相続税では相続人の財産を分けるのは相続税法という法律の意思です。ですがその前に決めなければいけないことがあります。相続人は財産を相続することもできるし、しないでおくこともできるのです。ここに相続人の意思が働きます。どのような場合に相続をしないのか、その場合にはどんなことに注意するのかということについてみていきましょう。

1.相続をする場合の意思表示は?

財産にはプラスの財産とマイナスの財産があります。プラスの財産の場合は相続人は相続したいはずです。この場合は承認するといいます。死亡の日から3か月以内に承認する旨を伝えます。

2.相続をしない場合はどうやって断るのか

マイナスの財産だけが残された場合、相続をしたい人はいません。そのような場合は放棄することになります。この場合も3か月以内に放棄する旨を伝えます。3か月以内に伝えないとマイナスの財産を相続することになりますので気を付けましょう。悲しみにくれている暇はないのです。

3.遺贈財産はどうなるのか?

死んだ人がプラスの財産もあればマイナスの財産もあるということがあります。このときマイナスの財産のほうがプラスの財産よりも多かったとします。マイナスの財産の方が多いので相続人は放棄するはずです。ですが、その一部のプラスの財産について、死んだ人が遺言を残してくれていたとします。

このときは、放棄をしている人でも遺贈という遺言による財産を受け取ることができるのです。ですから、マイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合は、相続人は放棄をし、死んだ人に、生前にプラスの財産について遺言を書いておいてもらうことが節税にもつながり、かつ財産も相続できるということになります。もし遺言がない場合は、放棄をしただけになり、相続税は納付する必要がなくなりますが、財産も相続できないということになります。

4.プラスの財産とマイナスの財産の割合が不明の場合

急な死亡の場合は、その人は相続の準備などしていないということがあります。そのとき残された相続人は死んだ人がプラスの財産も持っていてマイナスの財産も少しもっていることがわかりました。ですがまだ隠れてマイナスの財産が出てくるかもしれないという心配がでてきたとします。

もし莫大な負の財産があれば返済できない。そのような場合にはプラスの財産でマイナスの財産を支払、残りの財産はなかったことにするというシステムがあります。これを限定承認といいます。このとき、もしマイナスの財産の方がプラスの財産よりも少ない場合はプラスの財産を受け取ることもできます。ですからマイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合や多いかも知れない場合は限定承認をしたほうがいいようです。

4.承認には限定承認のほかにもう一つある

プラスの財産だけの場合またはマイナスの財産よりもプラスの財産のほうが多い場合だったとします。この場合は相続人は放棄をすることもなく、限定初認でマイナスの財産の返済分を減らす必要がありません。プラスの財産でマイナスの財産を支払った後も相続出来る財産があるからです。この場合は単純承認といって、すべてのプラスの財産とマイナスの財産を相続するという承認をします。

5.限定承認には要注意

もしプラスの財産とマイナスの財産が両方あり、今はプラスの財産のほうがマイナスの財産よりも少し多い場合だとします。このままマイナスの財産が発覚されなければ、相続人に財産が相続できるという場合です。このとき、相続財産に時価による変動がある株式や土地などがないか確かめる必要があります。時価変動のある株式や土地の場合、相続のときに時価が上昇していたとします。1,000万の土地が1,500万になっていたとします。

限定承認を選択した場合、死んだ人は残された相続人に土地を時価で譲渡したということになるというものです。このとき、死んだ人に譲渡益500万が発生し、所得税の譲渡所得で課税されてしまうということが起こります。このとき所得税が100万発生します。この100万は当然死んだ人は払えないので、死んだ人のマイナスの財産に加算されてしまいます。そうなるとマイナスの財産が増えて、結果、プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが増えたということが起きてしまいます。

このように、プラスとマイナスの差が微妙な場合でかつ、プラスの財産に時価変動がある資産があり、その時価が上昇しているときは、限定承認をせずに、放棄をしたほうがいいということになります。

いかがでしょうか?マイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合は、相続税は課税されないものの、マイナスの財産に係る返済をすることになるので、放棄するかまたは限定承認をするかを決めることが大事です。

<相続税 贈与税 遺言の部屋>http://123s.zei.ac/souzoku/souzokuhouki.html