2006年5月に大規模な商法改正が行われ、1円の資本金でも株式会社の設立が可能となりました。

旧制度では、有限会社は最低300万円、株式会社は最低1,000万円となっていました。

新制度では必要とする最低資本金は1円となったわけです。実は1円資本金自体、これまでも特例制度で設定が可能でした。これには条件がついていて、設立後5年以内に資本金を最低資本金(1,000万円)以上に引き上げること、というものです。

また、制度は株式会社を作るのに取締役3人、監査役1人を選任することがうたってありましたが、これも撤廃され、取締役1人でもOKで取締役会の設置も任意となりました。

これにより、会社が興しやすくなり、会社を興す要件が緩和され、新制度の目的である経済の活性化に繋がるとしています。

最低資本金1円の制度が施行されて既に10年になりますが、資本金1円で会社が出来るわけではありません。

新しい会社を興すには開業資金が必要です。普通この開業資金が資本金に充当します。開業資金は、事業を始めるための初期費用と、事業を軌道に乗せるための運転資金が必要となってきます。

株式会社の設立費用(法定費用と言う)は、定款の認証手数料50,000円、定款の謄本手数料2,000円、登録免許税150,000円、収入印紙40,000円など合わせて242,000円が必要です。その他、会社の印鑑製作費約50,000円、謄本500円、印鑑聡明取得費300円×枚数で100,000円くらい。従って株式会社設立には計約250,000円は必要となってきます。

1円企業と言っても1円で会社が出来るわけではありませんので、間違いないようにしましょう。

1円企業のメリット・デメリット

メリット

  • 最大のメリットは誰でも簡単に会社を興すことができることです。株式会社、又は有限会社にすることにより対外的な信用力が増し、個人企業よりもビジネスの機会が広がります。
  • 法人税は利益が増加しても原則一定税率ですが、個人企業の場合は所得が増えるほど税金も増えます。
  • 最低資本金規制特例を受けて設立した会社(1円企業を含む)、つまり資本金1千万円未満の場合、消費税法により、新規に設立した会社で資本金1千万円未満の会社は売上に対する消費税はかかりません。
  • 資本金1,000万円以下の会社ですと、たとえ赤字であってもかかる均等割りとしての税金が最低限の7万円で済みます。

デメリット

  • 1円企業のような低額な資本金の会社では、対外的に信用が得られない。企業の信用力の物差しは資本金であり、資本金は会社の元手であるという考え方が主流となっている。
  • 資本金1円では金融機関の融資が受けにくい。金融機関から融資を受ける場合は、自己資金がどのくらいあるかが融資決定の大きな要素です。自己資金は通常資本金の中に参入されている。
  • 企業間取引の場合、相手の資本金で信用を計ることが多い、そのため資本金を確認することが普通に行われている。この時資本金が少ないと万が一の場合に代金の支払いや納品の遅れが発生する、と思われるため取引が拒否される。
  • 政策系の融資制度による融資の場合、無担保、無保証の新創業融資制度や制度融資は通常、融資してもらえる金額は最大で資本金の2倍までとなっている場合があるので要注意です。
  • 資本金が著しく少ないと企業経営の努力の結果である資金を貯める力がないと見なされ融資が難しい。
  • 就活の学生や求職をしている人たちから見ると、資本金が小さいと、雇用されても賃金がきちんと支払いされるかどうか不安になります。

まとめ

資本金が最低の1円でも、起業できれば、より多くの人にビジネスチャンスを与えることができます。

実際に1円で起業して1円企業の仲間入りした起業家は少なくありません。運転資金や企業時設備投資資金を持っていないと、かなり企業運営が制限されます。当初の資金が必要としない業種に絞られます。

例えばコンサルティングや教育事業などは、資金がほとんど必要ありません。特殊な技術や、資格、ノウハウ、スキルなどをベースに指導という手段で、講演料などが売上になるわけです。

所属する事業所が資本金1円であっても、お客さんは資本金の額はそれほど重要ではありませんから、株式会社であることで信用力が大きな武器となります。新しい起業がスタートアップでき易いように、小資本起業、1円企業が法律でサポートされれば、躊躇していた事業家にとっても大きな助けとなります。