遺産分割協議書とは、何に使うのか?

遺産分割協議書とは、被相続人の遺産相続に関して、相続人が遺産分割の協議を行い、合意した内容を書面に取りまとめ、相続人全員が合意したことを証した書類のことです。

相続財産がある場合の相続手続きで、最も重要な協議です。

この書類は、相続人全員の合意を得た証の書類です。

後々、遺産分割のトラブルにならないようにするための書類です。

遺産分割協議書は、相続手続き(不動産や貯預金、株式などの名義変更など)の時や相続税の申告をする時に添付しなければならない書類です。

遺産分割協議書が不要な場合とは?

1、 被相続人による遺言書がある場合は不要です。但し、遺言書は法律による必要条件を満たしたものでなければなりません。無効にとなる遺言書が結構多いので注意が必要です。遺言書には、相続人の誰に何をどれだけ相続させるか明確に記載されていなければなりません。法律上の必要とする要件が欠落している場合は、遺産分割協議書が必要です。

2、 民法で定められた法定相続人の持分通りで相続登記する場合は、遺産分割協議書は不要です。(相続財産の名義変更の時には遺産分割協議書が必要です)
但し、相続人によって相続持分が定められた持分より多くなったり少なくなったりした場合は遺産分割協議書が必要です。

3、 法定相続人が1人しかいない場合、遺言書に特段の指定がない場合は、1人の相続人が全部相続しますから不要です。

遺産分割協議書に関わる問題点

遺産分割協議書は、その作成方法や内容において、色々な問題点があります。相続発生の段階になってからではなく、できれば事前にその作成方法や問題点について学習しておくとスムースに運びます。予測される問題点をまとめてみました。

1、 相続財産がほとんど不動産の場合、遺産分割協議がなかなか進まない事例が多いです。相続財産が不動産の場合でも相続人の誰かが相続しなければなりません。相続人が複数いれば、不公平となります。

この場合の解決方法は、1つの不動産を相続人全員で法定相続の持分比で所有する方法、1人の相続人が所有して、他の人に金銭で持分相当額を支払う方法及び、不動産を売却して持分比を現金で分ける方法などがあります。協議して決めることになりますが、それでもまとまらない場合は弁護士を通じて家庭裁判所に調停を依頼することになります。

2、 相続人同士の交流がなく、感情的な対立がある場合遺産分割協議書は、法定相続人全員での合意でなければ効力を発揮しません。合意の上、各自実印を押印し、印鑑証明書を添付してはじめて成立します。

従って、1人でも欠けていれば協議書の作成ができないため相続人同士で話し合うことを相続人の誰かがまとめることが必要です。これが不調に終わった場合は、この場合も家庭裁判所に調停を依頼し、裁判所が最終判断を下します。

3、 相続人に認知症の人がいた場合、仮にその人の実印を管理している人がいても、勝手に遺産分割協議をして、その協議書を作ってもそれは無効です。

成年後見人という代理人が必要です。成年後見人は家庭裁判所が指名します。成年後見人を含めた協議でなければなりません。

4、 相続人に行方不明者がいる場合、家庭裁判所にその旨を申し立てると裁判所が不在者財産管理人を指名します。(詳細は家庭裁判所又は弁護士に確認してください)

5、 海外に相続人が居住している場合は、所轄の領事館で、サイン証明書(印鑑証明の代わり)、在留証明書(住民票の代わり)、宣誓供述書(氏名、住所の記載のある認証)を送ってもらい、電話かメールで協議を行う。

6、 1度成立した遺産分割協議書に誤りがあった場合のやり直しは可能です。再度相続人全員の合意があればできます。

7、 遺産分割協議書のやり直しの問題で、遺産相続協議を終わってから、遺言書が出てきた場合、再度協議をやり直さなければなりません。又、遺産分割協議が脅迫や詐欺によって合意された場合、1部の相続人を除外して遺産分割協議を行った場合は無効です。

8、全財産が記載されていない遺産分割協議書は無効です。やり直しになります。遺産分割協議後に見つかる財産が少なくありません。

・ 被相続人の準確定申告の還付金
・ 被相続人の生命保険の給付金
・ 被相続人が貸し付けた債権
・ 被相続人の見つからなかった貯預金
・ 被相続人の所有していた美術品、骨董品
・ 被相続人の積立金の解約金
・ 他

まとめ

遺産分割協議書の作成は、被相続人の人生の縮図ともいうべき色々な問題が一度に噴出してきて、難しい対応をしなくてはならない場合があります。普段から付き合いが疎遠になっている親族がいると、相続問題は極め難しい調整となります。

一定額以上の財産のある人は、残された家族がトラブルにならないように、事前に税理士や弁護士に相談をかけて対策を立てておかなければなりません。健康に問題のある被相続人の場合は、配偶者やその子が代わって税理士や弁護士に相談をかけておくことが大事です。遺産分割協議書の作成を巡ったトラブルが増加しています。

裁判所の受理件数も増えています。これらの状況をよく知ってぜひとも早期の対応をしたいものです。

関連記事:遺産分割協議書の作成はどこに頼めばいいか?費用の相場について