ある日税務署の調査官がやってきた!

あなたは、確定申告で何か後ろめたいことをしませんでしたか?覚えがあるでしょう。

売上計上を先送りしたり、経費に自分の個人的な費用を潜り込ませたり、架空の外注費を計上したり、ごまかしのテクニックは色々ありますが、どうも税務調査官はそのごまかしの尻尾をつかんだのかもしれません。

身に覚えがある人、事業所は大変です。やっかいなことになります。

もっとも相当悪質な脱税行為と思われる申告が出されない限り、突然調査官がやってくることは少ないです。ほとんど事前に電話か文書で通知があります。

税務署は、あなたの提出した申告書を見て、疑わしい点があると、大体目星をつけています。脱税、あるいは申告モレを疑っているわけです。

それを確定させることを目的として実地調査にくるわけです。証拠をつかみたいのです。

税務署調査官は話し上手

大体税務署の調査官は、高圧的な態度はとりません(強制調査の時は別)。

一般的な世間話から会話が始まり、徐々に核心部に話を巧みに誘導していきます。なかなか話し上手の調査官が多いです(中には固い人もいます)。

あなたの仕事の最近の経営状態や、業界の動き、利益が順調に伸びている理由、あるいは大きく落ち込んだ理由、普段とは違った会社内部の動き、あなたの趣味にいたるまで様々なことを聞いてきます。

それらに無駄話は一切ありません。冗談のような話でも必ず利益隠しにつながるヒントとなる思惑を秘めています。

あなたは決して調査官の誘導に乗ってはいけません。調子に乗って、聞かれもしない事をベラベラ話すのはナンセンスです。

会計帳簿類の全ての提出を求められます。あやしいと思われる部分は片っ端からコピーをしていきます。

税務調査の事前準備と対策

もしあなたに顧問税理士がいない場合は、調査官の言うがままです。事前の準備としては帳簿類を揃えるくらいでしょう。対策は別にありません。落ち着いて余計な話をしないようにして、質問されたことだけを、真摯に回答するだけです。

ただ、調査官が反感を持つような言い方は絶対止めてください。調査官も人の子、挑戦的な態度を取られたら、反発され、決して良い結果は生まれません。

また、この時点で急遽、税理士に調査の立会を依頼することも可能です。

普段の付き合いがないわけですから、なかなか優秀な税理士にあたるかどうか難しいところですが、少なくとも税務の専門家です。即刻依頼しましょう。

税務署の調査官が来る日程、申告書類の内容や、数字を少々誤魔化していることを正直に伝えましょう。依頼を受けてもらえれば、調査官の応対は全て税理士に任せます。この段階であなたはもう何もすることはありません。

顧問税理士がいる事業所の場合は、調査官の調査立会からその後の対応まで全て任せます。税理士の指示に従うだけです。

しかし、通常は顧問税理士がついておれば、あなたの税務会計の誤魔化しはゆるしません。むしろ節税対策として色々対策を講じてくれるでしょう。

結局、顧問税理士がいても、こうした事業主の誤魔化しが行われてしまう程度のおつきあいであることが問題です。

申告モレや脱税は、多くの追徴金が課せられ、うまく逃れられる確率は極めて少ないことを肝に銘じておきましょう。

個人事業であっても突然税務調査がやってくる

申告内容に疑義ありとなれば、個人事業でも調査は当然あります。

個人の場合は、確定申告そのものを行っていない、申告内容の数値がデタラメ、ズサン、といった内容のものが多く見受けられるようです。申告書を適当に数値を書いて提出している場合です。

一般の商店や、学習塾、飲食店、理容美容室、写真館、それに風俗店など、領収書や請求書が残っていない場合もあるようです。どちらかと言うと現金商売のところが狙い撃ちされます。

当然、税務署の方もできるだけの調査は事前に済ませてきていますから、その証拠集めに来るわけですから、簡単には終わりません。

顧問税理士がいなければ、調査官の言うがままとなります。事前準備も対策も何もありません。調査官の指示に従うことになります。

もちろん急遽税理士に依頼することも可能です。依頼した税理士の優劣によって、調査官に対する対応はかなり異なることは分かっておいてください。常に税務署寄りの対応しかできない税理士であれば、事業主の方のメリットは少ないかもしれません。税務署と戦ってくれる税理士がもちろんいいのですが、難しいでしょう。

小規模事業であっても、普段から税理士とのお付き合いは必要です。

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まとめ

通常、税理士に税務署の調査官の対応はすべて任せることになります。

税理士は、調査官の指摘した項目に対して、かなり詳しく対応していきます。そして申告モレや間違い、あるいは脱税行為に対して、相談し、追徴額に対しては、交渉することになります。

申告が正しく行われていない場合は、行政的な制裁の意味で、多くの加算税が課せられます。

過小申告税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税の4つの加算税があります。これに延滞税が加わります。どれに該当するかは調査官から指示がありますが、税理士の交渉能力が大きく影響します。

これらの加算税はとても大きな金額で、納付期限が決められ、事業所にとっては大きな費用負担となり事業継続に支障をきたす場合もあります。

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