交際費として認識するということは、交際費のもととなる接待があったからです。交際費ではどんな場合に交際費と認められないのでしょうか?

1.交際費と認められるということ

交際費と認めらるということはどういうことでしょうか?認められれば全額損金算入なのでしょうか?そうではありません。交際費と認められるということはざるにかける最初の段階にきたということです。ですが、ここまでくるまでに会社が支出した現金の中でどれが交際費かと認識することが大事です。

2.いつ接待したのかという事が重要

いつ接待したのかということは重要になります。様々なケースについてみていきましょう。

3.来年接待する予定の料亭のお金を前払した場合

会社は現金を支出しています。ですがこの金額は損金とはなりません。会社は費用として計上するでしょう。ですが法人税では損金としては認めらません。まだ接待が行われていないのに、前払された交際費は損金にはならないからです。この場合会社の費用をうちけすので別表4で前払交際費否認として加算欄の中の留保欄に計上します。そして、実際に接待をした年度に、別表4を前期前払交際費認容として減算欄の留保欄に計上し、損金とします。

4.社員が交際費を立て替えた場合

その年度中に接待があり、社員に仮払金として小口現金から支出した金額を、社員が接待で使ったとします。この場合会社は仮払金として処理しています。仮払金/現金。この場合は接待があったので、法人税法上では損金算入となります。ですから会計上では費用化していないのにもかかわらず、法人税法上では損金となるように別表4で調整します。

別表4では減算欄の留保欄で、仮払交際費認定損という科目で計上します。そして翌年度、交際費/仮払金として会社で費用化します。ですが前年に法人税では損金算入しているので、交際費として費用化した金額は、法人税では打ち消すことをします。別表4の加算欄の留保欄で、前期仮払交際費否認という科目で計上します。

5.社員が接待をしたのに会社は未払金経理を忘れていた場合

社員が接待をしたものの社員が立て替えてくれていたとします。このとき会社は現金を支出していません。ですが接待は発生しています。この場合は会社は、交際費/未払金と仕訳すべきです。ですが忘れていた場合はどうなるのでしょうか?その年度の会計処理は、なしとなっています。ですが接待は発生しているのです。

交際費は接待があった地点で認識できる債務確定主義です。ですから接待があったということで、法人税ではその金額を損金算入できます。ですから別表4の減算欄の留保欄で未払交際費認定損の科目で計上します。そして翌年度、交際費/現金と会社は計上します。このとき会社は初めて現金支出をしました。ですがこの交際費という費用計上は、前期に交際費として損金算入を既にしているので、今年は別表4では交際費という費用を打ち消すように計上します。別表4の加算欄の留保欄に前期未払交際費否認の科目で計上します。

6.否認、認定損の違い

否認は会計上の費用収益を打ち消す要素を別表4に計上する場合に使います。まず先に会計上の費用収益が発生している状況の時に使います。認定損はまだ会社の会計上で費用が発生していないのに、法人税で損金が発生する場合に使います。ですから会計上で仮払交際費が発生したのなら、仮払金/現金と成り、まだ会計上では費用として発生していない金額について、法人税法上で損金として発生させるので、仮払交際費認定損となります。

交際費/未払金 の仕訳を忘れていたという場合も、会社は仕訳を何も計上していないので、会社で費用として発生していないものについて、法人税法上で、接待があったからという理由で損金発生させているので、未払交際費認定損となります。前払と称して、まだ接待が行われていないのに支出した現金を会社が、交際費/現金 としている場合は、会計上で費用として既に発生している交際費という費用を打ち消すための損金計上となるので、前払交際費否認となります。

交際費については、まず接待があったのか否かということが重要で、それから会社がキャッシュアウトしたかどうかによって、法人税の損金算入か否かが決められる様です。接待があったかどうかの確認、会社の仕訳の確認をしてから、別表4では調整科目を設定することになるようです。

http://www.fuchie-act.com/info/topics_87.html
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm