今回は所得税法の所得と簿記の財務諸表の関係性についてみていきましょう。

所得とは個人が1年間に得た儲けのこと

会社勤務をしている場合は給与収入が1年間の儲けになります。ですが個人は会社務めだけではなく、様々なところから収入を得ています。それをまとめたものが所得税の中の所得というものです。

個人の儲けを10個に分類したのが所得

個人の儲けには様々な種類があります。会社務めによるもの、会社経営によるもの、野球選手など職業も様々です。また年金を受け取るということも収入の一つです。また銀行にお金を預けた場合の利子も収入とカウントします。このようにあらゆる収入がありますが、所得税ではそれを10種類に分類しています。

  • 利子所得
  • 配当所得
  • 不動産所得
  • 事業所得
  • 給与所得
  • 雑所得
  • 一時所得
  • 譲渡所得
  • 山林所得
  • 退職所得

所得とは利益のこと

簿記を勉強していると、損益計算書(PL)に当期純利益というものがでてきます。利益というのは儲けのことです。費用と収入の差額のことです。これは所得税では、事業所得になります。

損益計算書を作成しているのは会社です。会社というものは、事業を経営しています。だから、損益計算書の利益というのは、所得税では事業所得の所得になります。利益は所得と同じ意味です。所得の意味の中に利益もあると考えてはいかがでしょうか。ですがあることに注意が必要です。

所得税法の対象は個人だけ

簿記の損益計算書では、それを作成しているのは会社でした。この会社というものは2通りあります。

①株式会社という法人

②個人事業主という法人ではなく個人

所得税法は「個人の」1年間の所得についての税金のことです。ですから、法人が損益計算書を作成した場合は、所得税法の事業所得の対象にはなりません。損益計算書を作る会社が個人ではなく、株式会社○○のように、法人の場合は所得税法ではなく法人税法という所で別の方法によって、当期純利益についての額について、税金の計算方法がつかわれています。

簿記では個人、法人のどちらの損益計算書を作成している

個人経営者、法人のどちらの場合でも損益計算書は必要になります。ですから簿記の損益計算書を作る会社が個人事業主なら、損益計算書の当期純利益は所得税法の所得となり、この額をもとにして税金が計算されます。また、簿記の損益計算書を作る会社が法人なら、損益計算書の当期純利益は法人税法の所得と成り、この額をもとに法人税という税金が計算されます。このように損益計算書を作成する会社が法人か個人かによって、適用する税法が違ってくることになります。

税金には損益計算書は不可欠

税金は企業の損益計算書の当期純利益をもとに作成されます。そういう意味で簿記における損益計算書は大変重要な役割をしているということになります。法人の場合は法人という人は会社経営という所だけしか儲けをだせません。ですから事業による儲けだけでよいということになります。ですが個人経営者の場合は、税法では個人事業主が設けた会社というところでの儲けは、その人の1年間のもうけの1部だと判断します。

ですから、個人事業主の会社でのもうけ、つまり損益計算書は、所得税法の1部の事業所得というところになるのです。個人の儲けは先ほどの10種類の儲けがあります。個人事業主の場合は、損益計算書の当期純利益という儲けだけでなく、他のところからの現金収入も1年間の儲けの中にカウントされ、税金が計算されます。

例えばA個人事業主は会社経営をしながらも年金を受け取っているという風な場合です。また、株式を運用して利益をだしたのなら、この儲けは株式を売ったつまり譲渡したということで、譲渡所得を形成します。このようなことから、個人という人が1年に儲けた分をまとめて、その人の儲けとし、それを基に税金を計算したものが所得税法による税金の計算ということになります。