タックスヘイブン諸国は税金の税率を安くしたり0にしたりして各国の富裕層や大企業を誘致しようとする国々です。

シンガポールでは17%と日本と比べて低い税率になっています。タックスヘイブン諸国は企業や大富豪が来てくれれば、消費があがり景気がよくなるからです。タックスヘイブン諸国で子会社を設立して節税する方法についてみていきましょう。

Sponser Link



アジアの大企業はシンガポールが主流

アジアのヘッジファンドは香港やシンガポールというタックスヘイブン諸国で節税しているようです。企業や富豪が高額な消費をしてくれるので、税金で国内の財政をささえなくとも地域の雇用が生まれます。タックスヘイブン諸国と大企業や大富豪にとっては素晴らしい対策といえそうです。

困るのは母国~タックスヘイブン税制

大企業や大富豪が次々とタックスヘイブン諸国へ拠点を移し、税金が徴収できない母国は財源が確保できなくなります。

そのため日本、米国、中国、英国、韓国ではタックスヘイブン対策税制というものを導入しています。

子会社をシンガポールや香港につくって利益を子会社に移して税金を節税できたとしても、本店が日本国内にある場合は、子会社の利益も日本の税制で申告をしないといけないという対策です。タックス・ヘイヴンに留保された利益について、株主や親会社に配当されたとして親会社の事業の総収入金額に加算して、課税されるものです。

そうなると大企業は日本に拠点をおいていますから、いくらタックスヘイブン諸国へ子会社を作ったとしても税金の節税ができないということになります。これで日本は大企業から税金の徴収ができなくなるリスクがなくなりました。タックスヘイブン対策税制の前は、香港やシンガポールに子会社を設立して子会社から配当を得て非課税としていました。

受取配当金の益金算入という規定があったからです。受取配当金として法人が子会社から受け取った場合はその配当金には益金算入の課税がなくなり、益金不算入となるというシステムを利用した節税が出来ていたのです。

タックスヘイブン対策税制への対策は?

タックスヘイブン諸国で子会社を設立しても、税金の節税ができないということはわかりました。

ではもうこれ以上タックスヘイブン諸国での節税はできないということなのでしょうか?いいえ、そうではないようです。タックスヘイブン対策税制の対象となる企業でなければ節税ができるます。

タックスヘイブン諸国について、税率が20%未満の国なら要注意

企業が子会社を設立すると、ほとんどの子会社からの配当金には課税されません。

ですが、一定の要件を満たす子会社からの配当金については、企業の所得として課税されるということがあり、これがタックスヘイブン対策税制です。一定の要件の中に法人税率が20%以下の国に子会社を設立した場合ということがあげられます。

香港やシンガポールは税率が17%です。ですからタックスヘイブン対策税制が適用され、親会社へ子会社へ集めた資金についての配当が、子会社から親へあった場合はその額は課税対象になります。ここで他の国の法人税率をみていましょう。

  • 中国:25%
  • 韓国:24.2%
  • マレーシア:25%
  • ベトナム:25%

これらの国々は20%以上となっているので、タックスヘイブン対策税制の対象化が除外されています。では税率が20%未満の国ではもう節税はできないのでしょうか?

企業としての実体があればタックスヘイブン対策税制は適用されない

子会社を設立せずに、法人自体をタックスヘイブン諸国へ移せばいいのです。

ですがこれは大企業や大きな土地を使って収益を得る企業は難しいといえます。

中小企業でアジア各国と取引のある企業の場合は法人自体を香港やシンガポールに拠点を置くことでタックスヘイブン諸国で低税率で事業ができるということになります。

いかがでしょうか?タックスヘイブン諸国での節税を制限するタックスヘイブン対策税制。これらの対象にならないように企業を香港やシンガポールに拠点をうつし、実態のある会社として営利活動をすればタックスヘイブン諸国での節税ができるということになります。

タックスヘイブンを利用できるか専門の税理士に相談

上記で紹介した諸国のほか、アフリカセイシェル諸島や香港、ケイマン諸島等に現地法人を作り課税を逃れている事実はいまだにあるようです。

実際にタックスヘイブン諸国に法人を作り節税するということは可能ですが、かなりグレーな領域です。法律の規制に逸脱しない方法で慎重に行う必要があります。

タックスヘイブンを利用して法律の範囲内で節税をするためにはタックスヘイブンに強い税理士に相談することが最も安全でおすすめです。税理士は税理士ドットコムでタックスヘイブンに強い税理士を探してもらうことができます。何度でも無料で利用できますので、条件に合った税理士が見つかるまで利用してみましょう。