相談だけならどちらでもよい!

相続は、お金持ちや、不動産を多く所有している人にとっては、極めて重要な問題ですし、家族にとっても関心事です。しかも、ご本人の最大級の個人情報に関することですので、たとえ相談するにしても誰でもいいわけではありません。

一番のポイントは信頼に足りる相談相手であるかどうかです。相談という範疇であれば税理士でもFPでもどちらでもいいでしょう。一般的には税理士や公認会計士に相談する人が多いと思われます。

まだFPに相談をかける人は少ないでしょうが、相続に強いFPであればFPに相談をかけることも問題ありません。

FPとは

相続でFPとなると馴染みがないかもしれません。

FP(ファイナンシャルプランナー)の仕事の範囲は非常に広く、会社の節税や資産運用、退職金制度、個人の家計管理、老後の生活設計、年金保険、介護保険、教育資金、住宅資金、相続、生命保険など広範で、これらの相談、カウンセリングが仕事です。お金に関するほとんどすべての相談ができる専門家です。

現在有資格者は、日本に190,000人ほどいます。しかし資格は国家資格ではなくて、日本FP協会(NPO法人)というところが試験を行って認定しています。

FPは資格がなくても自らFPと名乗って、FPの仕事をすることが可能です。資格によって独占的な業務は特別ありません。

従って相続に関してFPが関わる仕事の内容としては、被相続人の人生全体のライフプラン、家族を含めたライフプラン、被相続人の老後の生活設計や残された家族の生活、所有不動産の有効利用、などを見据えた相続対策が主になります。こうした内容での相談はFPが最も適しています。

FPは、いわばお金に関する総合コンサルティングの役割を持っています。

但し、FPは非常に広い守備範囲を持っているので、相続に限っての専門家かどうか、相続に関して造詣があるかどうかが問題となります。傾向として、家計や生命保険関係のFPが多いようです。

税理士、FPどちらに相談するか

税理士にしても、FPにしても相続に関して専門家であることが、前提です。

税理士の業務範囲も幅が広く、FPもまた業務範囲が大変広いです。

税理士に相談すべきか、FPに相談するか、の前に専門家であるかどうかを見極めなければなりません。

相続税に関して全く経験のない税理士も結構居ますので十分確認する必要があります。

相続対策は、基本的に被相続人が亡くなってからでは遅過ぎます。生前に対策を立てていなくてはなりません。

参考:相続税対策をできるだけ早く始めなければならない理由

どのくらいの相続税がかかるのか、相続人同士が相続の段階でもめない対策は何か、節税対策や投資など、かなり前から計画を立てて準備していなくてはなりません。

こうした場面ではFPに相談することは有効です。

被相続人が亡くなってから10か月以内に相続税を計算して納付完了しなくてはならない場面ではFPの仕事は少ないです。

まとめ

相続に関する相談は、税理士がいいのか、FPなのか、あるいは公認会計士なのか。

概念的な捉え方は、相続税の申告(税理士にしかできない)に関しては税理士、生前の節税対策も税理士、被相続人の生命保険や資産運用、ライフプランの相談はFP、相続の遺言や将来相続人同士に争いが想定されることの対策は弁護士。というような棲み分けができます。

一般的には、相続は税がからみますので、税理士に相談をかけることが多いでしょう。

普段からFPと付き合いながら資産運用な相続対策を行う事が望ましい形ですので、近くにそのようなFPがいるかどうか調べてみましょう。

本格的な相続税対策は相続税専門の税理士に相談を

相続税対策は生前贈与や生命保険を活用した方法、土地を所有している場合の節税テクニック等、様々な節税方法があります。

生前贈与一つにしても法的に有効な方法で実施しなければ生前贈与として認められない場合もありますので、本格的に相続税対策をしたいのであれば、相続税専門の税理士に相談することをお勧めします。

相続税専門の税理士は税理士ドットコムに無料で紹介してもらうことができます。

他の税理士紹介サイトの場合は相続税に特化していない場合もありますので、相続税対策なら税理士ドットコムをご利用ください。