相続税では被相続人の配偶者は、被相続人から経済的恩恵を受けていたということで、被相続人が死亡することで相続後の生活費が減ります。また生前に被相続人の遺産の形成に大きく貢献しています。

また配偶者は法定相続分が一番多いという事や、被相続人の相続財産を最も多く受ける可能性のある人です。財産の額で税額が決まる相続税において、配偶者だけに相続税が課税されるのを防止する効果もあります。配偶者に対しては相続税額から一定の額が控除されます。つまり、一定の額よりも配偶者が相続した財産が少なければ、配偶者は相続税を支払わなくてもいいということになります。配偶者の相続税額の軽減についてみていきましょう。

1.軽減額のの算出方法

配偶者の相続税がこの額に満たない場合は、配偶者は相続税を払わなくてもいいという額があります。この額のことを軽減の基となる額といいます。

2.配偶者の税額軽減額とは配偶者の相続税から控除される額

配偶者の税金から控除される額のことを税額軽減額といいます。税額軽減額は、配偶者が実際に支払うことになった算出相続税の額と、税額軽減の基礎となる額のうちいづれか少ない方とされます。税額軽減額とは、この額以下の額が配偶者の支払うべき相続税額である場合は、配偶者は税金を支払う必要はなくなるという額です。

つまり、配偶者の税金の額≦税額軽減の基礎となる額 このときは、配偶者の税金の額が税額軽減額となるので、配偶者の税金は、配偶者の税金の額 減算 配偶者の税金の額の差額0円となります。逆に配偶者の税金の額≧税額軽減の基礎となる額、このときは、配偶者の税金の額から税額軽減の基礎となる額を控除した残額が配偶者の納付すべき相続税額となります。

3.税額軽減の基礎となる額について

税額軽減の基礎となる額は、相続税の総額が基礎額となっています。配偶者が実際に支払うべき相続税額は基礎額となっていません。相続税の総額を按分します。このときの按分割合は課税価格の合計額に、配偶者の実際の課税価格が占める割合ということになります。ですが配偶者の実際の課税価格はある条件を満たさないといけません。

配偶者の実際の課税価格は、課税価格の合計額を配偶者の法定相続分で按分した額を超えてはいけません。また、課税価格を配偶者の法定相続分で按分した額は、1億6千万円よりも大きくないといけません。1億6千万円よりも小さいときは、1億6千万円が課税価格の合計額を配偶者の法定相続分で按分した額とみなされます。

4.基礎となるのは配偶者の課税価格ではなく相続税の総額

配偶者の実際の課税価格は、1億6千万円以上の配偶者の法定相続分の課税価格を超えない範囲であれば、配偶者の実際の課税価格が、相続税の総額を按分する按分割合の分子となります。逆に配偶者の実際の課税価格が1億6千万を超える場合は1億6千万円が配偶者の実際の課税価格とみなされ、相続税の総額を按分する按分割合の分子となります。これによって、按分された相続税の総額が、配偶者にとっての軽減の基礎となる額となります。この額と配偶者の実際の算出相続税額戸を比較し、いづれか少ない方が、配偶者の税額軽減額となります。

5.配偶者の税額軽減額の適用により税額がマイナスになった場合

配偶者の税額軽減額を適用した結果、配偶者の相続税の額が0以下のマイナスとなっても、還付されることはありません。

まとめ

出てきた要素は次のような要素です。
①相続税の総額
②1億6千万円
③配偶者の実際の課税価格
④課税価格の合計額
⑤配偶者の法定相続分の課税価格

配偶者の算出相続税額が、一定の額よりも少ない場合は、配偶者は相続税を納付しなくてもいいということになります。一定の額とは、相続税の総額のうち、課税価格の合計額のうち、配偶者の法定相続分の額が課税価格の合計額に占める割合によって按分された相続税の額ということになります。この額よりも配偶者の実際の算出相続税額が少ないときは、配偶者は相続税を納付する必要はないことになります。

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