財産がたくさんある人は相続税の基礎となる財産の額を減らすために、贈与をしてしまうということがあります。財産を贈与によって減らせば、相続財産が減るからです。

ですがここには危険が潜んでいるようです。

1.生前贈与加算という相続税のシステム 3年以内の贈与

相続税では死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間に贈与があった場合はその財産は相続財産となるシステムがあります。これを相続税の生前贈与加算といいます。贈与された人は贈与年度に贈与税を支払っています。

死亡の日からさかのぼり3年前の日よりも前なら、相続財産にはならないのです。この場合は相続財産を減らすことに成功したということになります。

ですが相続開始前3年以内に贈与が行われた場合は相続財産として相続税が課税されてしまいます。

2.死ぬ間際にあわてて相続財産を贈与するケースが多い

財産を将来相続する予定のおじいちゃんおばあちゃんに、未だ死んでないうちから財産分与のことで子供や配偶者から色々言われるほど辛いことはありません。ですから残されることになる人たちは、ついつい相続財産を減らさねばならないことはわかりつつも、それを言い出せずにいます。

そしておじいちゃんやおばあちゃんが病気になって入院し、病気が不治の病だったことが発覚した場合にやっと相続財産についての贈与をはじめます。

これが大体死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間ということになっているそうなのです。相続税法ではこのように租税回避をしようとするケースを避けるために、生前贈与加算のシステムができました。

3.相続開始3年前からでもできる相続財産を減らす方法がある

相続開始3年前になってしまったということで、相続財産を減らすことをやめなければいけないのでしょうか?ほとんどの相続財産についてはそうなります。ですが、配偶者だけは違います。

相続税では残された遺族の生活保障を配慮しています。特に配偶者の生活保障には重点がおかれています。

3‐1相続財産を減らす場合は配偶者が家や土地の贈与をうけたほうがいい

配偶者が病気になり不治の病であることが発覚しました。このとき莫大な相続財産があります。いつあの世にいくのかわからない配偶者。生前贈与加算の適用があるから今さら相続財産を贈与してもらってもどうせ相続財産となってしまう。

いいえ、配偶者だけができることがあります。それは家屋や土地を贈与してもらうことです。

ただ配偶者といっても婚姻期間が20年以上経過していないといけません。新婚ではだめなのです。贈与税では婚姻期間が20年以上の配偶者に家屋や土地や新築のための金銭を贈与した場合は、2,000万までは非課税になるというのがあります。これを贈与税の配偶者控除といいます。

また贈与税では贈与を受けた人の贈与財産から110万円を必ずひけるという基礎控除というのもあります。ですから2,110万までが贈与税が非課税ということになります。配偶者だけの特権ということになります。

4.相続財産を減らすには相続させたい人をあらかじめ決める

相続財産を減らしたいということが分かっている場合は、誰に相続させたいのかということを決めます。このとき、子が5人、孫が10人いたとします。贈与税は贈与を受けた人が支払います。

ですから贈与税は子と孫が支払うシステムです。もし相続なら相続できる人は子と配偶者ということになります。

子が死亡していたのならその子つまり、孫が相続人になるのですが、祖父母から孫へダイレクトに相続できるということはできません。まずは子へ相続し、子から孫へ贈与してはじめて孫に財産がわたります。

ですがこのとき、相続税と贈与税が2つ課税されてしまいます。そこで贈与を祖父母から孫にすることで、祖父母の相続財産も減らすことができ、相続税と贈与税の両方を支払う必要はありません。

5.贈与税には110万の基礎控除がある

贈与税には110万の基礎控除額があります。ですから毎年祖父母から孫へ100万ずつ贈与をしたとします。1年で1,000万の相続財産が減り、かつ孫の贈与税は0ということになります。

100万という財産は基礎控除額110万以下なので贈与税の課税価格が0となるからです。このように少しずつ毎年孫に財産を移転することで祖父母の相続財産も減らせますし、孫に直接に財産の移転ができ、かつ孫も贈与税が非課税ということになります。

ですが生前贈与加算というものがありますので、死亡前の3年以内の贈与分は相続税の課税対象となってしまいます。ですから、できるだけ早めに対策をおすすめします。

いかがでしょうか?生前贈与加算にならないため相続財産は出来るだけ早めに減らしていきましょう。

生前贈与でありがとうというサイトの「みなし相続財産」の相続税~非課税制度とその限度額及び計算方法~の記事にみなし相続財産についてより詳しく説明されていますので併せてご参考ください。