今まで103万円が扶養控除、配偶者控除が拡大したようです。このあたりを詳しく見ていきましょう。

新扶養控除はどう変わったか

2018年1月に改正となった新扶養控除はどう変わったか、要点を述べます。

  1. 配偶者控除の給与年収上限103万円が150万円に拡大しました。これまで多くの主婦たちが大きな制限を受けていたアルバイト、パート収入年収103万円が150万円に拡大されたわけです。パート収入年収103万円までには所得税がかかりません。給与所得控除65万円+基礎控除額38万円=103万円だからです。しかし住民税は別途かかります。
  2. 配偶者特別控除給与年収額上限141万円が201万円に拡大しました。これまでアルバイト、パートの給与年収103万円から141万円までの配偶者特別控除の範囲が給与年収201万円まで拡大したわけです。配偶者特別控除とは給与年収150万円を超えて収入があると配偶者控除が受けられないので、配偶者の所得金額に応じて一定の金額の控除が受けられるようにした制度のことです。
  3. 高所得者の配偶者控除が縮小あるいは廃止されました。新しく加わった税制です。配偶者控除(配偶者特別控除)を受ける側の年収上限、つまり夫(妻)の年収が高い(妻の年収が高い)と妻(夫)は配偶者控除が受けられません。又は減額されます。夫の給与年収1,120万円以下なら38万円の控除があります。1,170万円以下なら26万円に減額されます。1,220万円以下で13万円、1,220万円を超えると免除はありません。収入額に応じて段階的に控除額が決められています。

そもそも配偶者控除って何?

配偶者控除は専業主婦優遇策として2018年1月から実施されている税制です。

女性の社会進出をいままでより促進させようとする目的で、控除枠が拡大されています。

旧来の配偶者控除の制度があるため女性の社会進出が阻害されていました。これを緩和させる方策として今回制度化されました。

妻が副業ビジネスを始めた時いくらまでなら扶養控除が範囲に収まるか?

今回の改正で夫の年収1,120万円以下で妻の年収が150万円以下なら38万円の控除が受けられます。

妻の当面の副業の目標は夫の年収1,120万円、妻の年収は150万以下なら税金を納めなくても扶養控除の範囲に収まる、ということです。

そして妻の年収が150万円を超えて201万5999円の場合。

妻の年収に応じて3万円から36万円の控除を夫が受けられるようになりました。

ただし、ここで年収1120万円以上の高所得者の夫(妻)は注意を要することがあります。

150万円までなら妻は扶養控除枠で働けます。つまり夫の年収が1120万円以下で妻の年収が150万円以下であれば38万円の控除が受けられます。

そして、妻の年収が150万円を超えても201万5999円までなら妻の年収額に応じて3万円から36万円の控除を夫がうけられます。

そこで夫の年収が1120万円を超えた場合

  1. 夫の年収が1120万円を超え1170万円以下の時、妻の年収が150万円以下の場合は控除額一律26万円です。妻の年収が150万円を超えて201万5999円以下の場合は妻の年収額に応じて2万円から24万円の控除を夫が受けられます。
  2. 夫の年収が1170万円を超え1220万円以下の時、妻の年収が150万円以下の場合の控除額は一律13万円です。妻の年収が150万円を超えて201万5999円以下の場合、1万円から12万円の控除が受けられます。
  3. 夫の年収が1220万円を超えると妻の年収に関係なく控除を受けることができません。

高額所得者として増税となります。

どのくらい増税になるか、夫と妻の収入によって異なりますが、上記のように夫の年収が1220万円を超えると妻の年収にかかわらず配偶者控除は0です。

そのため夫の課税所得が38万円分まるごと増加することになります。

所得税率を仮に33%とした時、38万円×0.33=12万5400円所得税が増加する計算となります。月に1万円ほど手取り額が減少となる計算です。

従って、夫が高額所得者(1220万円以上)の場合は配偶者控除が受けられず、逆に増税となることを念頭に置いておきましょう。

社会保険を加味した働き方も必要です。

世帯主が会社員又は公務員の場合、妻が夫の扶養に入るには一定の年収以下でなければなりません。配偶者が自分で社会保険料を払う分岐点は2つあります。

1つは、妻の年収が130万円を超えれば夫の扶養に入れません。

2つ目は、妻の年収が106万円を超えた場合は一定の条件下で配偶者の扶養に入れません。

自分自身で健康保険、厚生年金保険に加入して保険料を支払わなければなりません。

但し条件があります。従業員501人以上の会社、労働時間20時間/週、決まった賃金88,000円(年収106万円以上)、雇用期間見込1年以上、学生ではない、などです。

つまり、106万円とは、妻が自分自身で社会保険に加入しなければならない分岐点で、130万円とは夫の扶養を外れなくてはならない分岐点です。

このようなことから、今回社会保険法の改正はありませんが、所得税法の改正に伴い、社会保険の保険料を加味した年収と言う意味で、重要なポイントです。

まとめ

夫の扶養控除の範囲内でビジネスを行いたい場合、扶養控除全額38万円受ければ妻の年収は150万円に押さえておかなければならない。

妻の年収額により異なるが妻の年収が201万6000円までなら扶養控除は妻の年収額により段階的に異なり控除される。夫の年収が1220万円以上では扶養控除は0です。

妻の年収額を見積もる場合は税法の改正点と今回改正となっていないが、合算して考えなくてはなりません。

しかし扶養控除額は38万円です。積極的なビジネスの展開を考えるなら控除額は考えないで最初から社会保険料を納入する、加入するレベルでビジネスを考えたいです。