節税になる保険にはどんなものがあるのでしょう?逆養老保険というものがあります。養老保険の逆という意味です。これは節税になります。どこが節税になるのかということについては、養老保険では損金算入できなかった額も損金算入できるというメリットがあるということです。逆養老保険についてみていきましょう。

1.養老保険との違いは?

養老保険とは死亡保険と満期返戻金が一つになっている保険です。掛け捨て部分と積立部分の両方があるということです。養老保険では契約者は会社、保険料負担者は会社、被保険者は個人事業主である社長、死亡保険金の受取人は社長の遺族、満期返戻金の受取は会社ということになっています。このとき、会社も個人事業主の場合は実質は社長ということになります。

2.養老保険では支払った保険料の扱いは?

社長が負担した保険料は、半分が将来の死亡保険金のための掛け捨てとなるので、役員報酬の定期同額給与としてその全額が費用化できます。ですが満期返戻金部分は将来の会社の積み立てと考えられるので、費用化できません。資産計上になります。

3.逆養老保険は?

逆養老保険にすると、保険金受取人が会社、満期返戻金の受取が個人となっています。ですから、社長を被保険者とした場合、養老保険では会社としては保険料の2分の1しか損金算入できませんでしたが、どちらも会社にとって流入してくる将来のキャッシュではないことになります。

会社は被保険者が死亡したときに保険金をうけとりますが、これは生前から将来の死亡にむけて積み立てているわけではないので、掛け捨て保険料部分になるので損金算入できるということになります。そして満期返戻金は被保険者が受け取るので、会社はこちらも掛け捨て的な意味となるので、将来の個人の報酬の前払いという事になり、役員報酬または給与とすることができます。ここで被保険者は社長なので、保険料の残りの2分の1は役員報酬となり定期同額給与として全額損金算入になります。

その結果養老保険のときよりも、2倍の金額つまり、支払った保険料の全額が役員報酬と支払保険料で全額損金算入となるので、節税になるというわけです。

4.逆養老保険にすると、保険金受取時も節税できる

養老保険の場合は、保険金受取人は個人の遺族、満期返戻金の受取は会社でした。逆養老保険では保険金受取人が会社、満期返戻金の受取が個人になります。このとき、被保険者は社長なので、すべての金額について、受取人は社長になります。満期返戻金について、養老保険の場合は、まず会社がうけとり、その金額を退職金としてもらうことになっていました。このとき退職金は役員報酬となり、所得税が課税されていました。

ですが逆養老保険とすれば満期返戻金がダイレクトに受け取れるので、課税方法が一時所得になります。一時所得は役員報酬のときの所得税よりも課税標準が小さくなるので、税金が少なくてすむので節税となります。死亡保険金についても養老保険のときは遺族に保険会社から支給されていたので、会社は損金算入ができませんでした。ですが、逆養老保険にすると死亡保険金を退職一時金として遺族に支払うので役員報酬となるので損金算入ができます。

5.社長以外の社員を被保険者としても節税になる

被保険者を社長ではなく、従業員とすると死亡保険金は会社が受けとり、満期返戻金は従業員が受け取るということになります。ですから会社は支払った保険料の半分を支払保険料、残り半分を福利厚生費として全額損金算入とすることができます。

6.満期返戻金を受け取った時に節税する方法

満期返戻金が受け取れる日時はあらかじめ分かっているので、その年度に設備投資などを予定すれば、一時所得となる満期返戻金と設備投資の金額が相殺でき、その年度の所得税が節税できます。

まとめ

保険の節税をするためには、支払った保険料が出来るだけ多く損金に算入できるような保険を選ぶことが必要になります。そして、満期返戻金を受け取るときに、設備投資など損金算入できる費用を発生させると、受け取った金額に対する税金を減らすことができるようです。

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