年末調整はなぜする必要があるのでしょうか?年末調整をする理由についてみていきましょう。確定申告と年末調整の違いについても見ていきましょう。

1.年末調整は会社でできる確定申告

サラリーマンの給与からは所得税と復興所得税が引かれています。国はこれで徴収すべき税金は徴収できたということになります。もし会社で給与から所得税を控除しないなら、従業員は自分で確定申告をして税金を納めなくてはならなくなります。自営業は確定申告を必ずして税金を納めます。これを申告納税方式といいます。サラリーマンを申告納税方式にしてしまうと毎年申告しない人が増えると想定されています。そのために会社が従業員の給与から所得税を天引きするという源泉徴収となっているようです。会社が税務署に代わって税金を徴収しているということになります。

2.源泉所得税とはサラリーマンが支払うべき1年間所得税の前払い

もし毎月給与から所得税と復興所得税が給与から天引きされる形の源泉徴収で完結したら、サラリーマンにとって不利な状況となってしまいます。なぜなら給与収入から控除されるべき額が控除されないまま、税率が適用されてしまうからです。源泉徴収は見積の税金だと考えます。そして実際の税金は年末調整で計算された額だとかんがえてみます。見積と実際の差異が生じる原因は、昇減給したことによる給与そのものが増減する場合と、途中入社、扶養家族の増減・結婚離婚などで給与から控除される額が発生消滅するなどが考えられます。給与から控除されるべき額というのはどんな額のことでしょうか?

3.年末調整で控除される額

年末調整で控除されるためには、申請書を会社へ提出する必要があります。会社は預かった書類を税務署長へ提出することになっていますが税務署から提出を求められた場合以外は提出する必要はないので、会社で保管することになります。

3-1.扶養控除

配偶者控除や扶養控除、障害者控除を受けようとする場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。この申告書を提出していないと、年末調整で扶養控除が受けられません。最初の給与が支払われるまでに従業員から提出してもらう必要があります。

3-2.生命保険料・地震保険料などの保険料や配偶者特別控除

給与所得者の保険料控除申告書(兼)給与所得者の配偶者特別控除申告書この申告書を会社へ提出する必要があります。最後の給与が支払われるまでに従業員から提出してもらう必要があります。提出の際は生命保険料、地震保険料を支払った金額の証明書類を保険会社から提出してもらい、申請書に添付して提出します。社会保険料のうち国民年金保険料等についてだけは支払った証となる書類も一緒に添付する必要があります。

4.ふるさと納税で支払った額のうち控除限度額部分

2015年4月以後のふるさと納税では、控除限度額部分については、確定申告で寄付金控除の申告をしなくてもよくなりました。ふるさと納税を少しでも活性化するために、個人で確定申告をするという事務手続きを楽にしたということになります。ふるさと納税を申し込むときに、特例の適用に関する申請書を提出することが必要になります。

5.年末調整でなく確定申告をしなければいけないもの

医療費控除、ふるさと納税以外の寄付金控除と、雑損控除(災害、盗難、横領にあった時の損失の額に関する控除)は、年末調整ではできません。また住宅借入金を行った最初の年度は、税金から控除される額である住宅借入金等特別控除額は年末調整での税金からは控除されていません。年末調整で計算した額との差額を還付してもらうためには、確定申告をして給与所得からこれらの額を控除し、所得を減らしてから税金を算出したものを実際の税金額とする必要があります。

いかがでしょうか?会社は従業員から申請書を提出してもらって、はじめて年末調整ができるということになります。そして医療費や住宅借入金特別控除や寄付金や災害などでの損失が発生した場合は確定申告が必要になります。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm