被相続人が日本国内にある銀行の海外支店で貯金をした場合、その貯金は国内財産になるのでしょうか、それとも国外財産となるのでしょうか?相続税では被相続人の財産に相続税が課税されます。

ですが相続人の状況により一定の財産には相続税が課税されないことがあります。相続をしても課税されない場合があります。相続税課税がなされた財産を相続した人で税金を納める義務のある人を納税義務者といいます。納税義務者とともにみていきましょう。

1.相続税の納税義務者は3つに分かれている

相続税では納税義務者を3つに分けています。住所を国内に有している人→居住無制限納税義務者:財産が国内にあろうと、海外にあろうと、被相続人から相続した財産すべてに相続税が課税されます。このとき、被相続人が海外で相続を迎えたとします。被相続人の住所が国内で有ろうと海外であろうと居住無制限納税義務者になります。

海外に住所を有しているものの①日本国籍があり、かつ②相続開始前5年以内に国内に住所を有していたことが有る場合。
日本国籍を持っていない場合は、海外での居住期間に無関係で制限納税義務者となります。

被相続人が海外で長期滞在ビザ又は永住権を取得して、海外に居住していた場合は、居住期間が5年以内であれば被相続人から財産を相続した相続人は相続税がかかります。このとき、相続人も被相続人と同じように日本国籍をもちつつも海外で住んでいた場合は、5年以上海外に住んでいても、被相続人が相続開始前5年以内に日本に住んでいたので、相続人も非居住納税義務者として相続税が課税されます。

被相続人が海外に5年以上住んでいて日本国籍をもっていたとします。このとき相続人も日本国籍を持ち、海外に住んでから5年を経過していないとします。このとき被相続人から相続人へ相続があった場合は、相続人は非居住納税義務者として相続税が課税されます。つまり、被相続人も相続人も日本国籍をもちつつ5年以上海外に住んでいる場合は、非居無制限納税義務者ではなく、制限納税義務者となります。

3.非居住無制限納税義務者、制限納税義務者

居住無制限納税義務者も非居住無制限納税義務者も国内外を問わずすべての財産に相続税が課税されます。制限納税義務者については、国外財産については納税義務を負わないことになっています。国内財産のみ納税義務があります。

4.制限納税義務者にとって相続税の課税対象とならない海外財産の所在

制限納税義務者にとれば海外財産であれば日本の相続税が課税されません。どのような財産が国外財産になるのでしょうか?

  • 土地や建物などの不動産や動産はその財産がどこにあるのかで決まります。ハワイにある土地を制限納税義務者が相続すれが国外財産となり相続税は課税されません。
  • 銀行等の金融機関に貯金をした場合は、たとえ海外支店で貯金をしても、国内財産になります。
  • 日本に住んでいる被相続人が外貨を持っていたとします。その外貨を相続されたなら、国内財産になります。外貨は動産だからその所在地が日本の被相続人なので国内財産となります。
  • 国内の生命保険会社の海外支店で契約をした生命保険契約は国外財産となるのでしょうか?保険金は保険会社の本店の住所が国内なので国内財産とされます。
  • 海外支店に被相続人が勤務しており、国内にある本店から退職金が給付されたとします。受け取ったのが海外なので国外財産となるのでしょうか?この場合は退職金を給付した会社の本店が日本なので、国内財産となります。
  • 被相続人が海外に住む友人にお金を貸していたとします。被相続人が国内にいるので国内財産となるのでしょうか?被相続人が国内にいても、債務者である友人が海外にいたら国外財産となります。これを制限納税義務者が相続すれば、相続税は非課税となります。
  • 株式の場合は発行会社が海外を本店に持つ場合は国外財産となります。投資信託の受益証券の場合は、海外に本店を持っている会社であっても、信託の引き受けをした場所が日本なら国内財産となります。
  • 被相続人が事業を営んでいた場合、売掛金という債権があったとします。売掛金について、海外に取引先があったとします。この場合は債務者の場所ではなく、被相続人の会社がどこにあるかで国内財産か国外財産かを判断します。被相続人が国内で事業を営んでいるので国内財産となります。

いかがでしょうか?相続人が国内に住んでいるのか、国外で住んでいるのかで、課税される財産も国内のみの財産に課税されるのか、国外財産も課税されるのかが変化してきます。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4138.htm