青色申告というのは、収入金額と必要経費を毎日記帳し、年度末には損益計算書と貸借対照表を作成し、申告するというものです。青色申告をしなくてもいいのですが、青色申告をするということはそれだけ手間暇がかかるということになります。その労働に対して、所得税では様々な優遇制度を用意しています。

1.青色申告をすることが出来る人

青色申告をすることが出来る人は所得を得たすべての人という訳ではありません。事業所得、不動産所得、山林所得を営む人だけが青色申告をすることができます。

2.どうしたら青色申告の手続きが受けられるのか

青色申告の手続きを受けようと思う場合は、青色申告承認申請手続を提出する必要があります。
・1月1日から1月15日までに事業を開始した個人事業主→その事業年度の3月15日までに提出
・1月16日以後事業を開始した個人事業主→開始日から2月以内に提出
・相続により事業を承継した場合は事業開始ではないので申請手続を提出できる期間が長くなります。

① その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合・・・死亡の日から4か月以内
②その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで
③ その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで

税務署は期限が土日祝日に当たる場合は翌日が期限になります。青色申告した帳簿の保存は7年になります。

3.青色申告の特典

不動産所得、事業所得を生む事業をしている人が65万円の特別控除を受けれます。不動産所得から控除をしていき、まだ控除額が余るようであれば事業所得から控除します。不動産所得を営んでいても事業というには規模が小さすぎるという場合は、65万の特別控除ではなく、10万の特別控除になります。

事業に称するに値する不動産所得は運用している不動産によります。貸家なら5棟。アパートやマンションなら10室。駐車場なら50台以上になります。また、一つの取引に対して複式簿記ではなく単式簿記の場合も10万しか受けれなくなります。また山林所得を生む事業をしている人も10万円の特別控除を受けることになります。山林所得を事業で営んでいる人が事業所得も不動産所得も得ている場合は不動産所得→事業所得→山林所得の順番で最大10万円の特別控除を受けることになります。

4.専従者給与または専従者控除の適用がある

所得税には所得を計算したらそこから所得控除というものを控除できるシステムがあります。所得控除には人的控除、物的控除の2種類があります。

  • 人的控除
  • 障害者控除
  • 寡婦(寡夫)控除
  • 勤労学生控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • 基礎控除

これらの人的控除のかわりに、青色申告をすると専従者給与や専従者控除を受けれるというものです。配偶者やその他の親族が納税義務者の事業で働いて給与をもらっている場合に、その給与の額を個人事業主の事業所得の金額から控除できるというものです。

青色専従者の場合は、事業主が支払った給与の額全部が事業所得から控除される額となります。ただし専従者となる配偶者や親族に条件があります。

  • 青色申告者と生計を同じにしていることかつその年の12月31日の地点で15歳以上であること(同じ中学3年生でも12月31日生まれの場合と1月1日以後の生まれでは適用に違いがあります。)
  • 1年間が従事期間の場合は6月を超える期間従事していること。已むおえない事情と認められれば従事できる期間の2分の1以上従事していればいいことになります。
  • 青色事業専従者給与の届け出をしていること(提出期限は青色申告承認申請手続と同じ期限です。)

5.白色申告者の専従者控除とは

青色申告の専従者と違い、白色申告の専従者の場合は、その支払われて金額に制限があります。もちろん青色申告専従者だからといって限りなく給与が支払われたことにして節税をすることができないように、労務の対価として相当な額とすることは言われています。ですが白色申告の専従者の場合はその額で限度額が決められています。配偶者の場合は86万、親族の場合は50万が限度額となっています。

しかもこの額が控除されるためにはさらに要件をクリアする必要があります。それは事業所得の金額を専従者の数に1をたした数で除した額よりも小さくないといけないのです。この除した金額の方が86万や50万よりも少ない場合は少ない金額が専従者控除額ということになります。要件は白色申告者と生計を同じにしていることかつその年の12月31日の地点で15歳以上であることです。(同じ中学3年生でも12月31日生まれの場合と1月1日以後の生まれでは適用に違いがあります。)

6.貸倒引当金は青色申告者しか必要経費とできない

簿記には貸し倒れ引当金繰入勘定というものがありました。費用として損益計算書の利益を減らす要素としていました。ですが所得税では、貸し倒れ引当金繰り入れ額は事業の必要経費に算入できるのは青色申告者だけなのです。債権の金額の5.5%が必要経費とできます。

7.純損失の繰越控除

青色申告をしていれば、損失が出た年度に所得が少なかった場合でも、翌年以後3年間の間それぞれの年度に発生する所得からその損失を控除できるという純損失の繰越控除という制度が受けれます。

いかがでしょうか?青色申告は複式簿記でひとつの取引を2面から見るという仕訳が必要になるものの、65万の特別控除はじめ、所得を減らす制度の適用が受けれるので、節税のためには青色申告をおすすめいたします。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm