法人税では交際費があります。交際費は大法人、中小法人、特定中小法人とで扱いが違います。交際費と会議費はどうちがうのでしょうか?交際費と福利厚生費とは何が違うのでしょうか?交際費についてみていきましょう。

1.大法人の定義

大法人は期末資本金が1億円超の企業のことです。大法人は交際費の全額が損金不算入となります。

2.中小法人の定義

中小法人は期末資本金1億円以下の企業のことです。資本金1億円の企業は中小法人となります。中小法人は支出交際費の額から800万を控除した残額が損金不算入となります。

3.特定中小法人の定義

特定中小法人は期末資本金5億円超の大法人に支配されている期末資本金1億円以下の中小法人のことです。この中小法人が支出した交際費については全額が損金不算入となります。大法人と同じ扱いになります。

4.交際費の損金算入は中小法人に対する配慮だと考える

大法人と特定中小法人は交際費となるものは全額損金不算入でした。交際費の損金算入は中小法人への配慮ということになります。800万円までは中小法人は支出交際費の額を損金算入できます。おおきな節税ができるということになります。

5.交際費イコール支出した金額ではない

接待などのために会社が使った金額すべてを交際費にしているということがあります。これをしてしまうと会社は損をします。なぜなら損金不算入のザルにかけられるのは交際費に関する支出だけなのです。損金算入となる800万円の中に、交際費意外の支出が混じっていたとしたとします。たとえば福利厚生費や会議費などです。これらはザルにかけることなく、全額が損金算入されるからです。ですからまず会社が使ったキャッシュアウトから交際費意外の支出金額を控除することが必要です。そして控除された残りの金額のことを支出交際費といいます。この金額のうち800万までは損金算入、800万を超える額は損金不算入とされます。

6.交際費以外のキャッシュアウトにはどんなものがあるのか?

交際費の中でもその全額が損金算入となるものがあります。つまりざるに掛ける必要のない交際費です。それは飲食などで支出した金額のうち、一人当たり5,000円以下部分の金額です。3人で飲食した場合、15,000円以下の場合は全額が損金算入となります。

・会議費・・・会議のために要したお弁当、茶菓子、お茶などの費用は支出交際費にはなりません。会議費は全額損金算入となります。

・福利厚生費・・・運動会、社員旅行等の費用は全額損金算入となります。福利厚生費は全額損金算入となります。

・宣伝広告費・・・会社の名前の入ったタオル、うちわ、手帳、センスなどを作るためにかかった費用。宣伝広告費は全額損金算入となります。

7.交際費をまず求めてから損金不算入額をもとめる

まずは交際費、つまり支出交際費がいくらになるのかを求めます。それからその金額から800万を控除し、残額が損金不算入となります。
使った金額の合計額 - (会議費 + 福利厚生費 + 広告宣伝費など) = 支出交際費
支出交際費 - 800万 = 交際費の損金不算入額 となります。

8.節税するためには年収をあげるしかない

いくら800万までは損金不算入だといっても、収入がなければ法人税は発生しません。支払う法人税が800万を超える法人の場合についてだけが、800万を税務署に納付するよりは、節税と称する贅沢ができるというものです。800万が損金不算入だからといって、その金額が貯金できるというわけではなく、交際費として消費するということで最大800万という金額は会社には残らないのは同じなのです。税務署に納付するか、自分で消費するか。この違いです。

当然会社のために交際費として使って、会社の売上のための肥やしにしたいものです。そのためにもまずは売上げを上げる対策をとることが必要になってくるようです。交際費とそうでない支出をおさえて、できるだけ損金算入される金額を多くすることが節税につながるようです。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm