法人税では会計上の繰延資産とは違う取引が繰延資産となる場合があります。そんな取引を見逃して節税出来ないというのはもったいないですよね。そこで法人税法上の繰延資産についてみていきましょう。今後の節税の参考になれば幸いです。

1.公共的施設の負担金など

公共的施設とはどんなものでしょうか?

  • 道路の塗装のための負担金
  • 同業者団体の会館建設に係る負担金
  • 商店街のアーケードや日よけなどの設置費用

これらの支出金は法人であれば損金化できます。このとき利用するのが費用を負担した法人のみか、そうでないかで償却期間が変化してきます。

1-1.負担者専用で利用するための物である場合

本来の資産の耐用年数の10分の7の耐用年数で均等償却して損金化できます。会館建設負担金の場合は負担者と他の法人が共同で使用する場合は耐用年数の10分の7の期間または10年のいづれか少ない期間で均等償却します。

1-2.そうでない場合

本来の耐用年数の10分の4の期間で均等償却して損金化できます。ただし、会館建設負担金の場合で、本来の会館の用ではなく、貸付などに利用して収益を生んでいる場合は、負担者の支出した金額は繰延資産として扱わず、寄付金として損金算入となります。また一般の人との共同で使用するための支出の場合は5年という期間と、耐用年数のいづれか少ない期間を繰延資産の耐用年数として均等償却します。

1-3.国や地方公共団体がする街路の舗装や街灯など

負担者は一般公衆が使用するための工事についての負担金を負担した場合は、その支出金は全額損金算入とできます。繰延資産として均等償却して損金化する必要はありません。

2.電子計算機等の賃貸をした場合

借り受けた場合は電子計算機の据え付け費用や運送費も繰延資産になります。電子計算機の耐用年数の10分の7または10年のいづれか少ない年数で均等生ky買うして損金化できます。

3.ノーハウの提供を受けるにあたっての頭金

5年と契約期間のいづれか少ない期間で均等償却して損金化します。ただし契約更新時に再度一時金を支払わないといけない場合に限ります。そうでない場合は5年となります。

4.看板やネオンサインや陳列だなの贈与を受けた場合の贈与費用

5年と耐用年数の10分の7とのいづれか少ない期間で均等償却して損金化します。

5.借家の権利金を支払った場合

借家の権利金を支払った場合は、その資産が新築であることや借家権が転売可能であるかなどの違いによって、償却期間がちがってきます。

5-1.新築の場合で建設費のほとんどが借家権になっている場合

資産の耐用年数の10分の7の期間で均等償却した額が損金算入額となります。

5-2.借家権として転売ができる場合

この場合は見積残存耐用年数の10分の7で均等償却となります。

5-3.その他の条件の場合

5年または賃貸期間のいづれか少ない期間で均等償却します。ただし賃貸期間が終了するときに再度権利金を支払う場合だけです。そうでない場合は5年で均等償却となります。

6.出版権が設定されている時の対価を支払った場合

契約に定める存続期間で均等償却します。ない場合は、3年です。

7.同業者団体の加入金を支払った場合

会員としての地位を譲渡できるものであったり、同業者団体への出資の性質があるという場合は、譲渡や脱退があるまでは損金算入できません。

8.償却期間に1年未満の端数がでてしまったら?

耐用年数を按分した場合に1年未満の端数が出てしまった場合は、四捨五入でなく、切り捨てになります。なぜなら、法人は毎年出来るだけ沢山の損金を算入させたいのです。耐用年数が短い方が多くの損金算入額となるからです。

まとめ

いかがでしょうか?法人の場合は、会計上とは違う繰延資産があり、損金算入して節税ができるようです。逆に会計上の費用化した額が法人税法上での繰延資産計上のための耐用年数で計算した損金額(限度額)を上回っている場合もあります。支払った金額を全額損金化している場合は、損金過大計上になります。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/08/08_01.htm
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/08/08_02.htm