所得税では、収入の方法によって10種類の儲け(所得)の種類があります。所得税法ではある所得で損失を出した場合、他の所得で利益をだしているなら、その利益を損失と相殺して利益を減少させ税額を少なくできる損益通算という制度があります。この制度の計算をスムーズにするために、10種類の所得について、少し違った覚え方をすると所得税の計算をするにあたって大変便利になります。
目次
- 所得を労働所得と不労所得にわけてみる
- Ⅰ労働することで得られる所得(労働所得)
- Ⅱ労働しなくても得れる所得(不労所得)
- Ⅲ労働することと、労働しないことのどちらも混じっている所得
- Ⅳどちらでもない所得
- 10種類の所得を経常所得と非計上所得に分けてみる
- Ⅰ経常所得
- Ⅱ非経常所得
- 経常所得かつ労働所得または不労所得、非経常所得でかつ労働所得または不労所得でまとめてみる
- Ⅰ経常所得でかつ不労所得になる所得とは
- Ⅱ経常所得でかつ労働所得となる所得とは
- Ⅲ経常所得で労働または不労のどちらも該当する所得
- Ⅳ経常所得で不労の場合もあれば労働の場合もある所得
- Ⅴ非経常所得でかつ不労所得になる所得とは
- Ⅵ経常所得でかつ労働所得となる所得とは
- Ⅶ非経常所得で労働または不労のどちらも該当する所得
- Ⅷ非経常所得でその他(対価性のない)所得
- 10種類よりも8分類のほうが良い理由
所得を労働所得と不労所得にわけてみる
所得税の所得は10種類があります。
①利子所得
②配当所得
③不動産所得
④事業所得
⑤給与所得
⑥雑所得
⑦一時所得
⑧譲渡所得
⑨山林所得
⑩退職所得
これらの中で、労働をすることによって得られる所得と、労働をしなくても得られる所得にわけてみましょう。
Ⅰ労働することで得られる所得(労働所得)
④事業所得
⑤給与所得
⑩退職所得
Ⅱ労働しなくても得れる所得(不労所得)
①利子所得
②配当所得
⑧譲渡所得
Ⅲ労働することと、労働しないことのどちらも混じっている所得
山林所得の場合は、山林というものは、植林のときは労働、成長を待っている期間は不労という風に考えられるからです。また事業所得については繁忙期とそうでない日というものがあったりするからです。
④事業所得
⑨山林所得
Ⅳどちらでもない所得
⑥雑所得
⑦一時所得
10種類の所得を経常所得と非計上所得に分けてみる
では今度は10種類の所得を経常所得と非経常所得にわけてみましょう。
・経常所得・・・定期的に収入が得られる所得のこと
・非経常所得・・・定期的ではなく、一時的に収入が得られる所得のこと
Ⅰ経常所得
①利子所得
②配当所得
③不動産所得
④事業所得
⑤給与所得
⑥雑所得
*雑所得の中には、事業規模でない場合で経常的に収入を得ている原稿収入などのケースがあります。その点から経常所得になります。
Ⅱ非経常所得
⑦一時所得
⑧譲渡所得
⑨山林所得
⑩退職所得
経常所得かつ労働所得または不労所得、非経常所得でかつ労働所得または不労所得でまとめてみる
Ⅰ経常所得でかつ不労所得になる所得とは
①利子所得
②配当所得
③不動産所得
Ⅱ経常所得でかつ労働所得となる所得とは
⑤給与所得
Ⅲ経常所得で労働または不労のどちらも該当する所得
④事業所得
Ⅳ経常所得で不労の場合もあれば労働の場合もある所得
⑥雑所得
Ⅴ非経常所得でかつ不労所得になる所得とは
⑧譲渡所得
Ⅵ経常所得でかつ労働所得となる所得とは
⑩退職所得
Ⅶ非経常所得で労働または不労のどちらも該当する所得
⑨山林所得
Ⅷ非経常所得でその他(対価性のない)所得
⑦一時所得
最終的に10種類の所得が8パターンに縮小されました。所得税を計算するときは、10種類の所得を覚えるのではなく、8パターンの所得という風に覚えておいたほうが、損失を出してしまった場合の損益通算の計算が随分とスムーズになります。事業主の方々は労働かつ不労所得で経常所得だという風な認識の仕方です。それにこの方がすんなりと10種類の所得が覚えられます。
10種類よりも8分類のほうが良い理由
なぜこのような覚え方をするのかというと、損失を出した場合、所得税法ではその損失で他の所得を減少できるという損益通算があります。その際に、経常所得という利益から順番に損失と相殺して少なくしていくという考え方があるからです。つまり優先的に損失で減らすことができる所得というのが、経常所得なのです。
利子、配当、不動産、事業、給与、雑所得という利益が優先的に損失で減らされていくということをしていかないといけないからです。ですから所得税法の10種類の所得は8個のケース別で覚えて置いたほうが損益通算がしやすいといえます。