときのその超える部分の金額です。

使用人兼務役員となった取締役の場合は、使用人部分の報酬と、役員部分の報酬があります。定款でさだめられているのは役員部分のみだったとすると、使用人部分の報酬は、定款による基準額でなく、その人の地位相応部分の金額と比較して過大部分を損金不算入とし、役員部分の報酬は定款による金額と比較し、課題部分を損金不算入とすることになります。使用人部分の金額も定款に規定されている場合は、使用人兼務役員が支給された金額の全額が比較対象とできるので、これらを比較して過大に支給されている部分が損金不算入となります。

まとめ

みなし役員や使用人兼務役員が設定されている理由は、会社が報酬を支給したときに、不当に留保金額を報酬することで課税逃れをしないような策であるようです。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5206.htm