高級時計は経費に落ちるのか否か?気になる所です。

100万もする腕時計を買ったとします。事業を営む社長だから高級品ではないということになるのでしょうか?嗜好品と税金についてみていきましょう。




高級時計は経費となることはない?

高級時計は原則経費となることはありません。

もし会計処理で経費として処理したとすると、法人の場合は損金不算入となります。個人の場合は必要経費に算入はできないことになります。

損金否認された高級時計の扱い

損金不算入となった高級時計は、事業主が高級時計を買ったことになるので、役員賞与として会社は損金不算入となります。

そして事業主自身には、報酬を受けたということで、その高級時計の金額だけの所得税が課税されます。実際にお金は受け取っていないのに、税金を支払うということになります。

高級時計を賞与として支給 役員賞与という金額は一定額は法人税が課税されない

定期同額給与、事前確定届出給与又は利益連動給与で定めた範囲の役員給与はその全額が損金算入となります。

ですから、最大に役員報酬を設定し、事業主の給与として事業からの役員給与とします。本来の役員給与の額に、高額時計などの嗜好品の取得価額を振り分けて、役員賞与を設定することもできます。

そうすれば高級時計や嗜好品は役員賞与として経費になったことになります。

ただし、個人の所得税も増加するので、法人税での高級品による節税効果と、個人の事業主の役員報酬のうち高級品として設定した部分の役員賞与額にかかわる所得税の額を比較し、法人税の節税額の方が多くなる場合に限り、節税となります。

高級時計や嗜好品を経費としてどうしても処理したい

嗜好品を何千万円も費やしたのに節税できないなんて。

そもそも嗜好品がなぜ事業上の経費と出来ないのかという事について考えてみたいと思います。

高級時計は事業の遂行のために必要でしょうか?1,000円の時計も100万の時計も時計は時計なのです。時間の認識さえできればいいのです。それ以外のブランドや装飾要素は事業場の収益を生み出すには不必要だということから必要経費や損金に算入できないというのが実情です。

高級時計やアクセサリーを事業上の経費としている会社

夜の飲食業では趣向が変わってきます。夜の飲食業ではホステスやホストは容姿端麗であることもお客さんの飲みにかかわる要素として重要な位置をしめています。

ですからアクセサリー一つ、時計一つでも売上を生み出すための要素と認識できるようです。その場合は高級時計もアクセサリーも必要経費とできるようです。

その他、ブログやアフィリエイトサイト等で高級時計のレビューをする等でならかの形でその時計が収益に貢献している場合には一定額を経費に入れる可能性があります。

そのようなことから、どうしても高級時計や嗜好品を購入してしまう事業主などは、高級時計を経費に落とすための別の会社を設立するという事も考えられているようです。

その結果、アクセサリーや高級時計を経費にできるというわけです。

ただし、税務署から指摘されるリスクがあるため、グレーな処理を嫌う税理士には受入れてもらえないでしょう。

嗜好品は嗜好品でも高級自動車は経費として認められて、高級時計は経費として認められないというのもどうかと思います。ですが車は取引先の重役を載せての送迎手段としてなら、事業の利益を生み出すための手段として認められているようです。ですが時計やアクセサリーはそうではないというところでしょう。

優秀な税理士を選ぶこと 税理士の探し方

高級時計をどうしても経費に落としたいのであれば、節税に詳しい税理士に相談することがおすすめです。

税理士は本当にピンからキリまであり、節税アドバイスは何もせず、ただ単に申告業務だけをする税理士もいれば、あなたの事業をしっかりと理解して節税アドバイスをしてくれたり、タックスヘイブンを利用した節税や高級時計を経費に落とすといったグレーなり領域までに踏み込んでくれる人もいます。

確かに過度な節税をすると税務署に睨める可能性はありますが、合法な範囲で可能な限り節税をしてくれる税理士に頼むべきです。状況によっては税理士次第であなたの手元に残るお金の桁が違ってくるでしょう。

優秀な税理士と契約したいのであれば、税理士ドットコムであなたの希望の条件に当てはまる税理士を探し続けることがおすすめです。

税理士ドットコムは弁護士ドットコム系列の税理士紹介会社なのですが、全国に対応しており、何度利用しても無料ですので、希望の条件に合致する税理士が現れるまでとことん利用しましょう。

税理士紹介サービスはあまりいいものが無かったのですが、この税理士ドットコムがでてきて、ようやくまともになってきたといった感じです。

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ちょっとした疑問、税理士と面談するほどではないほどの疑問であれば、当サイトの無料節税相談をご利用いただくのがおすすめです。

高級時計は原則は経費にはできませんが、状況によっては可能なケースがあります。

こういった場合はどうなのか?など、具体的な情報を示していただけますと回答がしやすいです。

その他、節税に関する疑問など受け付けています。



高級時計は経費に落ちない?落とす方法はあるのか? まとめ

高級時計や嗜好品は事業を遂行する上で、原則必要経費とはならないようです。どうしても節税として使いたい場合は、役員報酬の支給金額を損金算入一杯まで増加させ、それを必要経費にし、その役員報酬で高級時計やアクセサリーを購入することが無難といえます。(参考No.5209 役員に対する給与(平成19年4月1日以後に開始する事業年度分

また、どうしても高級時計等の嗜好品を経費に落としたいのであれば、税理士ドットコムで節税に強い税理士に相談することがおすすめです。あなたの事業のスタイルに合わせて可能な限り節税方法を指南してくれるでしょう。