個人型確定拠出年金(iDeCo)は、2017年1月1日から拡大されて、より多くの方の加入ができるようになりました。

iDeCoは個人が所定の口座に毎月一定額の掛金を拠出して、その掛金を定期預金や投資信託の金融商品で運用し、将来の年金として資産を形成していくという仕組みになっています。

毎月同じ金額を60歳になるまで払い続けて運用も続けることが大前提となっています。

しかし長い人生の間には色々なことが起き、企業倒産や災害、トラブル、病気などで、家計に異変が出ることもあり、こうした理由で掛金が支払いできない、あるいは解約に追い込まれる方も見受けられます。

iDeCoの掛け金が払えなくなった、あるいは途中解約や休止など、どう対応したらいいか、詳しく見ていきましょう。

iDeCoの掛金が払えなくなったらどうする?対処法について

対処法は2つです。

① 払える金額まで掛金を下げる:iDeCoの掛金は1年ごとに掛金の変更が可能です。但し最低額の設定がされていますから、それ以下は無理です。それ以下の場合は運用ができなくなります。運用指図者になるしかありません。
掛金最低額:5,000円
掛金最高額 自営業者68,000円、会社員10,000円~23,000円、公務員12,000円

② iDeCoの加入者から運用指図者になります。どうしても掛金の支払いができないのであれば運用指図者になり、それ以降の掛金の拠出は休止されます。

いずれにしても中途での資金の引き出しはできません。

加入者と運用指図者

iDeCoに毎月掛金を払い続けている人のことを加入者と言います。

このiDeCoの加入者が何等かの理由で掛金が払えなくなった場合は資格喪失届を提出して、掛金の拠出を停止します。

そして引き続き既に拠出した掛金をそのまま運用します。

つまり、新たに掛金の支払は無くても払込金融機関の口座を通じて金融商品の運用だけ行っている人のことを運用指図者と言います。

もし、資格喪失届を出して、運用指図者になった後でも、掛金の拠出ができるようになった場合は所定の手続きを行えば加入者に戻ることが可能です。

運用指図者になっても手数料はとられる

運用指図者になって掛金の支払いは停まっても金融機関の手数料の支払いは止められません。

  •  加入手数料:加入者、運用指図者共に初回だけ2,777円必要です。
  •  事務取扱手数料:加入者103円/月 運用指図者は不要

以上支払先は国民年金基金連合会

  •  事務委託先手数料:加入者、運用指図者共に768円/年
  • 運営管理手数料:加入者、運用指図者共に必要、金額は金融機関により異なる

以上支払先は各金融機関

従って、運用指図者になっても、事務委託金融機関に関する手数料、運営管理手数料、信託報酬手数料は払わなくてはなりません。

iDeCoの途中解約はできないが休止は可能

iDeCoで、掛金の支払いができなくなってしまったことを理由に解約、あるいは資金の引き出しを行いたい場合、貯蓄型の保険では途中の解約は可能で、解約時に返戻金として一定額を受け取ることができますが、iDeCoでは、途中解約を前提としていませんから解約はできません。

解約して積み立て分を引き出すこともできません。

但し運用指図者になって掛金の支払いの休止はできます。

但し、例外があります。脱退一時金という制度があり、その制度の条件があります。

この条件の要件を全てクリアできれば脱退一時金が受取りできます。要件は5項目あり、喪失日が2017年1月1日以降で、その中に資産が15万円以下とした項目があり、通常はあり得ない数字です。実際には脱退一時金の受け取りは不可能です。

参考 保険Room
参考 個人型確定拠出年金ナビ

まとめ

iDeCoは上記のように一旦契約すると途中解約はできません。基本的に完全な脱退も不可能です。

但し資格喪失届を出して運用指図者になり掛金の支払いを休止することは可能です。この場合、金融機関への手数料の支払いは必要です。

iDeCoは数々の税制上の優遇策があります。公的年金の将来に不安があることから、個人年金をしっかり充実してもらいたいという国の思惑があるからです。

しかし、60歳になるまでは、掛金は納付するだけで、一切触れません。解約することも資金を引き出すこともできません。そのかわり、60歳になって年金又は一時金で受け取る時は特典をいっぱいつけてお渡しします。という制度です。

60歳になるまで、当初決めた掛金が滞りなく納付できるよう、支払いが始まる前にお金の使い方に対して、よく考えないといけません。優先順位を明確にして掛けるようにしましょう。

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