今さら聞けない青とか白って何?

青色申告の青色、白色申告の白色ってそもそもどうしてそう呼ばれているのだろうか?

青色とか白色というのは税の申告書の用紙の色のことです。

何故この色になったかは諸説ありまして明確な根拠はないようですが、一説には、第二次世界大戦の後、アメリカのGHQによって日本の税制改革勧告案が発表され、その勧告案の中の税の申告に関する制度があり、この時、この勧告案をまとめたGHQのカール・S・シャウブという人が、正しく記帳し納税する真面目な納税者には他と区別して優遇制度を設けようとして申告書の色を青色にしました。

青色に決めたのは彼が移動中の車の中で運転手と相談したら、日本人は青色が好きです、と言ったため、それで青色に決まった、という単純な話です。

現在では所得税の申告用紙は青色ではありません。普通の白色です。(法人税の別表の1部には青色の紙が使われている)

白色申告の白色は、青色と区別して、青色申告以外の申告は全て単純に白色申告と呼んでいます。ただそれだけの理由です。しかし白色申告は正式な名称ではないはずなのですが、どういうわけか国税庁のHPでは堂々と使われているのです。

周知の事実ということなのでしょうか

確定申告って何?

納税についての基本的なおさらいです。確定申告とは、税の申告手続きのことをいいます。

具体的には

1.個人が、その年の1月1日から12月31日までを課税期間と定め、その期間の収入、支出、医療費、寄附金、扶養家族の状況から所得を計算した申告書を税務署に提出し、納付すべき所得税額を確定すること。

2.法人が、原則として定款に定められた事業年度を課税期間として、その期間内の所得を計算した申告書を税務署に提出して納付すべき法人税を確定すること。

3.消費税の課税事業者である個人又は法人が課税期間内における消費税額を計算した申告書を税務署に提出してその納税額を確定すること。(国税庁 確定申告税務署ガイドより)

青色申告のメリット、デメリット

個人の確定申告には白色申告と青色申告がありますが、税務署は、たとえ納税者が小規模であっても青色申告を奨励しています。白色申告と青色申告の最も大きな違いは記帳方法です。

白色申告は簡易式の単式簿記でもよいことになっていて、青色は面倒ですが、通常の財務計算で行われている複式簿記で記帳しなくてはなりません。

複式簿記で計算、記帳によって正しい所得や所得税及び法人税が計算できます。政府はこうした複式簿記による申告納税制度を普及させる目的から、青色申告には各種の特典を設けているわけです。これは租税特別措置法により定められています。

■ 青色申告のメリット(特典)

1. 所得税の青色申告特別控除

・ 正規の簿記の原則による記帳(複式簿記)を行っている不動産所得者及び事業所得者に対して、65万円控除する。

・ 正規の簿記の原則によらないで簡易な簿記(単式簿記)による記帳を行っている者は(不動産所得者、事業所得者、山林所有者)は10万円を控除する。

2、 少額減価償却資産特例

・ 30万円に満たない償却資産は一時期で必要経費として算入できる。但し、年間累計300万円以下であること。

3、 青色事業従事者給与

・ 青色申告者が青色事業従事者に支払う適正な給与は必要経費として認める。

4、 純損失の繰越控除

・ 個人の青色申告の場合、純損失は翌年以降3年間の繰越が認められる。

5、 欠損金の繰越控除

・ 法人の青色申告の場合、欠損金の翌期以降7年間の繰越控除が認められる。

(国税庁HPより)

青色申告のデメリット

青色申告のデメリットは、とにかく手間がかかる、ということです。

申告のための提出書類も多く、個人で作成するには、少々骨が折れます。しかし面倒な作業に対して、特典も用意されていますから、青色申告の方が断然お得です。

白色申告のメリット、デメリット

白色申告の特徴は、会計のことが良くわからない人向けで、節税するほどの事業所得がない、ごく小規模の個人事業主、フリーランスの人向けの申告方法です。

メリットとしては

1、経理事務の手間がかからない。

2.申告は単式簿記でよい。銀行の預金通帳や家計簿が見本です。

3.青色申告は事前に税務署で手続きが必要ですが、白色申告は申請の手続不要です。

デメリットは、青色申告のような種々の特典がありません。また正確な税金の把握が難しいために税務署が推計課税(おおよそこのくらい)を行うことがあります。

まとめ

確定申告は2月16日から3月15日まで、個人事業主などはこの時期に、サラリーマンは年末調整で申告は終わっています。一般法人は各決算月に法人税の確定を行います。

ほとんどの人や法人は青色申告ですが、事業所得が少ない人、まだ事業を始めたばかりの人には白色申告がおすすめです。いきなり青色申告で行おうとすると、経理事務の仕事に忙殺され、本来の仕事が制約を受けることになり本末転倒です。

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