1.無申告加算税というもの

毎年の確定申告は市役所などで2月の15日から3月の16日と掲示がでています。無申告加算税というものがあります。名前のとおり、申告しない場合に税金に加算される税金です。ですが申告しない場合のほかにも支払う場合があります。所得税の申告期限は3月16日となります。これを法定申告期限といいます。

法定納付期限というのは納付期限とどのように違うのでしょうか?法定納期限というのは2つの役割があります。1つめはこの日までに申告をしてくださいという締切日です。そしてもう一つは締切日をすぎて申告しなかった人に対して、延滞税というものが発生します。この延滞税というものを計算するときの最初の日という意味もあります。無申告加算税は法定申告日より後に申告してしまった人すべてに加算される訳ではありません。このような場合は無申告加算税は加算されません。

1‐1無申告加算税を自主申告という視点からみてみる

1‐1‐1法定申告期限から2週間以内に自主的に行われている場合

①自主申告していても無申告加算税となる場合

2週間を経過していた場合。法定申告期限の3月16日から2週間を経過していた場合です。

②自主申告したら法定申告をすぎても無申告加算税が加算されない場合

法定申告期限から2週間以内に申告した場合です。この場合は、無申告加算税は加算されません。

このように自主申告をしていても、その時期により無申告加算税が加算されてしまうこともあります。

2.2週間をすぎて、自主申告または決定により申告した場合でも無申告加算税とならない場合がある

法定納付期限の3月16日に納付することができなかった場合において、税務署から税額が通知されてきます。これによって納付をする場合は決定による納付といいます。無申告加算税は決定による納付がほとんどです。決定は2週間以内にあることはありません。ですから2週間以後に納付する場合は、決定または自己申告のいづれかになります。

これは期限後申告のうちの一つということになります。期限後申告には無申告加算税と延滞税が課せられることになります。ですが期限後申告でも無申告加算税が加算されない場合があります。

2‐1無申告加算税が課税されない場合

2‐1‐1更正の請求と修正申告

申告あとの税金は2種類です。納付しすぎた場合、納付金額が不足する場合です。どちらも修正して申告することになります。このとき納付しすぎた場合を更正の請求といい、税務署に還付を依頼します。そして納付金額が不足している場合は修正申告といいます。

2‐1‐2無申告加算税が加算されない場合は、納付額が多かった場合の期限後申告だけ

本来の税金よりも沢山納付していた場合は、納税者は更正の請求をします。これも当然後から気づくので期限後申告になりますが、このとき、本来の納付すべき金額はすでに法定申告期限の3月16日までに一旦納付しているのです。ですから、納付額が多い場合の期限後申告は無申告加算税にはなりません。

3.無申告加算税は税額によってちがう

・50万までは15%
・50万を超える部分は20%:120万の場合は50万 × 15% + (120万 減算 50万) 乗じる 20%=19万5千円となります。

4.税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合と調査を受けた後で期限後申告をする場合とは税額がちがう

税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は50万をこえていても一律に5%です。

<国税庁>https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm