今度は本当に増税か?

消費税8%を10%に増税する計画は、一旦延期されたが、今度は本当に実施されるか。大方の予想では実施される可能性が高いようです。

実施されるなら2019年(平成31年)10月ということになるでしょう。しかし国民全体の所得が伸び悩んでいる実態経済の中では、決断しなければならない政府主脳も悩ましいところです。

増税の前に住宅取得を考えた方がいいのかどうか、迷っている人も大勢おられることでしょう。

平成31年10月はもう目の前です。あまり時間がありません。一応実施されるであろうという前提条件で増税前の住宅取得計画を考えてみましょう。

住宅は増税前に購入した方がいい?

マンションや1戸建ての住宅は、2019年(平成31年)10月1日以後の引き渡しの物件から消費税が8%から10%になります。
但し、経過措置がありまして、2019年3月までに工事請負契約を結んでおけば、引き渡しが増税後の2019年10月1日以後になっても、消費税は8%のままです。

分譲住宅などで内装の変更や設備の追加工事がある場合も2019年3月31日までに契約を済ませておけば消費税は8%のままです。

従って、請負契約が2019年3月を超えて、引き渡しが増税後の2019年10月1日以後になった場合の消費税は10%です。

そこで、増税前に住宅を購入した方がいいのか、ということですが、消費税率だけ見れば増税前に取得した方が断然有利です。

増税前8%、増税後10%でわずか2%の差と思うでしょうが、住宅価格は超高額商品です。

仮に3,000万円の住宅なら60万円も違ってきます。マンションでも同じです。

さらに住宅購入に伴って、不動産業者に払う仲介手数料や融資の時の銀行の手数料、司法書士の登記手数料、住宅の設備機器の購入代金、引っ越し費用などもすべて消費税は10%で計算されることになります。

因みに、住宅取得時に必要なもので消費税がかからないものがあります。

まず、住宅用の土地です。土地は消費するものではありませんから非課税です。

団体信用生命保険、災害保険、地震保険、ローン保証料、管理費、修繕積立金なども消費税がかかりません。

駆け込み需要大で高い買い物になりはしないか?

前回、消費税が5%が8%に増税された時も、増税前に駆け込み需要が増大し、住宅価格が上がりました。

今回も同じことが予想されます。当然住宅メーカーなどは、需要の増大傾向を見て巧みに販売価格を吊り上げてくるでしょう。

値上げ幅が消費税増税分より上回っていれば、何の為に急いで住宅建築をしたのか分からなくなります。しかし当然あり得ることです。需要増大で高い買い物になる恐れがありますから、本当に急いで家を建てなければならないのか、十分慎重に考えましょう。

増税後に住宅価格の反動がある?

これも先回と同じような現象が出る可能性があります。増税後の住宅の需給が落ち着いてきます。

通常の価格かあるいは、需要が大きく後退するため、原価割れ寸前の住宅価格になる可能性も十分ありますし、先回もそうでした。値崩れした価格が消費税の増税分を大きく上回り、増税後に契約した方が安い価格で住宅が取得できる可能性もあります。

中古住宅を購入するという選択 中古住宅は消費税がかからない?

新築ではなく中古住宅を買えば消費税はかかりません。

売主が消費税の課税対象業者でない個人の場合(中古住宅販売は個人が多いため)は消費税が課税されません。

中古住宅を最初から狙っている人は、増税後の反動時期、値下がりした時期を使用して購入する方法もあります。利口な方法ですから頭に置いておいていただきたいです。

本当にすぐ家が欲しいかをしっかりと考える

消費税が上がる前に、消費税の税率を見れば明らかに住宅取得に動いた方がいいのですが、その前に今本当に住宅が必要か、ローン返済がきちんとできるか、子供の成長に役立ちそうか、住宅取得は大仕事、仕事に負担がかからないか、本当に後悔しないか、など、家族で十分な話し合いをしてください。

住宅に限っては十分な情報を収集しないで、あわてて契約すると、後で大きな後悔をしなければならないことになります。

住宅発注のタイミング

家族会議の後、多少値上がりしても、子供の将来のことを考えると今決断すべきだ、と強く思えるならば、それがベストタイミングです。

今2018年2月とすると、増税実施の2019年9月30日まで20か月しかありません。通常、分譲住宅や注文住宅の工事期間(建築会社、住宅メーカー選択、プラン作成+見積+仕様打合せ+工事期間+引き渡し)は11か月から15か月と言われています。

あせる必要はありませんが、ぼつぼつ腹を決める時期になってきています。

増税はあるが政府の減税、助成措置がある

〇住宅ローン減税:最大で住宅ローンの年末残高の1%が戻ってくる制度です。増税後の減税制度でかなり有効です。住宅を取得してから6か月以内に入居し、その後も引き続き住み続けていることを条件に入居した年から10年間ローン残高の1%相当額が所得税から控除されます。

〇すまい給付金:一定の条件下で人が住宅購入の際に申請できる補助金制度のことで、購入者が申請することで現在消費税が8%の場合は最大30万円、消費税10%の場合は50万円が給付される制度です。ただし転居が終わって引き続き住み続けで1年3か月以内に申請が必要です。

住宅ローン減税およびすまい給付金については下記URLを参照ください。

国土交通省すまい給付金

まとめ

以上のように住宅を取得するためには色々なポイントを押さえておく必要があります。

必ずしも、増税前に住宅購入の契約をしなければならない訳ではありません。

人によって購入条件が異なりますので、この方式でなければならない図式はありません。増税前のいろいろなポイントを述べてみましたので参考にしていただければ幸いです。

住宅を取得することは、一生内でも大仕事です。年収の何倍かのお金が一度に必要となり、それがローンであれば、20年、30年の長期間の出費となります。

かなり慎重に色々な情報を集めて、間違いのないように進めていかねばなりません。

増税前に住宅の取得する場合は、余裕が必要です。恐らく完成引き渡し時期までの期間を考えると少しずつ値段が上昇しつつあるのではないでしょうか。

増税が確定するのははっきり分かりませんが遅くとも今年の夏ごろには結論が出るでしょう。

そうしますと一気に価格上昇が見られるかもしれません。ぎりぎりになってからの契約が一番足下をみられますから、その場合は思い切って増税後の販売価格が落ち着いたころを狙うのも1つの手です。

増税後の住宅取得は、相続の場合にも大きな特典があります。