相続は財産の移転のことです。移転された財産を移転した人が被相続人、移転を受けた人が相続人です。相続税は相続人が主役となります。遺贈というのは遺言書の遺と同じ文字で、遺言書による財産の移転ということになります。

1.相続は相続税法という法律の意思に支配されている

被相続人が死亡したら、相続人達は財産を分けようとします。ここで財産の争奪戦になりどちらも譲らなかった場合、相続税法がでてきます。このように相続というのはお互いにより財産を多く自分に移転したいと思う相続人達にとっての意思となります。このとき移転される財産に税金がかかります。これが相続税となります。

2.遺贈は被相続人の意思が支配している

遺贈は遺言による財産の移転です。このとき、遺言は被相続人が生前に書きます。遺言は被相続人の意思であり、相続税法の意思よりも優先されます。ですから相続人がより多くの財産を公平にもらおうとしたとき、遺言書が発覚した場合、遺言による財産の移転が優先されます。遺言によって財産の移転を受けた人を受遺者、遺贈により財産を与えた人は遺贈者といいます。つまり遺贈者と受遺者の関係がまず優先され、その後で相続人と被相続人の関係が優先されるということになります。

3.遺言がばれた場合は財産は早くもらえるのか?

相続人となる子は早く財産を換金したかったとします。生前に遺言書を作成したときに被相続人となる親からどの財産を相続できるのかが口頭で分かったとします。ですが財産の移転は親が死亡した時まで移転させることはできません。

4.贈与は相続税の前払い

贈与というのも将来の被相続人の財産の移転であることには変わりがありません。ただ、生前に財産が移転するか、死亡時に財産が移転するかのちがいです。贈与というものは、遺言による財産を与えるというのと同じであり、ただ、遺言は死亡した後で移転される、贈与は生きている間に移転されるということです。どちらも意思は財産を与える人の意思が支配しています。ただ、贈与は生前に将来の相続人から移転をうけれるということで、贈与税は相続税よりも税率が高くなっています。

5.相続税は所得税の一部

贈与でみてみましょう。贈与は相続とはちがい、決められた人(相続人)以外の人にでも財産を移転できます。法人と個人があります。所得税は個人であり法人は対象となりません。個人の間で財産の譲渡が行われた場合、譲渡対価というものがつけばそれは財産の譲渡ということになります。これは譲渡所得という所得税がかかります。ここで対価をかけずに無償で財産の譲渡が行われたとき、これが贈与となります。このとき財産は与えた人から受け取った人へと移転しますが、税金は所得税はかかりません。その代わり贈与税という相続税の前払いという税金がかかることになります。

6.贈与税は財産の移転をした人が払うの?

親から贈与があった場合、子に贈与税がかかります。贈与税や相続税は財産を受けた人にかかります。このとき子供に担税力がなければどうなるのでしょうか?この場合は贈与財産から贈与税が支払われることになります。ですが贈与財産が土地や株式などすぐに換金することが本意ではない場合はどうするのでしょうか?この場合は親がもともと土地や株式という高額な贈与財産を持っているのだから、これにかかわる贈与税分の現金もお持ちであるはずです。

ですから、これらの財産を贈与したときの子が支払わないといけない贈与税の金銭も一緒に贈与するというのがいいようです。ですが贈与した金銭でさえも、贈与財産となります。ですから贈与した財産にかかわる贈与税の分もまた金銭で贈与していく必要があります。これではきりがありません。ここで贈与税では基礎控除額110万というのがあります。贈与した財産にかかわる贈与税①とします。この贈与税①にかかわる贈与税が②とします。この贈与税②にかかわる贈与税が③とします。このように計算をしていき、最終的に贈与税○番が110万より少なくなるときがあります。このとき、これまでの金銭の合計額も土地や株式と一緒に贈与してあげれば、子供は贈与税を払わなくてもよいということになります。

いかがでしょうか?相続税の前払いが贈与税となります。所得税において個人の間で財産が無償移転となったとき、所得税ではなく贈与税となります。贈与をする際には贈与税の分も配慮して贈与をしていくことが必要になってくるようです。

<国税庁>https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm