家族信託とは、正式な名前は民事信託です。家族間の相続に使用される法律のため、このように呼ばれています。

家族信託は信託法という特別な法律で定められていて、相続税法とは全く内容を異にする法律ですが、相続の手段として、最近にわかに注目を集めている法律です。

信託法は、大正時代に制定された法律で2007年9月に全面改正され、とても使い易い法律に様変わりしました。高齢者や障害者などの財産管理や事業の資金調達などで信託を使用しようとするニーズの高まりによって改正されたものです。

信託と言えば、街中にある信託銀行を思い浮かべますが、あまり庶民には関係のない銀行と思っていませんか。お金持ちの個人や企業などが余裕資金をこうした信託銀行に預けて、信託銀行という専門機関が、その資金を運用、管理し、得られた利益を受益者である委託者に渡す機能を持っています(商事信託)。

家族信託も理屈は同じです。親などが信頼できる子に現金、不動産などの財産を預けて、その財産の管理、運用、処分などを任せます。子はその財産から得られた利益を、受益者である親に渡すものです。

委任された子は、親の代リに親の財産を管理、運用、処分をしているだけです。報酬はありません。無償が原則です。つまり親孝行です。

家族信託の活用法とメリット

家族信託には下記のようなメリットがあります。このメリットを目的にした方法が有効な活用法でもあるわけです。

被相続人の親が病気がちであったり、判断が鈍ってきたり、認知症がたまに発症する状況になったりした時に、判断力のある子が親の代わりに相続対策をこの家族信託のルールを使って進めることができます。

相続には遺留分減殺請求という遺留分請求が可能ですが、家族信託は別個の法律のため、これができません。法定遺言書(公証人役場で証明された遺言書)に法定相続人以外の相続人又は特定の相続人の名前があって、被相続人の財産がその法定相続人以外の相続人に全て財産を渡さなければならない時に、法定相続人は最低限の割合の財産を、遺留分請求によって取得することができます。これが遺留分減殺請求という制度です。

被相続人がどうしても法定相続人に財産を相続させない意向であれば、この家族信託の制度を使えば、それが可能です。

遺言書相続は、自分の相続についてしか指定できません。被相続人である親は自分の子までしか相続指定ができません。孫までは記載されていても無効です。

家族信託は子、孫、またその孫と代々にわたって指定することができます。

家族信託のデメリット

相続対策として使える制度ですが、相続税の節税対策としては使えません。これがデメリットです。

家族信託契約に基づいて、委託者(被相続人)が亡くなると、受託者は相続などの手続を開始します。しかし、相続税の特段の節税の係わる恩典制度はありません。相続税がかかり、収益が上がっておれば所得税もかかります。

なお、未成年者や成年被後見人、被保佐人は受託者になれません。

成年後見任制度とは:後見人に選ばれた人が本人に代わって、財産の管理や介護サービスの契約などを行う制度で、本人が精神障害や脳疾患などで判断能力が失われた時に使用される制度です。法定後見人制度(判断能力がなくなった)と任意後見人制度(本人が元気な内)があります。

被保佐人とは:本人が精神障害などにより判断能力が不十分な場合に家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた人のことです。

まとめ

家族信託は、通常の相続や贈与と異なるために、まだ馴染めない部分が多い制度です。

これから認知度が上がっていくにつれて、種々のケースや問題点などが出てくる可能性があります。家族信託の制度を使用する時は、専門家(司法書士、税理士、弁護士)などと相談しながら進めていくことをおすすめします。

それだけまだ未成熟な制度と言えます。

家族信託は遺言に一切関わらず信託の契約で財産分割を決めておくことができます。かなり自由度の高い制度です。そういう面では便利な制度ですが、上記デメリットで述べたように相続対策にはなりますが、節税対策にはなりません。

相続税もかかれば贈与税もかかる、所得税や譲渡所得税、登録免許税、固定資産税などもかかり、おおよそ財産の移動にともなって発生する全ての税金がかかります。一般相続制度か遺言か、あるいは家族信託か、よく専門家と相談の上、相続の方法論を決めたいものです。

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