2019年10月1日消費税率10%に引き上げ

2019年10月1日に消費税率現行8%が10%に引き上げられる予定です。決定ではありません。

しかし可能性は高いです。安倍首相は2018年度中に決めるといっていますが、まだ分かりません。

国の財政健全化目標を達成させるには、もうまったなしの状況にはあるようです。




消費税増税中小企業は反対!経理担当も大変!

平成26年4月に消費税が5%から8%に増税されました。それから2年経って、中小企業は消費税の増税に非常に大きな負担を感じているようです。

消費税は売り上げに含まれて入金します。入金した消費税部分を一旦預かって、預かった消費税部分から経費に含まれている消費税を支払うのが税金です。

消費税は一旦預かって納めているだけですので、増税後の中小企業の実質的な負担は変わりません(例外あり)、にもかかわらず何故負担が大きいのか。

その原因は、消費税の計算方法の複雑化と消費税を納める回数にあるようです。

消費税を納める回数は消費税額によって異なり、前年の消費税額が60万円以下の場合は年間消費税を納める回数は1回ですが、60万円から500万円では2回、500万円から6,000万円では4回、6,000万円を超えると12回となります。

消費税納付の対策として、きちんと毎月発生している消費税の金額を把握して、その金額分だけ資金を貯金しておくかプールしておかねばなりません。

これが中小企業にとっては難しいのです。消費税の計算方法が難しいために、納めるべき消費税額の計算そのものができない。資金繰りが苦しいから消費税分を予め預金する余裕がない。不安定な経営のため、年数回の納税日までにお金がストックできない。

既に8%で、消費税の負担感は相当のものになっています。

これが10%となるともっと大変ですから、どうしても実施するなら、システムをもっと簡素化するとか、社会保険のように毎月納付の形への変更が必要、という人達も多いです。

申告書の作成で仕事が増える

消費税率10%に増税とともに軽減税率8%も実施されます。現行税率は8%です。現行消費税率の内訳は国税分が6.3%、地方税が1.7%です。消費税を納付する事業者は申告時において支払った消費税を国税と地方税に分けて記載します。

軽減税率8%は、国税分6.24%、地方税1.76%です。同じ8%でも現行消費税率と軽減税率では異なっています。

つまり、消費税10%に増税され、軽減税率8%が導入されると、消費税10%の他に、旧税率(国税6.3%、地方税1.7%)、軽減税率(国税6.24%、地方税1.76%)の3つの税金に分けて集計して申告書を作らなければなりません。

現行でさえ大変なのに、さらに面倒な作業が増加することになります。

今から準備しなければならない経理課の仕事

消費税率10%に引き上げと同時に消費税軽減税率制度が実施されます。既に準備に入っている企業はたくさんあると思います。少しまとめてみましょう。

消費税軽減税率制度とは、標準税率は10%として、消費税のかかる特定品目は軽減税率を採用して8%とする制度のことです。

特定品目と呼ばれる対象品目は

  •  酒類、外食を除く飲食料品(農産物、畜産物、魚介類、海藻類、麵、パン、菓子、調味料、添加物など)*食料品とは、食品表示法に規定されている食品のこと。
  •  週2回以上発行される新聞(定期購読契約のもの)

この2項目です。この品目だけは8%です。

経理課が準備しなければならないことはたくさんあります。

〇軽減税率の品目に該当する商品や売り上げ、仕入れを行う企業は制度に応じた準備が必要です。

  • 軽減税率の対象品目の洗い出し
  • 軽減税率制度になったときに経理の仕事が変わる。納品書に記載された適用税率が正しいかどうかのチェック。毎日の売上、仕入れを適用税率別に区分して記帳。複数税率に対応したレジの買い替え、改修。新しい記載ルールに従った請求書、領収書の発行。請求書の発行、記帳は税率の区分ごとに行う。区分経理に対応した帳簿、請求書の保存が仕入れ控除の要件となってくる。
  • 区分経理とは、事業や商品ごとに資産を分けて運用する場合に用いられる言葉です。これを使って税率ごとに分けて経理を進めていくことになる。手間がかかります。

〇2つの新しい経理の仕事が発生します。

  • 適用税率ごとに区分した消費税額の計算
  • 商品ごとの適用税率およびその合計額を記載した請求書の発行

〇事前準備

  • 軽減税率制度の仕組みについて学習する
  • 軽減税率対策補助金の申請(対象となる企業は必ず申請しましょう)
  • 取り扱う商品の適用税率の把握
  • レジやシステムの対応状況の確認
  •  現行使用経理ソフト、クラウド会計などとの連携、変更、導入検討
  •  従業員研修の準備、実施

〇区分記載請求書保存方式及びインボイス制度

平成31年10月から軽減税率が導入されると、税率が複数存在することになります。仕入れ税額控除を行う際は、税率ごとに金額を集計し税額計算をする区分記載請求書保存方式により税額計算を行う。

平成35年10月からは、適格請求書保存方式(インボイス制度)が始まります。インボイス制度は、登録事業者が発行した請求書(インボイス)の保存を案件として仕入れ税額控除を認める制度です。

いずれも経理課においては新たに費用が発生する業務です。

詳細については中小企業庁消費税軽減税率制度のWEBページをご覧ください。

参考URL:「消費税軽減税率対策に関するパンフレット」を公表します

軽減税率制度補助金についてはこちら

まとめ

まだ実施されるか、されないか、さっぱり分かりません。10%増税の可能性が高い、というだけです。どの道、いつかは実施に移されるのはほぼ間違いないでしょう。

しかし、そのために中小企業が取り組まなければならない新制度への移行に伴う準備は大変な作業量です。さらに移行したとしても、現行より格段の作業量が増加します。

少なくとも納税義務者の企業の大きな負担は免れそうもありません。そうした中小企業の大きな負担業務について国は考えているのでしょうか、今回の制度の中身を見ると疑念がわきます。

税に関する計算業務はシンプルなほどいいのは当然です。とても難しい消費税額計算をとにかく簡単にして欲しいと願わずにはいられません。

続きを書きました。
2019年10月消費税10%増税は本当か?消費税増税の今後のスケジュール